土砂災害警戒区域
宅建業者は、不動産売買の仲介に際し、宅建業法第35条により対象不動産の重要事項の説明義務を負います。その意味では、近年の予測不能な自然の猛威は不動産業界へも大きなシグナ......
土砂災害警戒区域
宅建業者は、不動産売買の仲介に際し、宅建業法第35条により対象不動産の重要事項の説明義務を負います。その意味では、近年の予測不能な自然の猛威は不動産業界へも大きなシグナ......
近年、消費者センターや無料相談センターに
持ち込まれる苦情・相談の内容が「こまかく」なっているといいます。
私が相談に乗っているネット上でも、
少し前までなら「そんなことは言わなくても常識、当たり前のこと」
で済ませていたことが、今はそうはいきません。(iДi)
良い意味でも悪い意味でも均質化から多様性、
そして個性の時代へと社会は変遷してきています。
考え方視点重点は千差万別です。
そのような社会環境の変化の中で、
不動産に関する質問を大別すると「契約の解除」と「瑕疵担保責任」
に集約されます。
そしてそれは詰まるところ重要事項説明書いわゆる
「重説」に行き着きます。
問題は重説で記載されていても、また、
不動産業者が買主に充分説明したとしても、
買主・購入者が理解しているかどうかは又別の話です。
言った言わないというよりも購入者が理解しているかどうか
が近年の争点なのです。
そこまで重要事項説明の説明責任が問われてます。
売主さんが未入居で詳細を把握していなかった物件の
売買のことでご質問がありました。
長くなりますが下記の通です。
ーーーーーーーー
買主から物件に浄化槽が設置されていると思っていたのに
汲み取り式だったと、
購入後に重要事項説明書の違反を指摘されました。
重要事項説明書の設備状況を読み直してみたのですが、
不備がないように思います。
おそらく、重説の設備状況に記載されてある
"直ちに利用可能な施設"についての解釈がすでに既設されている
設備と勘違いされたのではないかと感じています。
対応をご教授ください。
ーーーーーーーーー
と言うものでした。
まずは契約の解除か否かの件です。
最悪のケース、設備を復旧さすれば事足りますから、
これだけで今更契約の解除までは言えません。
そして、重説で記載されている事柄であっても、最終的には、
言った言わないの泥仕合となります。
重説で慎重に説明・記載すること、
でないと買主が理解していないことは「言っていない」ことに
なる可能性は高いのです。
仲介業者の責任は大きいものがあります。
宅建業法はもちろんですが、近年、
消費者契約法も参考に充分な説明がなされていたか
仲介業者と確認しあってください。
仲介業者との責任割合については、
こちらで記載された内容だけでは詳細ニュアンスまで
理解出来かねます。3者で話し合って下さい。
と言うものですが、
重要事項説明についての近年の対応は「ここまでする?」
くらい説明に説明を重ね、
重説に屋上屋を重ねる仲介チェーン店も
あるくらいですからね~ ( ̄_ ̄ i)