京都不動産コンサルタントのブログ
建築物の絶対高さは地域地区により決められていることは
皆さんご存知のとおりです。
京都市の場合は先の景観法の施行で、
所謂田の字地区以外の市街区・碁盤の目の中は
殆どが絶対高さ15mから20mとなっています。
階高(1階に要する高さ)3mとすると、
5階から6階程度の建物が限界となります。
しかも中心部へ行けば行くほど15mとなります。
容積率700%あるとしても、
この絶対高さの規定で中心部で大通りを少し入ると
5階建ての建物しか建てられないという意味で、
今までの2分の1というところもあります。
これにより京都中心部の地価は
景観法施行の平成19年以降「沈静化」しています。
それでも平成20年は法施行前に建築確認が降りていたと思われる建築物
(近年の建築物は殆どがレジデンス物)の駆け込み工事で
供給がありましたが、
その後の平成21年の供給戸数は惨憺たるものだったようです。
その土地価格の「沈静化」から「現状受け容れ」まで約1年、
平成22年は需給ともに待ちに待った供給と需要で
販売は一気に回復したようです。
その意味では、
京都の地価も既に景観法に馴染んで「沈静化」しているようで、
活性化にはレジデンス(マンション、戸建含む)から脱却し、
土地の高度利用を空間利用に求めるだけではなく
高集約化させることが大切だと思われます。
建築物の絶対高さは地域地区により決められていることは
皆さんご存知のとおりです。
京都市の場合は先の景観法の施行で、
所謂田の字地区以外の市街区・碁盤の目の中は
殆どが絶対高さ15mから20mとなっています。
階高(1階に要する高さ)3mとすると、
5階から6階程度の建物が限界となります。
しかも中心部へ行けば行くほど15mとなります。
容積率700%あるとしても、
この絶対高さの規定で中心部で大通りを少し入ると
5階建ての建物しか建てられないという意味で、
今までの2分の1というところもあります。
これにより京都中心部の地価は
景観法施行の平成19年以降「沈静化」しています。
それでも平成20年は法施行前に建築確認が降りていたと思われる建築物
(近年の建築物は殆どがレジデンス物)の駆け込み工事で
供給がありましたが、
その後の平成21年の供給戸数は惨憺たるものだったようです。
その土地価格の「沈静化」から「現状受け容れ」まで約1年、
平成22年は需給ともに待ちに待った供給と需要で
販売は一気に回復したようです。
その意味では、
京都の地価も既に景観法に馴染んで「沈静化」しているようで、
活性化にはレジデンス(マンション、戸建含む)から脱却し、
土地の高度利用を空間利用に求めるだけではなく
高集約化させることが大切だと思われます。