京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

情報格差と重説問題

2018年07月02日 | 重要事項説明
一棟マンションを瑕疵担保責任免責という条件で
購入した方からのご相談です。





主旨としては、
その2部屋ともに入居予定だということで安心していたが、
実は結構な原状回復工事が必要だとわかった。
これは売主ないし仲介業者の責任において費用負担できないか、
ということでした。



お答えは以下の通りです。

「今回の件は全く不動産仲介業者の重要事項説明に係る説明義務違反ですね。
購入時に2部屋が入居予定だったということは、
その部屋の状況は売主である前オーナーもそして仲介業者も知っていた可能性が高いです。
新規入居に当たり、改装リフォーム費用が法外に掛かるとなれば、
その説明はあってしかるべしです。

今回の件は目に見える顕在化した問題を故意に隠した、
瑕疵担保責任云々以前の問題です。
「説明義務違反」を根拠に入居予定2部屋のリフォーム代金相当額の請求を
仲介業者にしてみては如何でしょう。

通常損耗との違いがどれだけあるのかわかりませんが、
交渉の余地はあります。

通常であれば紛争予防の為、
売買契約を挟んだ新規入居者契約は売主買主の負担と収益
をあらかじめ相談するものです。
頑張って交渉してみてください。」


という回答をしています。
参考になれば幸いです。
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