要介護認定等申請をすると
① 調査員がご本人のところに訪問して、心身の状況について認定調査を行う
次号 調査項目について詳しく説明します
② また、申請のときに指定していただいたご本人のかかりつけの医師(主治医)に市町村が「主治医意見書」の作成を依頼する。
③ 認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要かが判定を行う。
④ 介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は、郵送で被保険者に申請から30日以内に通知される。