京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

固定資産税の住宅用地特例の解除措置

2017年09月25日 | 不動産税務のこと
地方商店街のシャッター通りを活性化するための具体的取組みとして、
歯抜けの旧商店には「固定資産税の住宅用地特例」
は適用しませんよ、というものです。

商店街の店舗を閉鎖した後の旧店舗は税法上は「住宅」となり、
敷地の固定資産税は6分の1へと減額されています。
それを「住宅用地特例の解除措置」が検討されています。


まち・ひと・しごと創生基本方針2017平成29年6月9日閣議決定によれば

◎空き店舗の活用等による商業活性化 ・空き店舗活用に積極的に取り組む地方公共団体・商店街を支援するため、商店街の空き店舗に関する状況の精査や、各地における優良事例の取組を踏まえつつ、
地方創生推進交付金を含む関係府省による地域全体の価値を高めるための重点支援措置や、固定資産税の住宅用地特例の解除措 置等に関する仕組みを検討し、平成29年内に結論を得る。
とある。


活性化が期待できる、望める地域又は立地であれば
人口減の市町村で有効な活用が元々難しいところからは反発が出そうですね。
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