空き家なのに建物があれば固定資産税が安い!
建物を解体すると土地の評価が(6倍)高くなるという!
その根拠が分からない。
そこで提案です。
相続又は譲渡された空き家の固定資産税は、
京都の空き家税よろしく、行政代執行に備え、
解体費用を積み立てるがごとく、
逆にアップさせるくらいのことは考えるべし、だと。
マスコミは実態をより正確に伝えるべきです。
ミスリードはよくない!
未来に向けて対策をリードしてほしい。
そのうえで提案2を!
放置空き家の定義をより拡大し、
行政代執行をスムーズにできるようにすること。
割れ窓理論を持ち出すまでもなく、
街中を見ればわかります。
ゴミはゴミを呼びます。
地方自治体の条例で素早く対処が鉄則だと思います。
2、金融機関からの融資ができやすくなる。
ただ、反対にディメリットとしては
区分店舗の管理費格差の案件。
今回は所有者側の特殊事情により訴訟の取り下げ
という結論で幕引きとなりましたが、
担当した弁護士によれば果実は十分とれるはずだったと。
悔しがっていました。ヾ(。`Д´。)ノ
もろもろ諸条件は別に1.3倍までの引き下げは
確実であったろうと。
その意味では、今後、
管理組合と区分所有者、そして区分所有者間での
管理費をめぐる攻防戦は如何に!?
区分店舗の管理費問題。
住居系不動産を扱う方にはあまり縁がありませんが、
実は私もそうなのですが、
事案としては後の参考になりそうなのでご紹介します。
まずもって、
少し前まで区分所有マンションの1階には
店舗が入居するケースは少なからずありましたね。
その時の店舗の管理費積立金というのは、
住居と比べ結構割高になっているものなんです。
昨今の不動産投資ブームもあり、
問題意識を持ったオーナーですと流石にこの問題に気付きます。
今回は提訴したというお話です。
私はオブザーバーとして「客観的に」観察できましたが、
その間、過去の事例を紐解き判明したことは、
単に「店舗で、商売上、儲けている、法人だから」等々
合理的根拠のない支払いを求めることは認められないと。
店舗の管理費が住居の倍額であった事例では、
倍額規定は区分所有法違反で無効だとの最近の判決もありました。
(東京高裁判決2016.5.19,金融商事判例2016.8.1.)
また、店舗が住居の1.723倍とした総会決議は無効であるという
判決事例や1.5倍が限度であるという事例もあります。
ただ、このような事例は当然にその設定条件に差異があるため
数字をそのまま頂くわけにはいきません。
区分所有法30条3項によりますと、
「各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき、
その形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が
支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、
各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
とあるように、区分所有者間で主に専有面積割とするも、
特に店舗等の金額の差異が出る管理費等を設定するときは
その合理的根拠を提示しなければならないでしょう。
この解釈で行くとあちこちのマンションで争いが勃発しそうですね。(;^_^A