難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

障害者総合支援法の問題点(1)

2012年06月24日 18時58分18秒 | 要約筆記事業
成田からフランクフルトまで10時間以上あったので、障害者総合支援法の中身を研究しました。
派遣も養成もいろいろ問題がありますが、市町村の意思疎通を支援するものの養成が義務つけられているので、要約筆記奉仕員にかわる、手話奉仕員以外の難聴者の意思疎通を支援するものを早急に提案しないとならないです。
要約筆記者養成事業が始まると、要約筆記奉仕員事業は廃止されるからです。

カリキュラム等がなくても、盲ろう者のガイドヘルパー養成もカリキュラムはないので、名称だけでイメージできるものを考えなくては。
補聴等支援員とか。

ラビット 記

総合支援法の要約筆記事業(2)

2012年06月06日 22時50分46秒 | 要約筆記事業

参議院で審議が止まっている障害者総合支援法が成立して、厚労省の障害者福祉関係予算が増えるだろうか、地方交付金が大幅に増えるだろうか。
政府は社会保障の充実の財源として消費税増税を図ろうとしているが、それでも足りないとさらに年金、介護、保育、医療の分野で数千億円単位でサービスの切り下げを進めている。

障害者自立支援法の予算の仕組みは新法でも変わらない。地域生活支援事業は統合補助金なので、あらたなコミュニケーション支援事業の拡大を図ろうとすると他の障害者関係予算を削られる恐れがある。
要約筆記者養成事業に一元化するとされている要約筆記奉仕員養成事業がその対象になりかねない。

厚労省が聴覚障害者のコミュニケーション支援事業の充実のために特別支援事業枠を設けているが、ずっと続くものではなく、都道府県、市町村間の広域派遣事業を除くと養成事業の対象がほとんど。

社会の中で聴覚障害のある人にとって、派遣の範囲が限定されては個人の尊厳が尊重された暮らしは出来ない、充実した就労も出来ない。
国と地方自治体があらゆるコミュニケーションの保障を支えるだけの予算を組むよう要求しなければならない。
それだけの法的背景がある。後は聴覚障害者側がそれをしっかり学習して、実例に基づいた緻密な要求をすることだ。

ラビット 記
※新宿早朝7時半の通りは車もほとんど通らない。

総合支援法案と要約筆記事業(3)

2012年06月06日 08時55分41秒 | 要約筆記事業
総合支援法案には意思疎通支援事業の養成と派遣を都道府県と市町村の必須事業としている。
県レベルの派遣事業はどのようなケースを対象とするのか。
「特に専門性の高い」意思疎通支援とはいうのに知的障害、失語症、高次脳機能障害を持つ人への意思疎通支援とされるだろう。市町村の必須事業とするには対象者、支援者が散在しているので困難だからだ。
逆に、それを理由に聴覚障害者の手話通訳、要約筆記者派遣事業の対象が狭められないようにしないとならない。

「専門性が高い」ことを「内容が高度」だけにせず、「対応や対人援助に高度な専門性」が求められることも含めないといけない。各種社会資源との連携が図れることも専門性だ。これらを総合して通訳を派遣をコーディネートする専門性もある。

ラビット 記

厚労省会議資料に、障害者基本法改正法が記述。

2012年06月05日 20時08分14秒 | 要約筆記事業
平成24年2月20日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」
(8)コミュニケーション支援事業
に、障害者基本法の改正法により、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が義務付けられたことが記されている。

(前略)
各都道府県・市町村においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)(以下「改正法」という。)第22条第1項において「国及び地方公共団体は、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない」とされたことも踏まえ、これらの事業を有効に活用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、以下の点にも留意の上、未実施市町村の早期解消を進めることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推進を図られるようお願いしたい。
(後略)

言うまでもなく、この障害者基本法改正は障害を持つものと持たないもの平等な権利を保障することをうたっており、障害を機能障害を持つ者が社会的障壁により影響を受けることとして、いわゆる障害の社会モデルの考えを取り入れた画期的なものだ。

意思疎通支援のサービスも「権利」として提供されなければならない。
しかも、障害者基本法の規定なので、福祉サービスにとどまらず、社会のあらゆる分野での意思疎通支援の派遣が保障されなければならない。

このことは、都道府県、市町村が地域生活支援事業で提供される聴覚障害者に対する意思疎通支援事業は、その対象を幅広い、柔軟なものにしなければならない。
予算は、実定法が障害者自立支援法であれ、総合支援法であれ、学校教育法であれ、多重的に相互補完的に措置する必要がある。

ラビット 記

総合支援法案の要約筆記事業

2012年06月05日 08時11分05秒 | 要約筆記事業


参議院に回されてからタナザラシにされている「障害者総合支援法案」。厚生労働省案に民自公三党による修正が加えられているが、障害者自立支援法を一部変えたものだ。
骨格提言を無視した法案だが、きちんとした審議で政府答弁で縛りをかけないといけない。

しかし、税と社会保障一体改革法案の審議が昨日の内閣改造と消費税修正協議で一挙に動くかも知れない。この時、総合支援法案も審議なしで採決されてしまう恐れがある。

コミュニケーション支援事業を本来の制度にするための交渉が必要だ。
●都道府県の派遣事業は、市町村の派遣事業が実施されていない場合や、市町村で対応できない、していないケースを「特に専門性の高い」通訳に関わらず、対象とすべきだ。

●都道府県派遣事業は、「内容の高度な」ケースだけではなく、他の疾患が合ったり複雑な背景のある利用者なども特に専門性が高い対象として派遣すべきだろう。

●教育や就労は、それぞれ文科省や労働行政の制度化が進んでいない間は、総合支援法で対応すべきだろう。
障害者基本法を受けた制度だからだ。

平成24年2月20日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」
(8)コミュニケーション支援事業 については下記のように記されている。

ア コミュニケーション支援事業の推進について
コミュニケーション支援事業については、法律上必須事業としているにもかかわらず実施していない市町村が約4分の1ある状況(平成23年3月31日現在)となっている。
なお、個別の事業ごとでは、手話通訳者設置事業は約7割の市町村が未実施であり、要約筆記者派遣事業については約5割の市町村が未実施という状況であるが、コミュニケーション支援の方法としては、主に手話通訳と要約筆記があり、それぞ
れ対象者が異なることから、手話通訳と要約筆記の両方の派遣事業を行うことが必要であることに特に留意されたい。

このコミュニケーション支援事業については、市町村域又は都道府県域を越えた手話通訳者の派遣等に課題があることから、市町村域又は都道府県域を越えて手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業に対しては、地域生活支援事業の特別支援事業
(「コミュニケーション支援充実強化事業」)として優先的に支援することとしている。また、コミュニケーション支援事業の円滑な実施には人材の養成が重要であることから、地域生活支援事業の特別支援事業である「コミュニケーション支援従事者ステップアップ研修事業」及び「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」については、引き続き優先的に支援する。

各都道府県・市町村においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)(以下「改正法」という。)第22条第1項において「国及び地方公共団体は、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必
要な施策を講じなければならない」とされたことも踏まえ、これらの事業を有効に活用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、以下の点にも留意の上、未実施市町村の早期解消を進めることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推
進を図られるようお願いしたい。

○ 事業の単独実施が困難な市町村については、視聴覚障害者情報提供施設などの関係機関や団体への委託、近隣市町村との共同実施などの方法により、効率的な事業の実施に努めること。
○ 障害当事者団体主催の行事や会議等、複数の利用者がいる場合についても手話通訳者等の派遣が適切に行われるよう努めること。
○ 派遣対象について、利用者の意向に配慮されたいこと。
○ 視覚や聴覚に障害のある方々の意思疎通を図る方法については、手話通訳等の他にも代読や代筆などの方法があるので、それぞれのニーズを的確に把握し、円滑な事業の実施に努めること。
○ 知的障害、失語症、高次脳機能障害など意思疎通が困難な者に対する支援にも配慮されたいこと。

ラビット 記
※JR新宿南口とタカシマヤタイムズスクウェアの間の巨大な穴ぼこ

要約筆記事業の専門性。 あったあ、メガネが。

2012年05月16日 06時51分18秒 | 要約筆記事業
要約筆記者養成事業はなぜ都道府県事業なのか。
「専門性が高い」事業に従事する人の養成だからだ。
要約筆記に限らず、介護に関わる従事者や知的障害者、精神障害者に対する相談支援事業なども同様となっている。
要約筆記者養成事業に関係する厚生労働省の通知文書等には「多様なニーズに応える」と表現されている。

要約筆記者派遣事業は都道府県事業がなぜ必要か。
一つは、市町村では派遣できないところが多いこと。必須事業なのに約4割の市町村で実施できていない。
もう一つの理由は裁判所など司法や医療、学術などの専門分野のニーズに応えるため。
これは、内容が高度であることと依頼が多くないので市町村では経験が蓄積しにくいためだ。
三つ目は、専門性に対応するため。
要約筆記者は、内容が高度なニーズに応えるだけではなく、対応の専門性、対人援助の専門性、連携の専門性、コーディネートの専門性が必要になる。
これは、要約筆記を利用する人の「多様なニーズ」に応えるためだ。

要約筆記者を必要とする人のニーズに応えるのに市町村と都道府県で専門性が必要なことは変わりはない。
市町村と都道府県で派遣事業はどのように区分するのがよいのか。区分は必要だろうか。

いつもの電車に乗って新宿駅に降りたら首に下げたメガネがないことに気が付いた。乗っていた車両に戻ってきょろきょろしていると乗客の一人がメガネなら網棚にと教えてくれた。
このメガネはついこないだ郵便局に置き忘れたのをおいてもらったものだ。それで忘れないように首から紐を掛けるようにしていたのだ。
満員電車で人の足にも踏まれず良かった。

ラビット 記

要約筆記事業 要約筆記者とは。

2012年05月02日 08時35分09秒 | 要約筆記事業

要約筆記奉仕員カリキュラムを修了し、登録試験を通って市の要約筆記者として登録した人たちは「要約筆記者」?さらに、現任研修を受けていれば立派な「要約筆記者」?

障害者自立支援法地域生活支援事業の実施要項は、派遣するのは要約筆記者としている。要約筆記奉仕員であっても派遣される時は要約筆記者。
その人たちが昨年3月の厚生労働省のカリキュラムに示された知識、技術を持っているかは、新カリキュラムに基づく登録試験を受けなければ分からない。
再登録のための登録試験をその市が実施するかどうか。

大型GWの狭間の出勤日の昨日、各駅、準特急を乗り継いで新宿駅に着いたのが7:25。いつものチョー混雑はやや緩和されていた。日差しが朝から初夏のような暑さだった。
7:47乗車、8:19明大前。8:33新宿三丁目駅。

ラビット 記
※朝のたまごかけ定食が200円。

政府主催「対話集会」の情報保障

2012年02月23日 08時36分30秒 | 要約筆記事業
長野市で開かれた政府主催の「社会保障と税制一体改革」の対話集会に要約筆記が付いたと投稿したが、ノートテイクだった。

問題はノートテイクの派遣をどこに依頼したかだ。県や市のコミュニケーション支援事業の要約筆記者派遣事業で派遣されたのだろうか。
政府は障害者時権利条約を批准している上、対話集会の情報保障については障害者基本法、JIS化されたアクセシブルミーティングにより義務を負う。

県や市の派遣事業元は、こうした場合は難聴者等から派遣依頼があった時、主催者に費用の見積もりを示して負担を養成すべきではないか。

ラビット 記

S区要約筆記者現任研修終わる。

2012年02月04日 14時00分00秒 | 要約筆記事業
やっと終わりました。
最初に利用者の視点から要約筆記者に求めることとして、難聴者のコミュニケーションの特徴、要約筆記は権利擁護のために存在たること、地域の参政権保障は住民主権の保障の三点話して、
その後1時間、要約筆記事業に変わった経過と昨年3月30日の厚労省の通知の内容の説明をしました。残り4回が実技なのでこれで良かったかなと。

ラビット 記
※会場の受付付近

要約筆記者事業の正しい理解を

2011年12月23日 09時57分37秒 | 要約筆記事業
今朝のGoogleさんが探してくれた要約筆記事業の学習会。
要約筆記者事業の要約筆記者について、「者」の意味、奉仕員との違いなどしっかり学んで欲しい。

要約筆記奉仕員事業が要約筆記者事業に変更されたわけではない。新しい法的位置づけの難聴者のためのコミュニケーション支援事業だ。

難聴者からすると要約筆記奉仕員と要約筆記者はどちらもOHPの前に座って書く人、ノートテイクをしてくれる人に見えるかもしれないが、障害者自立支援法では別々の事業を担う人だ。別々の事業とは予算措置が異なり、その予算の意味が違うということだ。

そのことは全難聴と全要研が難聴者等の権利擁護と通訳としての要約筆記者を求めて来た。
障害者権利条約の批准をめざす推進会議、総合福祉法部会の議論の中で、厚生労働省が要約筆記者養成事業のカリキュラムと通知を出したことと深い関係がある。
障害者権利を守るための事業として打ち出すために、厚生労働省は推進会議と総合福祉法部会の論議に「注目」してきたのだ。

各協会は、こ奉仕員事業の延長ではないことを理解して、行政に予算の大幅な確保を要求すべきだ。

今回は聴覚補償がテーマだが障害者権利条約でどう位置づけられているのか、総合福祉法部会でどう要求したのか。

ラビット 記
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2011年12月23日08時38分49秒
"Google アラート"が送信したメールを転送します。
----Forwarded Message
>=== ウェブ - 「[要約筆記事業]」に関する 1 件の新しい検索結果 ===

特 別(公開)学 習 会
要約筆記者のあり方と新カリキュラムから見る情報保障. 日 時 平成24年1月20日(金)10:00~16:00.
場 所 健身会館3階大会議室(名古屋市熱田区森後町 1-12).
講 師 静岡県委託要約筆記事業委員会委員長 佐野昇氏.
テーマ 午前:聴覚補償と情報 ...
http://www4.ocn.ne.jp/~maisquen/gakushukai-h24-1-20.pdf

要約筆記派遣制度の改善を進める背景

2011年10月23日 12時41分39秒 | 要約筆記事業
毎年兵庫県の中途失聴・難聴者の集いが持ち回りで開催されている。

兵庫県は加古川市だけでなくその他の市も要約筆記派遣制度が付き添う家族とかがいない場合に限るとか行政サービスの利用に限るなど派遣対象や派遣範囲が非常に狭く難聴者の自立を阻んでいる。

障害者制度改革の推進にあわせて障害者基本法が改正されたのを機会に、要約筆記派遣制度改善の運動を進めたい。
総合福祉法部会の骨格提言が全国統一の制度としてコミュニケーション支援制度を要求している。
今年3月30日に厚生労働省から要約筆記者養成事業の通知が出されていることも追い風になるはずだ。

その地の市長自らが挨拶に来られるのは素晴らしい。高齢化社会で難聴になる人が急速に増えていることから行政も関心を持って欲しい。
要約筆記が「同時要点筆記」とあるのはなぜか?要点って箇条書きじゃないよね。
市長とこの議員に、要約筆記派遣制度の実態を訴えよう。

ラビット 記
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第22回中途失聴・難聴者 兵庫の集いin高砂 | おとち議員の活動日誌
途中退席、地元高砂市福祉保健センターで開かれている
、第22回中途失聴・難聴者兵庫の集いin高砂に出席しました。
開会セレモニーで、井戸知事代理、登高砂市長に次いで激励の言葉を述べました。手話通訳、同時要点筆記の皆さんが一所懸命、話の 内容 ...
http://sun.ap.teacup.com/otochi/1465.html>

「要約筆記者の必要性と講座の狙い」

2011年09月17日 13時07分12秒 | 要約筆記事業
要約筆記指導者養成講座 講義の内容
「要約筆記者の必要性と講座の狙い」
1.講座の目的
  指導者の養成
  どういう指導者か
  指導者が求められる理解

2.要約筆記者養成事業の流れ

3.要約筆記者養成事業化までの動き

4.要約筆記者の学ぶ内容
1.要約筆記奉仕員と要約筆記者の違い
 ※要約筆記奉仕員事業と要約筆記者事業で説明
 ・社会福祉法の種別による違い
   ・社会福祉を目的とする事業
   ・社会福祉に関わる活動
 ・障害者自立支援法の地域生活支援事業の規定
  → 地域生活支援事業実施要項で確認
 ・要約筆記者の責任から説明
  → どんな専門性が求められるか。

2.難聴者の置かれた状況と難聴者の障害の理解
 ※難聴者の障害と難聴の障害の説明の違い
   聞き取りにくい、聞こえない障害を持つ
   → 二つの障害が複合的な様相を示す。
    「コミュニケーションの障害」と「関係性の障害」 
 関係性の障害を難聴者の性格として引っ込み思案、消極的、情緒不安定としてしまうと、性格の問題になるが、人や社会と関わりにくい障害と理解すれば医療ではなく社会的な支援が可能。
(続く)

ラビット 記 


要約筆記者指導者養成事業の目的

2011年09月17日 12時05分06秒 | 要約筆記事業
先週から始まった要約筆記指導者養成講座の目的は「指導者の養成」が目的だ。
各都道府県の要約筆記者養成が喫緊の課題だからだ。

なぜ喫緊か、地域生活支援事業で難聴者等の権利保障を担う要約筆記者が空白だからだ。
2006年の障害者自立支援法施行以来、要約筆記者が派遣されなければならないにも関わらず6年近く奉仕員で代行してきたのだ。
その空白を補うため要約筆記者養成・研修事業の通知が出されたのだ。
至急全国に要約筆記者の派遣体制を整えねばならない。

もう一つの理由は、改正障害者基本法第22条で意志疎通を仲介するものの養成・派遣事業が国と地方公共団体の義務化されたからだ。
7月29日に成立し、8月5日には発効しているので、即時効力がある。

国が派遣と養成事業実施の責任を課せられた「意思の仲介するもの」の必要な障害者は社会生活上大きな困難を抱えることとなり国の特別な支援が必要だからだ。
だから身体障害者福祉法に「意志疎通を仲介」するものに手話通訳事業が規定されて、社会福祉法に手話通訳事業が規定された。

聴力障害者情報文化センターによる同事業が国が直接事業費を負担する委託事業で実施されることにその重要さが現れている。

ラビット 記

要約筆記指導者は何を教えるか

2011年09月17日 09時14分07秒 | 要約筆記事業
新たに通知された要約筆記者養成研修事業で要約筆記事業がようやく形が整った。

要約筆記奉仕員は手話奉仕員、点訳奉仕員、朗読奉仕員など他の奉仕員と同様に地域生活支援事業のその他事業の社会参加促進事業に養成はあるが派遣はない。
しかし、地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業で要約筆記者が派遣されるべきところ、要約筆記者の代わりに要約筆記奉仕員が派遣されてきた。

要約筆記者はどういう役割を持ちどういうカリキュラムで養成するか示されておらず要約筆記者がいなかったからだ。

要約筆記事業は社会福祉法で手話通訳事業に準ずる形で社会福祉法に第二種事業に位置づけられた。
第二種事業に位置づけられたから、権利擁護の目的で活動する通訳なのか。
これは逆だろう。通訳行為は本来きちんと聴覚障害者の生活と権利を守るために対応されるべきものなのだ。
しかし、難聴者のコミュニケーションの要望、コミュニケーション支援のあり方、社会のコミュニケーションの実態などの理論的整理が遅れたために、要約筆記技術の体系化、難聴者支援の理論体系化が遅れたので、「者」事業にならなかったのだ。

いま、要約筆記事業を語るとき、法定化されたから要約筆記者は権利擁護の役割を担うという説明は、しっかり障害の性格や難聴者のおかれた状態から理解されるようにしたい。

ラビット 記
※大阪の行列のできるチーズケーキ屋さん。