京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

土砂災害警戒区域

2019年07月15日 | 重要事項説明
宅建業者は、不動産売買の仲介に際し、宅建業法第35条により

対象不動産の重要事項の説明義務を負います。

その意味では、近年の予測不能な自然の猛威は

不動産業界へも大きなシグナルを送っているように思います。



ちょうど1年前、広島県呉市や岡山県真備町に甚大な被害をもたらした西日本豪雨。

事前に危険区域が公表され、そしてまた当日特別警報や避難勧告が出されていても、

世代が変わり地域の繋がりその重要性が希薄化してしてしまう、

ということなんでしょうか。



宅建業者、不動産関係者から見れば、

せめて事前に、当該地域地区の危険度合-土砂災害警戒区域や浸水想定区域等-

を売買購入時の重要事項説明書でもってよりリアルな

説明が必要だと改めて感じたところです。



近年、不動産売買時における重要事項説明の重要性について言えば

一昔前と比べ隔世の感があります。

B4用紙が2枚ほどのものからA4版冊子になるくらいの重説。

その中には都市計画・建築関係・条例・ハザードマップ・地域の取り決め等々

微に入り細を穿つ建付けとなっています。



不動産そのものは地球上でもそこにしか存在しない「特定物」であるだけに、

又、一般消費者にとっては売買に携わるチャンスの少ない

高額なものだけに、

当事者全てが真摯に向き合うことが必要だということでしょうか。
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/京都不動産コンサル研究所


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