京都不動産コンサルタントのブログ
年明け早々にも宅建登録実務講習が始まることもあり
宅建取引主任者講習テキストを確認してみて
びっくりです。
コウモリで損害賠償請求が認められたとか。
※神戸地裁平成11年・7・30付
どういうことかといいますと、
築8年の中古戸建を購入した人が入居後暫くして
屋根裏で多数のコウモリが生息し堆積した糞を
見つけたと。
買主は「隠れたる瑕疵」に該当するとして
当該駆除費用を請求し認められたというもの。
一般的な対応で考えれば、
コウモリを追い出し掃除すればいいというものですが、
今回の場合は賠償金額112万円ということから察するに
かなりの大掛かりな営巣であったと考えられますね。
何事も程度問題ということです。
そして、考え方とすれば、
シロアリ被害と同等と解釈すべきことなんでしょうね。
それにしても、
それだけ大規模な「巣」ですから売主さんも
気がついてもよさそうなものですが・・・
もちろん重要事項説明をした不動産業者さんは
気がつくはずもありません。
不動産の売買契約書の代金表示金額を
どうしても土地・建物・消費税の内訳表示する
不動産業者がいる。
業界団体の標準契約書の雛形がそうなっていることからであろうが、
たまたまそうなっているだけのこと、
少し柔軟な処理ができないものかねぇ。
こと収益マンション売買のケース。
個人のオーナーさんなら消費税が掛からない場合が多い。
また、そのほうが買主さんにもメリットがある。
不動産業者として形式だけの記載ではなく後々の税金のことも考えれば
総額記載がどれだけ依頼者の利益になるか、
収益マンションの場合は特にヽ(`Д´)ノ
京都の不動産コンサルタントのブログ
今週21日は「東寺の弘法さん 」の日でした。
今年最後ですから「終い弘法」ということになります。
流石に天才空海の人徳か聞くところによれば、
13万人もの方が縁日に集まったそうです。
私も「終い」に惹かれ事務所からも徒歩圏内ですから行ってきました。
ネットオークションで儲ける「目利き」も多いという。
まぁガラクタから骨董品まで、
おいしそうなものから不思議な薬草まで
店主をからかうには楽しい露天のオンパレード。
私もガラクタ屋さんで十手を見つけ、
安ければと思いきや「長谷川一夫の・・・」のウンチクで見切り、
止めました。
そんな有象無象の世界がまた楽しいのですね。
また、25日はこちらも今年最後の北野天満宮の「終い天神」
ですね。
年末はあれやこれやで京都の素顔見れる、
そんな京都へ足をお運びください。
東寺さん御用達のどら焼きも、今しか食べれませんね。
京都不動産コンサルタントのブログ
最近良くご相談に来る「兼業農家」のサラリーマンさん。
悩みの種は農地や所有する「二足三文」の所有不動産の扱い。
使わなくなった離れの一軒家。
その近くの畑。
特に農地は一応耕作放棄地にはなっていないものの
小作者から貰える耕作使用料としての米もだんだん少なくなり、
殆どタダで貸している状態だという。
しかし、管理してもらっていると考えればまだマシなのだと。
米はスーパーで買うことのほうが多いと言います。
食管法がなくなり自由競争の荒波に耐え切れるのは
一部の大規模で合理化を図った農家だけなのかもしれません。
平均的な2町歩(約6000坪)程度の、
しかも兼業農家で、
ましてや収益を生まない単なる田んぼ所有者では打つ手は殆どない。
TPP批准まで見据えると農家の先行きは、後継者難もあり、見通せない。
売りたいと言っても小作者からの収益も上らない田んぼは誰も買わない、
と同時に
その小作者ももちろん買う必要もない。
いくらその昔一時的にしろ都があった京都府南部の土地の
近所とはいえ、今は昔、ですねぇ。
さてさて、そのような田んぼは今でも日本全国
至るところで潜在的な問題としてあるということ、
耕作放棄地予備軍困ったものです。