市町村長が、その空き家に対して解体や修繕又植栽等の伐採を
指導、勧告、命令ができる、としています。
そして、最終的には行政代執行、
先般の東九州道福岡ミカン園のような、
強制執行までできるというものです。
もちろんその場合の掛る費用は徴収されます。
そこまで進んでしまうとお互いに面白くありませんね。
そこで、その前に対処しようとする方にはメリット・インセンティブを
用意しています。
次回は、では所謂「特定空き家」とは何ぞいや、
そして、空き家対策に協力的な方に対するインセンティブについて
述べてみたいと思います。
ご期待下さい。