加入している厚生年金基金の解散を行おうとする場合、基金に加入している企業の
意向だけでは、埒が明きません。
基金が解散に向かうためには、理事会の過半数の賛成による決議が、まず必要です。
基金の現状を把握するには決算書ですが、基金を解散するための段取りは、規約に
書いてあります。
規約の代議員会と理事会の条文を確認しましょう。
理事会は、何名で構成されているか?
理事の過半数に、解散に賛成してもらうこと
次は、基金の運営を委託している金融機関、その幹事会社に、「基金を解散する。」
意向を固めてもらうこと
以上の段取りのほかに、もうひとつ重要なことがあります。
解散する時の積立金の額を何と定めてあるかです。
通常、規約の本則には、解散時に基金が保有すべき金額としては「最低積立基準額」
と記載されています。
これだと、解散時に加入企業が一括拠出すべき金額の負担が、大きくなります。
規約の附則もよく読んでください。
附則で、解散時に必要な金額を、「最低責任準備金」と定めてないと、規約を変更する
手続きを行っておいた方がいいです。
「特例解散」が適用になりそうな場合でも、上記の解散時に保有すべき金額の確認は
行っておくべきです。
「特例解散」が適用にならず、通常の解散となることもあり得るからです。
規約の変更には、代議員会の2/3以上の賛成と厚生労働大臣の認可が必要です。
7月19日(木)広島の三原市と福山市でセミナーを行います。
詳しくは、6月26日のブログ、又はホームページのセミナーのページをご覧ください。
彩コンサルティングのホームページ
↓ ↓ ↓
左下のブックマークにある「企業年金・退職金コンサルティング」です。