京都不動産コンサルタントのブログ
A 住宅資金としてご両親から
住宅資金を提供してもらう場合は、
以前にも記載のとおり相続時精算課税等で
最高3500万円控除の特例があります。
そして今回はその土地建物についての持分で、
3500万円を超える分や、
親御さんの持分を入れざるを得ない場合の
持分処理についてです。
一般的には親御さんの援助で建築するということで、
土地建物持分のうち土地の持分を多くする共有名義
とするケースが多いように思います。
しかし先の長い相続のことを考えると、
どちらかといえば、
親御さんの持分は償却していく資産に当てるほうが
相続対策となると思います。
土地は評価額が上下に変動しますが、
建物は減価するのみですから。
しかし個別的条件もあります、
詳しくは税理士さんにて確認ください。
A 住宅資金としてご両親から
住宅資金を提供してもらう場合は、
以前にも記載のとおり相続時精算課税等で
最高3500万円控除の特例があります。
そして今回はその土地建物についての持分で、
3500万円を超える分や、
親御さんの持分を入れざるを得ない場合の
持分処理についてです。
一般的には親御さんの援助で建築するということで、
土地建物持分のうち土地の持分を多くする共有名義
とするケースが多いように思います。
しかし先の長い相続のことを考えると、
どちらかといえば、
親御さんの持分は償却していく資産に当てるほうが
相続対策となると思います。
土地は評価額が上下に変動しますが、
建物は減価するのみですから。
しかし個別的条件もあります、
詳しくは税理士さんにて確認ください。