家族「なぁ、お父ちゃん。裁判所へ何しに行くの~?」
父「あ~!それだけは訊かんといてくれ~!」
コナサン、ミンバンワ!昨2009=平成21年5/21付にて起訴された事件分より、地方裁判所にての裁判に一般国民が参加して審理を行う、所謂裁判員制度が発足しました。人命が失われる殺人、傷害致死や強盗致傷、放火などの重大事件につき、第一審に当たる地方裁判所にての審理に、抽選により選ばれた一般国民各位6名が正裁判官3名と共に終始参加。被告人や双方の証人の質問などや判決の評議などに関与、判決言い渡しにも同席を求められる事となります。
裁判員は、1事件当り約50名の裁判員候補者が抽出され、正裁判官との面接などを経て、公判開始日までに、日時の余裕を以て6名の裁判員が指名され、参加する事となります。
原則として止むを得ない事由がある他は辞退できず、又一度公判に参加するとそれに関わる詳細についての守秘義務が生涯に亘り課せられる由。違反時の罰則も規定されている様ですので、終了後も迂闊に裁判の話題はできない訳ですね。今回の冒頭の語りは、その事に少し触れたものであります。
又、裁判員候補者はほぼ毎年11月選出され、一度経験すると原則再選はない模様。ですから今年対象にならなかったとしても、今秋以降の二巡目、三巡目で指名される事もあり得ますから、秋の候補者選びの時期には、一応の準備をしておいた方が良いかもです。公判のペースは月に数回のペースで、長くても大体2~3か月での終了が目標であるやに聞きました。公判参加日(1日当りほぼ数時間)は勿論、最終的に裁判員とならなかった候補者各位にも、面接出席日には日当や交通費の支給があるとか。それは良い話ではと思いますね。
さて、裁判員の関与する事件には前述の如く、殺人や強盗致傷と言った凶悪な重大案件も含まれ、最高刑死刑の言い渡しもあり得ます。事前の世論調査では、流石に裁判員の責務を担った時、死刑判決の場面に直面した場合、その判断を躊躇う方々も多い様です。(正当な理由があれば、私は気にしませんが)その為、起訴事実の書類を一般向けに分り易くしたり、画像の証拠を増やすなど、裁判員の判断を容易にする工夫とか、裁判員の審理面のフォローもなされる予定はある様ですが「重大事件の裁判にこそ、一般国民の視点が必要」との原則は大事であるにしても、検察側よりの死刑求刑が予め予想される程の凶悪事件の審理への裁判員参加は、より慎重を期すべきであり、もう少し期間を置いてから実施すべきではなかったでしょうか。
裁判員の参加する審理には他に、覚醒剤などの禁止薬物取引や、通貨偽造などの事件も含まれます。これは面白そうだと思いますね。裁判員を担っても良いと思う方々も、こうした事件なら取組み易い事でしょう。
そこから、より日常生活に近い振り込め詐欺とか悪徳商法に関する刑事訴訟の審理辺りからの参加の方が、より司法を身近に感じられて好ましいと私は感じます。又、経済犯罪は、その方の観念が発達している既婚女性の最も得意とする所でしょう。
度を超して「おばちゃん司法」になってしまってはどうかと思いますが、まずは身近な事件の審理より入るのが、裁判員制度を国民レベルに根付かせるにはより有効であると考えます。凶悪事件審理への参加は、それらを経て、裁判員各位の心の準備が整ってから行うのが筋ではないかと思われるのですが・・・。
P.S この裁判員制度の発足に合わせ、既に法制化されている国民参加の検察審査会の権能も強化され、不起訴処分となった事件につき、審査会への申し立てが2回目となる場合より、起訴が可能となる途が開かれる事となりました。これは我国の司法にとり、大きな前進と言えましょう。*(日本)*
父「あ~!それだけは訊かんといてくれ~!」
コナサン、ミンバンワ!昨2009=平成21年5/21付にて起訴された事件分より、地方裁判所にての裁判に一般国民が参加して審理を行う、所謂裁判員制度が発足しました。人命が失われる殺人、傷害致死や強盗致傷、放火などの重大事件につき、第一審に当たる地方裁判所にての審理に、抽選により選ばれた一般国民各位6名が正裁判官3名と共に終始参加。被告人や双方の証人の質問などや判決の評議などに関与、判決言い渡しにも同席を求められる事となります。
裁判員は、1事件当り約50名の裁判員候補者が抽出され、正裁判官との面接などを経て、公判開始日までに、日時の余裕を以て6名の裁判員が指名され、参加する事となります。
原則として止むを得ない事由がある他は辞退できず、又一度公判に参加するとそれに関わる詳細についての守秘義務が生涯に亘り課せられる由。違反時の罰則も規定されている様ですので、終了後も迂闊に裁判の話題はできない訳ですね。今回の冒頭の語りは、その事に少し触れたものであります。
又、裁判員候補者はほぼ毎年11月選出され、一度経験すると原則再選はない模様。ですから今年対象にならなかったとしても、今秋以降の二巡目、三巡目で指名される事もあり得ますから、秋の候補者選びの時期には、一応の準備をしておいた方が良いかもです。公判のペースは月に数回のペースで、長くても大体2~3か月での終了が目標であるやに聞きました。公判参加日(1日当りほぼ数時間)は勿論、最終的に裁判員とならなかった候補者各位にも、面接出席日には日当や交通費の支給があるとか。それは良い話ではと思いますね。
さて、裁判員の関与する事件には前述の如く、殺人や強盗致傷と言った凶悪な重大案件も含まれ、最高刑死刑の言い渡しもあり得ます。事前の世論調査では、流石に裁判員の責務を担った時、死刑判決の場面に直面した場合、その判断を躊躇う方々も多い様です。(正当な理由があれば、私は気にしませんが)その為、起訴事実の書類を一般向けに分り易くしたり、画像の証拠を増やすなど、裁判員の判断を容易にする工夫とか、裁判員の審理面のフォローもなされる予定はある様ですが「重大事件の裁判にこそ、一般国民の視点が必要」との原則は大事であるにしても、検察側よりの死刑求刑が予め予想される程の凶悪事件の審理への裁判員参加は、より慎重を期すべきであり、もう少し期間を置いてから実施すべきではなかったでしょうか。
裁判員の参加する審理には他に、覚醒剤などの禁止薬物取引や、通貨偽造などの事件も含まれます。これは面白そうだと思いますね。裁判員を担っても良いと思う方々も、こうした事件なら取組み易い事でしょう。
そこから、より日常生活に近い振り込め詐欺とか悪徳商法に関する刑事訴訟の審理辺りからの参加の方が、より司法を身近に感じられて好ましいと私は感じます。又、経済犯罪は、その方の観念が発達している既婚女性の最も得意とする所でしょう。
度を超して「おばちゃん司法」になってしまってはどうかと思いますが、まずは身近な事件の審理より入るのが、裁判員制度を国民レベルに根付かせるにはより有効であると考えます。凶悪事件審理への参加は、それらを経て、裁判員各位の心の準備が整ってから行うのが筋ではないかと思われるのですが・・・。
P.S この裁判員制度の発足に合わせ、既に法制化されている国民参加の検察審査会の権能も強化され、不起訴処分となった事件につき、審査会への申し立てが2回目となる場合より、起訴が可能となる途が開かれる事となりました。これは我国の司法にとり、大きな前進と言えましょう。*(日本)*