都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中 核 市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室長
地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について
障害保健福祉行政の推進につきましては、平素より格段のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
障害者自立支援法における地域生活支援事業で実施してきた手話通訳等を行う者の派遣又は養成を行う事業については、市町村と都道府県が行う事業の専門性の差異が明確ではなく、市町村と都道府県の役割分担が明確でないこと、広域的な派遣等について都道府県の関与が明確ではなかったこと等の課題がありました。
このため、平成25年4月1日から施行される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」(以下「障害者総合支援法」という。)における地域生活支援事業では、これらの課題を解消する観点から、意思疎通支援の強化を図ることとしております。
特に市町村及び都道府県が行う意思疎通支援を行う者のうち手話通訳者及び要約筆記者の派遣に関する主な内容については、本職通知のとおりとなるので、意思疎通支援を行う者の派遣に係る事業を実施の際は、本通知で示す意思疎通支援事業実施要綱を参考に事業実施を検討されますようお願いします。
貴職におかれては御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に対する周知につきご配慮いただくようお願いします。
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厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
企画課 自立支援振興室 社会参加支援係
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障企自発0327第1号 平成25年3月27日
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中核市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室長 (公 印 省 略)
地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室長 (公 印 省 略)
地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について
障害者自立支援法における地域生活支援事業で実施してきた手話通訳等を行う者の派遣 又は養成を行う事業については、市町村と都道府県が行う事業の専門性の差異が明確ではな く、市町村と都道府県の役割分担が明確でないこと、広域的な派遣等について都道府県の関 与が明確ではなかったこと等の課題があった。
このため、平成25年4月1日から施行される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律(平成17年法律第123号)」(以下「障害者総合支援法」という。) における地域生活支援事業では、これらの課題を解消する観点から、意思疎通支援の強化を 図ることとしている。
特に市町村及び都道府県が行う意思疎通支援を行う者のうち手話通訳者及び要約筆記者 の派遣に関する主な内容については、下記のとおりとなるので、意思疎通支援を行う者の派 遣に係る事業を実施の際は、本通知で示す意思疎通支援事業実施要綱を参考に事業実施を検 討されたい。
貴職におかれては御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に対する周知につきご 配慮願いたい。
記
1 市町村が実施する意思疎通支援を行う者の派遣について 市町村においては、地域生活支援事業の必須事業として、少なくとも手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行う事業を実施することになる。
事業の実施方法については、地域における事業実施の差異を解消する観点から、別紙1の区市町村意思疎通支援事業実施要綱を参考に実施するように努められたい。
また、別添では、区市町村意思疎通支援事業実施要綱の解釈等について記載しているので、実施要綱を作成する際の参考にされたい。
2 都道府県が実施する意思疎通支援を行う者の派遣等について 意思疎通支援を行う者のうち手話通訳者及び要約筆記者の派遣は、市町村地域生活支援事業の必須事業であるため、原則、市町村が実施することになる。都道府県では、市町村 相互間の連絡調整等を経てもなお、市町村が手話通訳者及び要約筆記者の派遣を実施でき ない場合等に手話通訳者及び要約筆記者の派遣事業を実施する必要がある。
平成25年4月1日から施行される障害者総合支援法における地域生活支援事業では、 「専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣」及び「意思疎通支援を行う者(手話通訳者 及び要約筆記者)の派遣に係る市町村相互間の連絡調整」が新たに都道府県地域生活支援 事業の必須事業となることから、都道府県意思疎通支援事業実施要綱を別紙2のとおり作 成したので、本実施要綱を参考に事業を実施するように努められたい。
また、別添の区市町村意思疎通支援事業実施要綱の解釈等についても、実施要綱を作成 する際に参考となると考えられることから活用されたい。
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中 核 市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室長
地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について
障害保健福祉行政の推進につきましては、平素より格段のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
障害者自立支援法における地域生活支援事業で実施してきた手話通訳等を行う者の派遣又は養成を行う事業については、市町村と都道府県が行う事業の専門性の差異が明確ではなく、市町村と都道府県の役割分担が明確でないこと、広域的な派遣等について都道府県の関与が明確ではなかったこと等の課題がありました。
このため、平成25年4月1日から施行される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」(以下「障害者総合支援法」という。)における地域生活支援事業では、これらの課題を解消する観点から、意思疎通支援の強化を図ることとしております。
特に市町村及び都道府県が行う意思疎通支援を行う者のうち手話通訳者及び要約筆記者の派遣に関する主な内容については、本職通知のとおりとなるので、意思疎通支援を行う者の派遣に係る事業を実施の際は、本通知で示す意思疎通支援事業実施要綱を参考に事業実施を検討されますようお願いします。
貴職におかれては御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に対する周知につきご配慮いただくようお願いします。
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厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
企画課 自立支援振興室 社会参加支援係
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障企自発0327第1号 平成25年3月27日
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中核市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室長 (公 印 省 略)
地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室長 (公 印 省 略)
地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について
障害者自立支援法における地域生活支援事業で実施してきた手話通訳等を行う者の派遣 又は養成を行う事業については、市町村と都道府県が行う事業の専門性の差異が明確ではな く、市町村と都道府県の役割分担が明確でないこと、広域的な派遣等について都道府県の関 与が明確ではなかったこと等の課題があった。
このため、平成25年4月1日から施行される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律(平成17年法律第123号)」(以下「障害者総合支援法」という。) における地域生活支援事業では、これらの課題を解消する観点から、意思疎通支援の強化を 図ることとしている。
特に市町村及び都道府県が行う意思疎通支援を行う者のうち手話通訳者及び要約筆記者 の派遣に関する主な内容については、下記のとおりとなるので、意思疎通支援を行う者の派 遣に係る事業を実施の際は、本通知で示す意思疎通支援事業実施要綱を参考に事業実施を検 討されたい。
貴職におかれては御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に対する周知につきご 配慮願いたい。
記
1 市町村が実施する意思疎通支援を行う者の派遣について 市町村においては、地域生活支援事業の必須事業として、少なくとも手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行う事業を実施することになる。
事業の実施方法については、地域における事業実施の差異を解消する観点から、別紙1の区市町村意思疎通支援事業実施要綱を参考に実施するように努められたい。
また、別添では、区市町村意思疎通支援事業実施要綱の解釈等について記載しているので、実施要綱を作成する際の参考にされたい。
2 都道府県が実施する意思疎通支援を行う者の派遣等について 意思疎通支援を行う者のうち手話通訳者及び要約筆記者の派遣は、市町村地域生活支援事業の必須事業であるため、原則、市町村が実施することになる。都道府県では、市町村 相互間の連絡調整等を経てもなお、市町村が手話通訳者及び要約筆記者の派遣を実施でき ない場合等に手話通訳者及び要約筆記者の派遣事業を実施する必要がある。
平成25年4月1日から施行される障害者総合支援法における地域生活支援事業では、 「専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣」及び「意思疎通支援を行う者(手話通訳者 及び要約筆記者)の派遣に係る市町村相互間の連絡調整」が新たに都道府県地域生活支援 事業の必須事業となることから、都道府県意思疎通支援事業実施要綱を別紙2のとおり作 成したので、本実施要綱を参考に事業を実施するように努められたい。
また、別添の区市町村意思疎通支援事業実施要綱の解釈等についても、実施要綱を作成 する際に参考となると考えられることから活用されたい。
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