京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

消費税経過措置マンション編

2013年05月21日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

先般の社会保障と税の一体改革法案が成立し、
消費税が来年平成26年4月からは8%となること
皆さんご承知のことと思われます。
※平成27年10月からは10%となる予定

じゃぁ~、
不動産のような契約から引渡しに時間のかかる、
契約と引渡しが来年4月1日をまたぐ場合は
どうなのかという質問もあります。

このようなことが想定される場合、
考えられるのは建物請負契約のようなケースですが、
今年平成25年9月末までに契約だけでも締結しておけば
引渡しが来年26年4月以降でも現行の消費税率5%という
経過措置があります。

そして又、
前回消費税アップのときもそうでしたが、
マンション等の分譲住宅(これは通常売買契約)でも
購入者が壁の色や仕様について特別の注文を
付加できるようになっている場合は、
建物請負契約と同様の措置が適用されることになりました。

新築マンションの売買契約は引渡しから1年という
長期になるケースが多いだけに、
これは朗報でしょう。

詳細については国税局や税務署にお尋ね下さいね。
コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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Unknown (めぐみ)
2013-05-27 05:46:28
はじめまして!めぐみっていいます、他人のブログにいきなりコメントするの始めてで緊張していまっす\(^▽^)/。ちょくちょく見にきてるのでまたコメントしにきますね(*´ェ`*)ポッ
返信する
ありがとうございます (京都の不動産コンサルタント)
2013-05-27 10:49:40
よろしくお願いします。
返信する

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