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年金の受給資格を確保するために・・・保険料免除制度

2007-12-13 11:18:40 | 国の年金制度

年金の受給資格を確保するために、知っておいてほしいのは、保険料
の免除制度です。国民年金の保険料を払うのが困難な時には、臆せず
この保険料免除制度を使いましょう。
年金保険料の免除制度には、(1)法定免除と(2)申請免除があり
ます。

(1)法定免除は、障害年金の受給権者と生活保護をうけている場合
(2)申請免除には、6通りあります。
   ①全額免除
   ②3/4免除   
   ③1/2免除
   ④1/4免除
   ⑤学生納付の特例
   ⑥若年者猶予(30歳未満)
  申請免除は、申請者本人の所得だけでなく、世帯の所得や扶養家族
  の有無により、基準となる所得が違います。
  詳しくは、社会保険庁のホームページ

  http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

  に載っています。
  または、市区町村の年金課に問い合わせると、相談に乗ってくれます。

失業(退職)の場合には、特例があります。これは、本人の所得は除外して
審査することで、免除が受けやすくなります。
リストラ、会社の倒産、突然の解雇などによって生活が一時困難になること
があります。特に、あってはならないことですが、会社の都合により、突然
解雇されるということが、中小企業ではまだまだあります。交渉しても無理、
仕方がないとあきらめることが多いですが、でも年金はあきらめないで、受
給資格の25年になるように、加入期間をつないでいきましょう。
免除期間は、加入期間に反映します。

また、免除期間は、以下のように将来の年金額に反映します。全額納付し
た時の金額と比べての計算です。
 ・全額免除・・・1/3
 ・3/4免除・・・1/2
 ・1/2免除・・・2/3
 ・1/4免除・・・5/6
学生納付の特例と若年者猶予では、年金加入期間に反映されますが、年
金額には反映されません。
免除期間の年金額を全額納付していた場合の年金額と同じにするには、保
険料の追納が必要です。10年以内の期間に限り、あとから追納することが
できます。

保険料免除制度以外に、国民年金の保険料は、2年間はさかのぼって納付
することができることも、知っておくと役に立ちます。(免除期間以外の場合
です。)もうひとつ、厚生年金には70歳まで加入できますので、60歳あるいは
65歳を過ぎて年金受給に必要な25年に足りない場合は、厚生年金が適用さ
れる会社に勤務し、厚生年金の被保険者となり、それによって25年を確保で
きれば、大丈夫です。



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