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退職金給付制度を検討する時は、まず退職給付債務を考えよう。

2007-09-19 16:52:19 | 企業年金・退職金制度

退職給付債務とは、将来の退職時に給付する退職給付見込み額のうち
現時点までに発生していると認められる部分の金額のことです。
上場企業では、この退職給付債務に関する国際会計基準が強制適用
されています。
中小企業の場合は、新会社法の施行(H18.5)に伴い公表された、
「中小企業会計の指針」のなかに盛り込まれています。
「就業規則等の定めに基づく退職一時金、厚生年金基金、適格退職年金
及び確定給付企業年金の退職金給付制度を採用している会社にあっては、
従業員との関係で法的債務を負っていることになるため、引当金の計上
が必要になる。」
退職給付債務を計算する場合、上場企業では、原則法となりますが、
中小企業では、簡便法で計算することが認められています。
簡便法には8通りの計算方法がありますが、一般的には期末要支給額で
計算する方法が採用されています。これは、期末に、自己都合事由で
退職する場合の退職金を計算したものです。この金額から退職金として
準備済みの資金(年金資産=基金、適年での積立金等)を控除した金額
が退職給付引当金となります。そして、退職給付引当金はB/Sに負債と
して計上することになります。
「中小企業会計の指針」は、新会社法に則り、公認会計士や税理士等が
会計参与として決算書を作成する場合の指針です。会計参与の設置は
任意ですので、退職給付債務を気にしないでおくことは可能です。
しかし、一部民間金融機関や信用保証協会の融資(保証)の審査では、
会計参与が関与した決算書を求める事例が発生しています。
退職給付制度の検討に際しては、退職給付債務について考えてほしい
と思います。




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