京都不動産コンサルタントのブログ
A諸事情で不動産を債務付きで譲渡したい、
というお話は少なからずあります。
結構勘違いされている方が多いようですが、
抵当権が設定されていることを承知の上でしたら
所有権の変更はできます。
それには譲渡する相手は親子ないし夫婦
という信頼関係があるということが前提ですが、
事務的にはできます。
平穏に返済して行く分には問題ありません。
ただし、金融機関が当初の申込人さんに
住宅資金としての資金貸し出しをした手前、
わざわざその旨申し出をすると
資金の目的外ということで一括返済を請求される可能性もあります。
慎重に平穏に、ということでしょうね。
今はメリットがなくなりましたが、
相続税対策の負担付贈与が昔もてはやされました。
その考え方です。
A諸事情で不動産を債務付きで譲渡したい、
というお話は少なからずあります。
結構勘違いされている方が多いようですが、
抵当権が設定されていることを承知の上でしたら
所有権の変更はできます。
それには譲渡する相手は親子ないし夫婦
という信頼関係があるということが前提ですが、
事務的にはできます。
平穏に返済して行く分には問題ありません。
ただし、金融機関が当初の申込人さんに
住宅資金としての資金貸し出しをした手前、
わざわざその旨申し出をすると
資金の目的外ということで一括返済を請求される可能性もあります。
慎重に平穏に、ということでしょうね。
今はメリットがなくなりましたが、
相続税対策の負担付贈与が昔もてはやされました。
その考え方です。