京都不動産コンサルタントのブログ
業界紙に掲載の、
ある地裁レベルの判例について。
宅建業者経由で土地を購入した買主が、購入後に、
地中から大量のいわゆるガラが見つかったことで、
宅建業者の注意義務違反ではないかと訴えた事例です。
結論は、
買主が当該不動産を購入するかどうかの重要な要素たるや否や、
が争点だったようです。
買主が購入時の前提条件だと
当初からその旨(地中埋設物の件)
意思表明していれば逆転していた可能性は高いと。
まぁこれは当たり前といえば当たり前の話。
大きな買い物ですから、
事前に購入使途(住宅建築用地等)を明らかにし、
その上で宅建業者に依頼、
というのが自然な流れですね。
このような土地のケースでは、
念のため契約書の特約で埋設物処理の項を
挿入すると良いでしょうね。
業界紙に掲載の、
ある地裁レベルの判例について。
宅建業者経由で土地を購入した買主が、購入後に、
地中から大量のいわゆるガラが見つかったことで、
宅建業者の注意義務違反ではないかと訴えた事例です。
結論は、
買主が当該不動産を購入するかどうかの重要な要素たるや否や、
が争点だったようです。
買主が購入時の前提条件だと
当初からその旨(地中埋設物の件)
意思表明していれば逆転していた可能性は高いと。
まぁこれは当たり前といえば当たり前の話。
大きな買い物ですから、
事前に購入使途(住宅建築用地等)を明らかにし、
その上で宅建業者に依頼、
というのが自然な流れですね。
このような土地のケースでは、
念のため契約書の特約で埋設物処理の項を
挿入すると良いでしょうね。