京都不動産コンサルタントのブログ
先般の社会保障と税の一体改革法案が成立し、
消費税が来年平成26年4月からは8%となること
皆さんご承知のことと思われます。
※平成27年10月からは10%となる予定
じゃぁ~、
不動産のような契約から引渡しに時間のかかる、
契約と引渡しが来年4月1日をまたぐ場合は
どうなのかという質問もあります。
このようなことが想定される場合、
考えられるのは建物請負契約のようなケースですが、
今年平成25年9月末までに契約だけでも締結しておけば
引渡しが来年26年4月以降でも現行の消費税率5%という
経過措置があります。
そして又、
前回消費税アップのときもそうでしたが、
マンション等の分譲住宅(これは通常売買契約)でも
購入者が壁の色や仕様について特別の注文を
付加できるようになっている場合は、
建物請負契約と同様の措置が適用されることになりました。
新築マンションの売買契約は引渡しから1年という
長期になるケースが多いだけに、
これは朗報でしょう。
詳細については国税局や税務署にお尋ね下さいね。
先般の社会保障と税の一体改革法案が成立し、
消費税が来年平成26年4月からは8%となること
皆さんご承知のことと思われます。
※平成27年10月からは10%となる予定
じゃぁ~、
不動産のような契約から引渡しに時間のかかる、
契約と引渡しが来年4月1日をまたぐ場合は
どうなのかという質問もあります。
このようなことが想定される場合、
考えられるのは建物請負契約のようなケースですが、
今年平成25年9月末までに契約だけでも締結しておけば
引渡しが来年26年4月以降でも現行の消費税率5%という
経過措置があります。
そして又、
前回消費税アップのときもそうでしたが、
マンション等の分譲住宅(これは通常売買契約)でも
購入者が壁の色や仕様について特別の注文を
付加できるようになっている場合は、
建物請負契約と同様の措置が適用されることになりました。
新築マンションの売買契約は引渡しから1年という
長期になるケースが多いだけに、
これは朗報でしょう。
詳細については国税局や税務署にお尋ね下さいね。