佐倉市都市計画道路事業3・4・15号勝田台・長熊線の道路用地内の移転状況は、土地収用法に
基づく明渡裁決のあった1名を除き、墓地移転が完了しています。
残りの1件に対して、期限がきたため、6月20日付けで土地収用法第102条の2第2項に基づく代執行の請求を
千葉県知事に行いました。
国道296号の慢性的な渋滞、また、志津霊園周辺の生活道路における通り抜け車両から、子ども達の通学路はじめ
市民の安全性が十分に確保できない問題が生じていました。
このような状況から3月9日に千葉県収用委員会へ土地収用法に基づく裁決申請及び明渡裁決の申立てをしていたものです。
昭和57年に本昌寺と墓地移転交渉が始まり「志津霊園問題」に発展、用地交渉が長期化していました。
法に基づき代執行がすすめば、道路開通へとなるわけですが、損害の回復については今後も取り組みが必要です。
以下佐倉市HPhttp://www.city.sakura.lg.jp/0000011437.htmlから