任命要件(佐倉市行政不服審査法施行条
例第5条第1項) 審査会の権限に属する
事項に関し公正な判断をすることがで
き、かつ、法律又は行政に関して優れ
た識見を有する者
委員の任期(佐倉市行政不服審査法施行
条例第5条第2項、第3項) 任期3年
補欠の委員の任期は、前任者の残任期
間とする。
再任されることができる。
審査会の権限(行政不服審査法第43
条、第74 条~第79 条) 行政不服審査法
に基づく審査請求手続(主な流れは以下
のとおり)における審理において、客観
的かつ公正な判断が得られるよう、市
長からの諮問に応じ答申を行う。
①審査請求(請求人)
②審査請求を担当する審理員の指定(市
長)
③「弁明書」の提出(事案担当部署) ④
「反論書」の提出(請求人)
⑤「意見書」の作成(審理員)
⑥行政不服審査会の諮問・答申
⑦「裁決書」の決定(市長)
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