京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

共有名義の土地売買

2024年05月27日 | 共有名義について
以下のようなご質問がありました。

「共有名義の土地の売買の件です。
共有者が当の契約書をオープンにしません。どうすれば良いでしょう?
折半で売却益を得る権利があると思うのですが、
これっておかしいくないですか。
某か私に不利益があるのでは!?と勘ぐっています。」
 
お答えです。
「先ずはご存じだとは思いますが、こういう場合、
ひとことその開示できないという事情を説明し、
お断りを入れることが一般的ではあります。

ただ、こういう共有部分の個別売買は違法ではありません。
その意味では当該買主のいう
「共有側への売値をオープンすることは難しい」
というのも仕方のない事ではあります。
 
仰るように、一般的には50%ずつの持ち分で同時売却であれば、
隠すという行為も「どうして?」と勘繰らざるを得ません。

しかし、ここにどういう意味があるかどうかというよりも、
質問者さまも他の媒介業者に査定だけでもして頂く、
又は相談だけでも良いのですが客観的な評価をつかむ作業を
してみては如何でしょう。
それにより数字的にどのような意図があるかどうか
もしか知れば解明できるやもしれません。
いずれにしても交渉が必要ですね。頑張ってください。」
 
ということです。
それにしても思わせぶりな業者ですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産屋さんが今なすべきことは・・・

これからの不動産屋さんの儲け方
/京都不動産コンサル研究所


¥1250 Amazon.co.jp