AIJ投資顧問の問題をうけて、厚生年金基金に関心が集まっているようです。
基金に加入している企業では、その基金がどのような状態にあるか気になっていると
思われます。
基金の現状を把握するには、基金の決算書と規約を読むことになります。
決算書については、以前、このブログで書いています。
⇒2月21日(継続基準と非継続基準)と28日のブログ(成熟度)
基金の規約は、当たり前といえば当たり前ですが、附則に注意してお読み下さい。
規約を読むとき、気になるのは、「脱退」や「解散」です。
これらについては、当然、本則に記載されていますが、要件が変更されている場合が
あり、変更されている場合は、附則に記載されています。
変更されている要件のうち、注意したいのは、「脱退」や「解散」の場合、一括拠出する
ことになる不足金の計算方法です。
読み間違えると、「脱退」・「解散」の方向性を間違えることになります。 ご注意ください。
5月22日の記事「厚生年金基金の事業所脱退と解散⇒代行部分や加算部分は
どうなるのか?」に、正確ではない記述がありました。
基金を事業所脱退した場合、基金から加算部分を年金で受け取る権利(受給権)
がある人の代行部分と基本上乗せ部分の取り扱いについてです。
本日、訂正いたしました。 但し、事業所脱退など、基金から中途脱退した場合の取り扱いは、基金の規約に
より、その内容が違います。5月22日の内容は、その1例です。
7月19日(木)広島の三原市と福山市でセミナーを行います。
詳しくは、6月26日のブログ、又はホームページのセミナーのページをご覧ください。
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