京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

最近、金融機関の訪問が・・・

2012年09月18日 | 登記関係
金融機関から顧客紹介のアプローチを
最近多く受ける。

訪問あり、
Telあり、
郵送ありで
追い込みをかけられている(笑)

日本最大級の金融機関も、
今後自前の融資部門を持つことで
その助走はついたと言わんばかりに
積極姿勢である。

大阪からはその名も聞こえし
不動産投資に強いO行やMファイナンス。

融資の持ち込み案件が少なくなっているのであろう。

最近特に物件が少なくなり、
物件に対する顧客の要求も
かなりの条件闘争となっている。

そんな中で
融資条件いや金融機関自体の選別も
シビアーにならざるを得ない。

モラトリアムの来年3月終了を控え
各金融機関の対応がそろそろ見えてくる頃、
その処置参考にしたいものである。
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不動産売買時の登記業務

2012年09月05日 | 登記関係
京都不動産コンサルタントのブログ

最近の不動産売買における登記業務は千差万別ですね。

以前なら売主買主共に、
仲介業者や金融機関に「おまかせ」でしたが年々変わりつつ有ります。

だからでしょうが、
「仲介業者と金融機関両方が登記担当の司法書士さんを
紹介してきていてどちらか悩んでいる」という相談もあります。

それでも、金額で高い安いがはっきりしていれば、
問題はまだ解決しそうですが、
あまり変わりが無い見積もりでは難しいのでしょうか。

しかし、不動産登記についての基本的なことは発注主が誰か、
ということを認識すれば決断できると思います。

銀行さんも業者側も紹介という立場です。
売主さんであれ買主さんであれ、
当事者が主体的に動くことに何の問題もありません。

先日は、
当社でも売主買主双方とも関与しない売買登記案件もありました。
珍しいことです。
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居住用の恩恵は・・・

2012年08月11日 | 登記関係
京都不動産コンサルタントのブログ

先日、購入する住宅の登記に関する
ご質問がありました。

内容は、お子さんの学区のことや諸事情により、
住民票を現住所から移動せずマンションを購入し
現住所のままで登記したい、
ということでした。

これはご心配に及びません。何の問題もありません。
現住所のままで登記できます。

ただ、購入するマンションに住民票を移動しないことで
居住用と見なされず、
居住用の登録免許税や住宅取得控除等の恩恵が
受けられないということになりますね。

少々のタイムラグであれば、
登記を担当する司法書士さんに住民票移動のタイミングを相談し
恩恵にあずかれる可能性もあります。

知ってる知らないで上下違いがでます。
是非ご相談ください。
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/京都不動産コンサル研究所


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