京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

不動産広告は名誉毀損になるのか?

2011年03月25日 | 不動産コンサルティング

京都不動産コンサルタントのブログ

業界誌の内容をまとめてみると下記のような内容です。

ある不動産業者さんが売却依頼された戸建住宅、
依頼者さんからは売却に出していることを知られたくないので、
外観写真等の所在がわかる広告はNGだったらしい。

しかし、当の業者さんの手違いでHP上で外観写真が
オープンになってしまい、
売主から、これは名誉毀損にあたりその損害賠償として
買取り請求されているのだと。

まぁしかし、
最近はいろんなところで損害賠償請求の話はありますが、
この件では、
名誉毀損とはなんぞいや、
そしてどんな損害を蒙ったのか、
傍目には被害妄想のようにも思えます。

買取請求にしても因果関係がはっきりしない…

ただ、依頼者の方にもし何らかの損害が生じていれば、
その損害を賠償しなければならないのは当然のことであり、
何がしかの解決金は話し合いの上決めること。
買取りの件は又別の話として一般的な査定値でも良いのではないでしょうか。

という趣旨の内容でした。

名誉毀損による損害賠償が目に付くのは、
著名人がマスコミによる過剰な記事掲載を訴えるケース。
訴える側が勝訴したとして、
実質の損害賠償金額は一桁二桁違う金額となるのが常。

何百万が何十万、何千万が何百万ってところか。
弁護士費用倒れであろう。

一部富裕層のプライドだけで訴訟を維持する行為は別にして、
訴訟は日本人特に私共庶民には性質的にも金銭的にも似合わないのでしょう。

殆どの一般的不動産売買契約書の条項には、
「この契約書に記載のない事象が発生したときや疑義が生じたときは
売主買主誠意を持って善処する」
となっている。

今回の東日本を襲った地震の助け合い精神には
この日本人の良い部分が如実に出ていますね。

 

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Q 住宅購入時の自己資金の拠出・・・

2011年03月13日 | 共有名義について

京都不動産コンサルタントのブログ

A ご夫婦共働き一方の預金通帳で住宅資金を貯め、
いざ購入となったときに
さてさてと贈与を心配する方も結構いらっしゃいます。

共有名義についてはご夫婦の拠出分を共有名義持分にすることが、
最も合理的で尚且つ贈与税から逃れる方法となります。

今回の場合、預金名義人は別にして、
自己資金殆どが結婚後の預金ということなのですから、
お互いの年収分を割合に設定してはいかがでしょう。

夫の年収:妻年収で持分を設定するということですね。

これでしたら税務署も納得ではないでしょうか。
念のため税務署で確認をお勧めします。
懇切丁寧に教えてくれると思いますよ。

 

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Q 売買契約の解除と仲介手数料の関係について・・・

2011年03月11日 | 不動産売買について

京都不動産コンサルタントのブログ

A 不動産売買契約締結後の解約処理については、
できれば契約時に取り決めしておきたいところですね。

今回の場合は売買契約上の「手付解約」取り決め日の3日前に買主から解約。
売主買主共に外形的には契約履行の着手に至っていないという意味で、
買主の手付金放棄のみで(損害賠償請求に至らない)
契約の白紙解約になりますね。

あとの問題は仲介手数料の件ですね。
一般的は回答になりますが、
私の解釈では仲介手数料の半額分でしたら
業務手数料として仕方ないのではないかなぁとの考えです。

確か最高裁の判例にもあったと思います。
判例ではかなり高度な仲介業務についての解釈でしたから
今回の業務と同列に扱うことが適当なのかどうかの問題はあります。

しかしながら仲介業務の内で買主を見つける作業と契約業務は、
この仲介業務の殆どを占めているといっても過言ではありません。

その意味では契約解除になったとしても仲介手数料の半額分でしたら、
妥当なところだと思います。

ただ、仲介業者の業務を尊重しながら
減額の交渉をしてみる余地はありそうですね。
頑張ってください。

 

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Q 4、5年後に入居の新築マンションって?

2011年03月09日 | 不動産コンサルティング

京都不動産コンサルタントのブログ

A 自己資金のない人が何年間か頭金を積み立て、
完成時にそれを取り崩して手付金に充当させるシステムのことですね。

今でもこの販売方式をやっている業者があったのですね。
積立式宅地建物販売と言う方法です。

不動産業者が不動産代金の引渡し前に、
お客さんからその対価に充当する積立金を2回以上に渡って受け取る
不動産売買とでも言えばお分かりでしょうか。

積立額と代金の差額は住宅ローンで融資を組み、
不動産売買を完結させるというものです。

最近はあまり見かけない販売手法ですね。
この積立式宅地建物販売は国交省の許可が必要ですから、
そちらからの調査が有効かもしれませんね。

 

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私道の市への移管によるメリットは?

2011年03月07日 | 不動産コンサルティング

京都不動産コンサルタントのブログ

そうですね、
道路として提供していても私有地ですから、
一瞬にしろ損をした気分になりますね。

しかし、私道部分については購入時からそれを考慮した金額と
なっていることは間違いのないことです。
ですから抵当権を設定している金融機関にしても、
当該私道部分はおそらく評価は入れていないと思われます。

逆に評価しているといえば不動産知識のない融資担当者ということになります。

事前に金融機関に承諾をいただき、
土地の分筆登記から抵当権の抹消という段取りになると思います。

費用は土地家屋調査士さんと司法書士さんの範疇です。
そちらで確認してください。

メリットは将来にわたっても私道部分のメンテナンス費用が掛からなくなる、
そしてその部分の固定資産税も掛からなくなるということ。

ディメリットは私道部分を物理的にも切り離すことで
少しも利用できなくなることですかね。

費用は掛かっても良い機会だと思われます。
評価は上がります、ぜひ実行してください。

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不動産屋さんが今なすべきことは・・・

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