老い生いの詩

老いを生きて往く。老いの行く先は哀しみであり、それは生きる物の運命である。蜉蝣の如く静に死を受け容れて行く。

299;朝顔 昼顔 夕顔 そして夜顔

2017-08-14 20:30:43 | 春夏秋冬
朝顔 昼顔 夕顔 そして夜顔

朝顔は夜明け前に咲き 
昼前に萎み 昼寝をする

昼顔は早朝に咲き 
昼すぎても萎まず 働きどうし

夕顔は夜に咲き 
夜明け前に萎み 朝帰り

夜顔は暗闇に咲き
妖艶の花となり厚化粧

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298;ブログタイトル 「桜梅桃李」から「春夏秋冬」に改題

2017-08-14 16:00:00 | 老いびとの聲
ブログタイトル 「桜梅桃李」から「春夏秋冬」に改題

いままで馴染んでいただいた「桜梅桃李」から「春夏秋冬」に改題します
(ありがとうございました)
サブタイトルに「老い楽の詩」をつけたことで
人生や老いの季節を表現するには「春夏秋冬」がいいのでは、と思い改題することにした

春夏秋冬ではなく 夏秋冬春にしようか とも思ったが・・・・
人生の終わりは冬ではなく春にしたいものだ

しかし、現実は春よりも冬の季節で臨終を迎えることの方が多い
そんな気がしてならない
冬は凍える 寒い 辛いなどの暗いイメージもあるが
じっと耐え 春の訪れを待つ 春を迎えられるよう準備をするなどの前向きのイメージもある
私は後者を選び 春夏秋冬にした次第である

「桜梅桃李」はそれぞれの花は、それぞれが個別性を持った花であり、
人間も同じであることには変わりはない
その精神は今後も大切にしていきたい


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297;秋の予感

2017-08-14 09:25:51 | 春夏秋冬
秋の予感

秋の予感
路傍には秋桜が咲き始めた
手元に写す機器がなかったのが残念
北の国ではお盆を過ぎると
朝夕 寒くなり秋の気配を感じる 《秋の予感》
夜明けが遅くなり陽の沈みが早くなってきた
夏は蝉のように短く
時間を駆け抜けて行く
恋の秋は心ときめくが
恋の季節を失った老人は
我が心臓のときめきに耳を傾ける
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296;上手な介護サービスの活用処方 第1話補足「要介護等認定申請の流れ」

2017-08-14 05:42:31 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 
第1話の補足「要介護等認定申請の流れ」

要介護認定等申請をすると
① 調査員がご本人のところに訪問して、心身の状況について認定調査を行う
  次号 調査項目について詳しく説明します
② また、申請のときに指定していただいたご本人のかかりつけの医師(主治医)に市町村が「主治医意見書」の作成を依頼する。
③ 認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要かが判定を行う。
④ 介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は、郵送で被保険者に申請から30日以内に通知される。
  
  要介護該当【要支援1 要支援2】【要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5】
  ※右側にいくほど介護状態が重くなる
  ※上記の各要介護状態の内容については 後日掲載します

  非該当【自立】


要介護認定等申請できる人
① 65歳以上 (第1号被保険者)
② 40歳から64歳まででかつ健康保険証を所持している人(第2号被保険者)
  ただし20の特定疾病に該当する人に限られる 
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295;上手な介護サービスの活用処方 第1話 「要介護等認定申請書を書くことから始まる」

2017-08-14 00:00:08 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 
第1話「要介護等認定申請書を書くことから始まる」

日本の場合 介護保険に限らず医療保険も年金受給も生活保護受給も
すべて本人または家族が申請しなければサービスを受ける(サービスを利用する)ことができない

介護保険料、社会保険料は否応なしに年金や給与から天引きされる
口座から引き落としができなかったときには、督促状が届き、がっちり徴収される
サービスを受ける対象者(該当者)になったので手続きをしてください、と管轄機関等からの通知ははない


※ピンクの文字は 利用者または家族がしなければならない事

平成12(2000)年4月1日から介護保険制度がスタートし
17年が経過した
介護保険サービスは浸透し
介護サービスを利用する人が増えてきた
介護費が増し 年々介護サービスは利用しずらくなってきている

チョッとしたことで転び
大腿骨骨折となり入院
手術やリハビリの結果 どうにか杖で歩行できるようになったが
心もとない歩きで 転倒の心配がある

肺炎で入院し 治療の結果肺炎は完治したが 認知症になった 
または入院前は歩けていたのに、一人では歩けなくなった
などなど様々な理由でにより

家族は 不自由になった老親のために
介護サービスの利用を考え始める

では何処に相談に行くか
市役所や町村役場の介護保険課(係)の窓口に行くと
市町村地域包括支援センターを紹介される
介護相談に行くときは、印鑑とお薬手帳を持参すること

地域包括支援センターのスタッフから「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」が渡される
書き方に困ったときは 遠慮なく窓口に尋ねながら書くとよい
地域包括支援センターの窓口で「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を記入しその場で提出する
(60分位は時間の余裕を持って相談に行く)

※老夫婦世帯で車の運転ができない、または介護をしていて家を空けることができないなど
市町村の介護保険課(係)や地域包括支援センターの窓口に行けないときは、
地域包括支援センターのスタッフが自宅に訪れ、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」の代行申請をしてくれる

(家に持ち帰って書くと、提出が遅れがちになり、結果介護サービスの利用開始が遅れてしまう)
ご本人が、介護サービスを利用することついて同意を得ておくことは必要であり大切である

申請の際、かかりつけ医(ホームドクター)を記入することになっている(主治医の意見書がない、と要介護認定の審査を受けることができない)
必ずかかりつけ医を記入し、申請書提出後にかかりつけ医に受診することが必要である

※主治医意見書料の本人負担はありません。ただし、かかりつけ医に受診し、主治医意見書の記入をお願いした際
主治医は本人の主病などの症状を把握するため診察や本人や家族からの聴き取りが行う。そのときの診察等の通院医療費の自己負担はかかる

主治医を決める際は、本人や家族の話をよく聞いてくれたり、病状や検査結果、薬などをわかりやすく説明してくれる医師を選ぶ
検査数値だけ見てを話す医師はなるべく・・・・。

要介護認定申請は急げ  急がないと「できない」ことが増えたり、認知症が進んだりして 介護負担が増す

要介護等認定申請書を提出したら、7日前後に自宅に市町村認定調査員が訪れ、本人に対し認定調査項目に沿って認定調査を行う
次回(8月20日予定)は「認定調査の受け方」について話をします

※わかりにくい箇所、説明不足、誤り箇所等があった際は ご遠慮なくコメントによりお願いします
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