京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

ストレッチポール

2013年06月28日 | Weblog
京都不動産コンサルタントの休息

猫背治るかなぁ?


このストレッチポールは
結構我が家では人気の健康器具で、
忘れかけた頃に引っ張り出しの繰り返しで
もう5~6年愛用しています。

単に円形発泡スチロールを皮でまいたもの、
というなかれ。
れっきとした®の商品です。

スポーツ品店廻りしても在庫あるところ少ないです。
楽天で探すとDVD付きがありました。
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京都地理と景観法

2013年06月25日 | 京都の景観
京都不動産コンサルタントのブログ

不動産の仕事に携わっていると、
どうしても覚えておきたいイヤ身に付くのがその土地土地の
地理でしょう。

どこどこの地域は整然とした区画された住宅街で
人気の場所ですとか、
あそこは交通の便が悪く陸の孤島のような所だ、
などと不動産を地理的要因で判断することも多々あります。

不動産主に土地は、社会的背景も含む地理的要因で価格形成される、
といっても良いでしょう。

特に地名について言えば、
人気度地名ランキングというサイトもあるくらいですね。

京都でも誰もがピックアップするであろう地域は「下鴨」であり、
学区であれば「葵学区」・「御所南学区」となる。

ただ、最近の動向としては、
駅近で、
しかもロケーションが良い、
都心部が人気です。
となるとやはり御池通りの、
鴨川の眺望のある、
マンションしかない、となる。

この条件で上記学区がセットになれば、
人気度マックス値ということに。
ただし、そのような物件はそうそうでてこないところで
それは良い意味でも悪い意味でも
「景観法」価格といえるかもしれませんね。

※「景観法」 京都市では平成19年に制定された都市の良好な景観を
形成する為の法律で、建築物の高さ、デザイン、色等を規制するもの。
この法律で一時的に土地価格は「景観法ショック」に見舞われた。
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差押えは急にはこない!

2013年06月20日 | 契約のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

今回はご相談でも不動産業者に悪意の匂いが
プンプンする内容でした。

というのは不動産業者を通し中古マンション売買手続きをし、
明日引き渡しの予定だったものが急にマンションが
差し押えされたという。

一言で言えば不動産業者の怠慢です。
もちろん売主の誠意のなさ、いや悪意も感じられます。


差押えはいきなり来るものではなく、
それまでに当該物件所有者(売主)を債務者とした
金銭トラブルがあったと考えられます。

売主はその兆候を以前から、程度は別にして、
認識していると思われます。その上で売却という道になったとも考えられます。

又は逆に、債権者が当該物件の売却を事前に察知し、
債権保全の為差し押さえたのかも知れません。

いずれにしても当該差押え登記の抹消が担保されない限りは
代金の決済や引渡しはできません。
不動産業者に悪意が感じられるようなら
別の専門家にご相談されることをお勧めします。

というものでした。
レアなケースでしょうがこんなこともあるんですね~
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ペット可マンションにしたい!

2013年06月15日 | マンション管理組合
京都不動産コンサルタントのブログ

ペットの扱いについて管理規約には規定のないマンションが
「ペット可」にするにはどうすればいいのか?
というご質問にお答えしています。

端的に言えば、
マンションの総会にて「ペット可」規約を通すことです。

少々時間が掛かるかもしれませんが、
今からですと、一般的には、
臨時総会を開催するということになりますが、
区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成でもって
規約改正ができます。

その前提として、
理事会で議案を練り込む作業が必要です。

というのは、
その規約を盛り込むことにより特別影響を受ける人がいる場合、
その方の同意が必要だということです。
動物アレルギーの方がいることも考えられますよね。

管理会社が勝手に判断することや
内緒でペットを飼うことはトラブルの元ですから
慎むべきです。
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住宅購入で頭金が要らない・・・3

2013年06月13日 | 契約のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

最後に、
売買契約そのものという意味合いで頭金を考えれば、
不動産契約という行為に心理的縛りを設ける、
とういう解釈も出来ます。
※契約の解除は条件により可能なため、
あくまで心理的なものとなります。
(もう後戻りできないなぁ~と思わせる)

以上のような要因で頭金が必要とされていたものが
要らなくなったということは、
政府の不動産購入者優遇制度もさることながら
金融機関が今後の不動産価格の下落リスクは少ないと
観ていることもある、
と私は見ている。

まぁ、住宅我が家なら、
どうしても、何としても、いつまでも、
支払い続けてくれるであろうと債権者が考えても
おかしくないが・・・

また、契約に対する縛りということに関しては、
これは年々消費者保護が行き渡り、
契約行為自体の有効無効が金銭に縛られなくても
主張できるようになった、ということでしょうか。

3部作となりました。
ありがとうございました。
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不動産屋さんが今なすべきことは・・・

これからの不動産屋さんの儲け方
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