京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

不動産コンサルタントの存在

2013年11月18日 | 不動産コンサルティング
京都不動産コンサルタントの契約立会サービスブログ

契約書の不親切な点の説明です。

私どもは契約立会サービスというコンサルティングをやっていますが、
その理由は、買主さんが契約時不利な契約を交わされないか不安だ、
というニーズがあるからです。

その裏には、
契約書条文や重要事項説明書の難解さや
契約日に重要事項説明まで一気にしてしまおうという性急さ、
これらが不親切、
だからコンサルサービスも成り立っているのでしょうが・・・

所謂大手不動産流通業者の契約書や重要事項説明書は
捏ね繰り回した書類でしかも屋上屋を重ね、
完全に売主サイドに立った契約書になっています。

その意味でも買主サイドにはやはり、
我ら不動産コンサルタントのニーズはあるということでしょうね。
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不動産仲介手数料の按分?

2013年11月12日 | 不動産売買について
京都不動産コンサルタントのブログ

住宅や不動産物件の購入時、
殆どの方が勘違いしていることの2点目です。
前回の続きです。

複数の不動産業者が仲介で入るという場合、
住宅の場合あまり一般的でもないのですが、
売買ができた時の仲介手数料が増えるのではないかという。
※事業用物件は偶にあることのようですが・・・

一般的には売買の場合、
売主買主双方一社づつ担当しますから計二社入りますね。

稀にですが、
三社四社と入ることがあり、
この場合は業者間で正規の手数料を案分し
調整しているようです。

ですから、売主買主共に通常の手数料以上に払うことは
法的にもあり得ないということです。

仲介業はあくまで個人間売買の橋渡しで、
しかも手数料は通達で上限が決められています。
簡単にいえば3%プラス6万です。
計算すれば分かります。
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不動産の物件流通の仕組み

2013年11月06日 | 不動産売買について
京都不動産コンサルタントのブログ

住宅や不動産物件の購入時、
殆どの方が勘違いしていることがあります。

一つは、ご自分でネット等で見つけた物件は
その掲載業者へ問い合わせるしかないと考えていること。

不動産情報というものは既に
不動産業者間では一般の公開情報となっています。

関西では公益社団法人近畿圏不動産流通機構というところ
通称レインズと言われていますが、
こちらのホストコンピューターに売却物件を登録するよう
法律で義務付けされています。

ただ、一般媒介契約という一部の仲介契約や
悪意のある仲介業者はその範疇ではありませんが、
現在はほとんどの物件はスムーズな売却に向け
登録されています。

ですから、
どちらの業者や知り合いの業者に赴いても
お探しの物件情報は探し当てることができるのです。

物件情報をホストコンピューターに登録することのメリットは
計り知れないものがあります。
というのは、極端に言えば、
全国の不動産業者がその物件情報を見ているのです。
全国の不動産業者が営業マンとも見れるのです。

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不動産屋さんが今なすべきことは・・・

これからの不動産屋さんの儲け方
/京都不動産コンサル研究所


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