京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

こんなのでキャンセル料は発生しません!

2023年12月18日 | 契約のこと

今回はびっくりなご質問を回答しました。

というのは、賃貸物件で重要事項説明や契約もなされていないのに入居審査がおわってから「止める」いうのはキャンセル料金が要ると言われと。

キャンセル料ってホントにいりますか?というご質問です。

「未だにそんな順法精神のない業者があるということが信じられません。未契約であればクーリングオフやキャンセル料なぞ関係ありません。業者が入居準備に費やしたとか言う事柄についても業者が先走っただけのことです。まずは当の不動産業者の所属団体である宅建協会の相談窓口や都道府県の建築指導課宅建係に訴えますよと。これでさすがの業者も怖気ずくことでしょう。

賃貸でも売買でも契約前の申込金については、契約に至らない場合は返金するべき性質のお金です。毅然とした態度で交渉してください。」

契約もしていないのにクーリングオフだの入居準備のクリーニング費用だの、余りに幼稚ですね。

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忸怩たる思いの「信義にもとる行為」

2022年02月28日 | 契約のこと

事前に売買金額で折れ合い、

ホームインスペクションを負担した、

なのに、売ってくれない。

どうしたらいいですか?というご相談。

同じ不動産業者として情けない!!

2番手が高い金額を提示したのだと。

売ります、買います、

この意思表示の受け止め方の相違により発生したものだ、

善意に解釈したい。

私も経験あるが、

はっきり意思表示しているにもかかわらず、

そりゃ~人間ですからより高い金額につられてしまいます。

でも悪意はいけませんよね。

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重説の重要性は年々増す!

2021年07月15日 | 契約のこと
 
土砂災害警戒区域について

 土砂災害警戒区域宅建業者は、不動産売買の仲介に際し、宅建業法第35条により対象不動産の重要事項の説明義務を負います。その意味では、近年の予測不能な自然の猛威は不動......
 

 

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相談で多い事がらは・・・・

2016年05月27日 | 契約のこと

よくweb上で質問を受けます。
その内容で、やはり、一番多いのは契約解除のこと。

「振り返ってみると浅はかだったかなぁ」という感想の元、
相談に来てみたという方が多いですね。

これって不思議ですね。
不動産価格は大体数千万円です。
手付金で百万円単位です。

このような金額、
普段そんなにお目にかかれない金額でしょう。
その割には「浅はか、慎重さに欠けた」
というような言葉が簡単にでてきます。

不動産を購入するという過程で
その大きな金額にマヒしてしまうのでしょう。

普段の買い物は何千円・何万円・何十万円まででしょう。
そのイメージを持ったままで不動産も
購入して頂きたいですね。

売却する方は意外と冷静なところを見れば、
購入という一大イベントを経験した後は
それなりの感覚を持ち合わせるということでしょうか。

購入するに当たりその段階・階段が都度表れます。

申込、契約、手付金放棄解除時期、違約金発生時期、
ローン特約時期、取引時。

その時々今一度深慮することが必要です。
後になればなるほど解約に対する
負担が大きくなります。

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不動産契約の履行の着手ってどういう意味か?

2015年03月19日 | 契約のこと

新築マンションを購入すべく重要事項説明を受け

手付金も払い契約した方から
その後の解約についてのご質問がありました。

手付金の件、
お聞きした範囲では契約の順序を正式に踏んでいることから、
自己都合の解約と断言できます。

であれば、手付金没収はやむ終えないところです。

ただ、問題となるのはその契約で相手方が
「契約の履行に着手」してしまっていた場合です。

この場合手付解約ではすまないということです。
(実務的には違約金も払い解決になるでしょうが)

新築マンションの場合の履行の着手とは、
これは個別の部屋毎に工事進捗するのではなく、
全体で粛々と工事日程が組まれているものですから
当てはまらないと私は考えます。

今回は新築マンションで変更工事があったようで、
その変更工事代金が請求される可能性だけはあると
お答えしています。
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不動産屋さんが今なすべきことは・・・

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