京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

共同住宅での生活音

2012年05月26日 | 借地借家について
アパートマンション等の共同生活のためには
ある程度の生活上の騒音は受忍すべきものですね。

まぁしかし、それも程度の問題で、
受忍限度を超えるような騒音であるなら
アパマン管理者がしかるべき対応をする必要があります。

この場合、もしその限度を超えた騒音であり、
尚且つ最終的に管理者(大家さん)が何の手も打たないということであれば、
入居者が契約違反として契約解除の段取りをすることも
考えうる。

大家さんの賃貸借契約上の立場では、
入居者が安全で快適に生活を送れるようにすることが
義務付けられています。

契約上の義務違反にならないよう、
また、損害賠償請求に発展しないよう入居者対策には
注意を払う必要があります。
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マンション不在居住者への対応

2011年08月27日 | 借地借家について

京都不動産コンサルタントのブログ

よくあるご質問ですが、
連絡の着かない入居者の対応ほど
難しいものはないですね。

幾ら家賃不払いで契約書にその旨強制処分が出来ると
記載されていようが
民法上はそれなりの手順が必要です。

法的には公示送達という手段が必要ですが、
その手段では対処が長期化します。
そこで連帯保証人との関係で処理することを
お勧めします。

まずはこのままでは永遠に契約が継続すること、
そして連帯保証人の支払うべき家賃債務も増え続けること、
連帯保証人の手で建物の明渡しをしてはどうか、
ということで本来の保証人の意味合いを
お伝えする。

法的手段はさて置いて、
これが現実的な対処方法だと思います。

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老朽木造アパート

2011年05月21日 | 借地借家について
京都不動産コンサルタントのブログ
築40年の木造アパート所有のオーナーさんからのご質問。

現在、家賃を下げつつも満室で利回り10%確保できてはいるが、
老朽化で大地震の際の崩壊のリスク、
特に、入居者の怪我や生死にかかわるような
事態になった場合の家主としての法的責任が心配だという。

投資採算上は大規模な補強工事を行うような物件ではなく、
対処すべき課題があればご教示頂きたいという主旨。

このたびの大地震や原発災害を目の当たりにし、
このような不安をもたれるオーナーさんも多い。

一般的にはそして弁護士さんの口癖、善良なる管理者の注意で、
入居者さんの安全を守るということになる。

ではどの程度まで対処すべきかは議論のあるところである。

また、そのような木造アパートの立地は
防災上危険な密集市街地に存在するケースが多いこともあり、
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」
なるものを紹介した。

この法律は阪神淡路大震災後の1997年に
木造建築物密集地帯における老朽アパートの建て替えを
推進するべく制定されている。

市区町村で「防災再開発推進地区」を指定していて、
建替えには優遇措置があるという。

詳細は市区町村の担当する住宅関係課に問合せが確実である。
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大阪簡裁、礼金の一部を返還判断

2011年04月19日 | 借地借家について

京都不動産コンサルタントのブログ

大阪生野区で賃貸住宅を1年契約で契約したが
2ヶ月で退去し、
入居時に支払った礼金の返還を求めた訴訟で、
大阪簡裁は礼金の一部を返還するよう
判決を下したようです。

具体的な内容としては、
家賃3万円で礼金12万円の1年契約。

昨今の判決でも徐々に定着しつつある礼金の性格すなわち
賃料の前払又は賃料の一部と言う考え方、
これは踏襲するとして、
建物を使わなかった期間に応じて返還するのは
至極当然であると。

12万円の礼金のうち、
実質賃料等を差し引き返還額を9万円としたという。

簡裁への提訴であることから、
これにて落着と言う公算が強く
この事例は後々の参考となる可能性は高いと思われます。

参考にしてください。

 

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築100年の借家の越境

2010年05月11日 | 借地借家について
京都不動産コンサルタントのブログ

やはり築100年ともなると何が出るか
わかりません。

今度は隣家の引き込み電線が
軒下、破風の中から出て来るという事態に。

本来隣家に一番近い電柱から引き込みするべき電線が
当の100年町家を通り反対側の電柱へと
繋がっています。

ことの経緯は今となっては知る由もなく、
分かっていれば隣家も放っておけないところ。

しかし、隣家も然る者、
まさか邪魔な電線とはいえ
切断まではできまいと踏んだか、
遣り換え工事代金の折半を提示してきた。

客観的な目で見て、
事柄をどう推測しても隣家の責任の範疇であることは
間違いないこと。

理不尽な言い分であるも
オーナーさんとの打ち合わせの結果、
相手が高齢であること、
隣家のライフラインを勝手に切断できない(笑)
ということでしばらくペンディング。
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