上手な介護サービスの活用処方 第6話「認定調査の項目」 ④
1-10 洗身(介助の方法)
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助
4.行っていない
認定調査でいう「洗身」とは、浴室内(洗い場や浴槽内)で、スポンジや手ぬぐい等に石鹸やボディシャンプー等をつけて全身を洗うことをいう
1.「洗身」の介助が行われていない(自分で「洗身」ができる)
浴室内の住宅改修や福祉用具(洗身ブラシなど)の利用により、自力で介助なしで「洗身」を行っている
2.介護者が石鹸等をつけて、体の一部を洗うなどの場合をいう(背中を洗うなどの介助が多い)。見守り等が行われている場合も含む
3.「洗身」の全ての介助が行われている場合をいう
本人に手の届くところを「洗身」してもらった後、きれいに洗えていないので、介護者がすべてを「洗身」しなおしている場合は、「3.全介助」を選択する。
4.日常的に「洗身」を行っていない、つまりお風呂に入っていない場合をいう
清拭(体を拭く)のみ行われている場合は、本人また介護者が行っていても「全介助」を選択る
重度の認知症があり、、少し腕をタオルでなでる程度で、洗う意欲がなく介護者が全身を洗い直しているときは「全介助」を選択する
1-11 つめ切り(介助の方法)
1.介助されていない
2.一部介助
3.全介助
つめ切りを準備する、切ったつめを捨てるなどの行為も含む
1.自分でつめ切ができる
2.つめ切りの準備から、切ったつめを捨てるまでの行為までにおいて、部分的に介助が行われている場合をいう
つめ切に見守りや確認が行われている場合を含む
左右どちら片方の手のつめのみ切れる,手のつめは切れるが足のつめはできない
3.つめ切りの準備から、切ったつめを捨てるまでの行為までにおいてすべて介助が行われている
介護者が、本人が行ったつめ切りをすべてやり直す場合も含む
1-12 視力(能力)
1.普通(日常生活に支障がない)
2.約1m離れた視力確認表の図が見える
3.目の前に置いた視力確認表の図が見える
4.ほとんど見えない
5.見えているのが判断不能
視力確認表
(実物大)
1.新聞、雑誌などの字が見え、日常生活に支障がない程度の視力
2.新聞、雑誌などの字は見えないが、約1m離れた視力確認表の図が見える
3.約1m離れた視力確認表の図は見えないが、目の前に置けば見える
4.目の前に置いた視力確認表の図が見えない
5.認知症等で意思疎通ができず、見えているかどうか判断できない
1-13 聴力(能力)
1.普通
2.普通の声がやっと聴きとれる
3.かなり大きな声ならば何とか聞き取れる
4.ほとんど聞こえない
5.聞こえているのか判断不能
聞こえるかどうかの能力である
補聴器を使用している場合は、補聴器を使用した状態で調査を行う
1.日常生活における会話において支障がなく、普通に聞き取れる
2.普通の声で話すと聞き取りにくく、聞き間違えたりする
3.耳元で大きな声で話したり大きな物音を立てる、あるいは、かなり大きな声や音でないと聞こえない場合をいう
4.ほとんど聞こえない
5.認知症等で意思疎通ができず、聞こえているのか判断できない場合をいう
第1群 身体機能・居起動作 の調査項目は終わり(13項目)
次回からは生活機能(12項目)を3回(予定)に分けて 紹介します
その後の掲載予定
第3群 認知機能(9項目)を2回(予定)に分けて紹介
第4群 精神・行動障害(15項目)を5回(予定)に分けて紹介
第5群 社会生活への適応(6項目)を1回に分けて紹介
その他 過去14日間に受けた特別な医療について