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加入している年金制度と受給資格の確認

2007-12-12 11:06:38 | 国の年金制度

国からの公的年金だけでは足りない、老後生活資金はどれくらいか?
を考える前に、加入している年金制度と受給資格を、まず確かめてみ
ることから始めましょう。

年金制度は、3階建てになっています。
1階は、国民年金(=基礎年金)で、20歳以上60歳未満の日本国内に
住所がある人が加入します。
2階は、厚生年金保険、公務員等の共済年金です。
3階は、企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、
確定拠出年金・企業型)と公務員等の職域加算があります。
仕組みの図表は、以下の厚生労働省のページで見ることができます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/index.html

1階の国民年金にだけ加入している人は1号被保険者といいます。
2号被保険者や3号被保険者に該当しない人で、自営業者や学生など
です。
2階の厚生年金や共済年金に加入している人は、下の1階部分にも
加入していることになります。会社員と公務員が該当します。
3号被保険者とは、厚生年金、共済年金に加入している人の配偶者
で、2号被保険者の収入により生計を維持している専業主婦・主夫
のことです。

年金を受け取るには、20歳以上60歳未満の間で、上記の1、2、3号
被保険者であった期間が合計で、原則25年必要です。
保険料免除期間も、年金の受け取りに必要な25年の計算にいれるこ
とができます。
20歳以上60歳未満で25年に足りない場合は、20歳前および60歳
以降の厚生年金、共済年金の被保険者期間を合算して25年になれば、
受給資格を満たすことになります。

その他、加入期間の特例があります。以下の場合は25年未満でも年金の
受取が可能になってきます。
①厚生年金、共済年金の加入期間の特例
 大正15年4月2日以降昭和30年4月1日までに生まれた人は、20年
 から24年の加入期間となります。生年月日による年数は違います。
②厚生年金の中高年齢者の特例
 大正15年4月2日以降昭和26年4月1日までに生まれた人は、15年
 から19年の加入期間となります。生年月日により年数は違います。

なんとしても、原則25年の加入期間は、確保しましょう。



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