京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

土砂災害警戒区域について

2020年07月15日 | 重要事項説明
 
土砂災害警戒区域

宅建業者は、不動産売買の仲介に際し、宅建業法第35条により対象不動産の重要事項の説明義務を負います。その意味では、近年の予測不能な自然の猛威は不動産業界へも大きなシグナ......
 

 

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/京都不動産コンサル研究所


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