goo blog サービス終了のお知らせ 

楽しんでこそ人生!ー「たった一度の人生 ほんとうに生かさなかったら人間生まれてきた甲斐がないじゃないか」山本有三

     ・日ごろ考えること
     ・日光奥州街道ひとり歩る記
     ・おくのほそ道を歩く

宿場に掲げられた高札(旧中山道を歩いて気づいた事9)

2013年01月30日 09時22分58秒 | つれづれなるままに考えること

(和田宿の高札NO1.きりしたん宗門に始まる高札)


(信濃の和田宿の高札)

群馬県に入って倉賀野宿の高札に次のようにあった。

「    定
   きりしたん宗門ハ累年のご禁制たり
 自然不審の者あらば申出べし
 御ほうびとして
 ばてれんの訴人 銀五百枚
 いるまんの訴人 銀三百枚
 立かヘリ者訴人 同断
 同宿並、宗門の訴人銀百枚
 右之通り下さるべしたとひ同宿宗門
 之内たりと云う共申出る品により
 銀五百枚下さるべしかくし置き他所より
 あらわるるに於いてハ其所の名主五人組迄
 一類共ニ罪科おこなハるべき者也

正徳元年五月 日   奉行

右の通り被仰出候畢領内之輩
可相守もの也     越前」
とある。

また、もう一つの高札には

「    定
 一、人たる者五倫の道を
   正しくすべき事

 二、衆寡孤独廃疾之
   者を憫むべき事

 三、人を殺し家を焼
   財を盗等悪行ある
   まじき事

         太政官」とある。

人倫に悖(もと)るような行いはこれを許さず、
弱いものを助け悪行は断罪に処する内容である。 

信濃の和田宿にあった一つ目の高札の内容は同じであるが、
二つ目は中身は同じでも、ずいぶんわかり易く、
噛み砕いてあり、次のようであった。

「     定
 一、親子兄弟夫婦を始め諸親類にしたしく下人等に至るまで、
   之をあわれむべし、主人ある輩はをのをの其奉公に精出すこと
 一、家業を専らにし慢(おご)る事無く、万事其の分限に過ぐべからざる事
 一、博打の類一切に禁制之事
 一、喧嘩口論をつつしみ若し其事ある時みだりに出合べからず
   手負たるものかくし置べからざる事
 一、鉄砲猥(みだり)に打つべからず、若し違犯のものあらば申出べし
   隠し置、他所よりあらわるるにおいてはその罪重かるべき事
 一、 盗賊悪党の類あらば申し出べし急度(きっと)御褒美下さるべき事
 一、死罪に行わるる者ある時馳せ集まるべからざる事
 一、人売買かたく停止す、但し男女の下人或は永年季或は譜代に召置事は
   相対に約すべき事附き譜代の下人又は其所に住み来る輩
   他所へ罷越妻子を持ち有附もの呼び返すべからず

右条々可相守之若於合背者可被行罪科者や 

 正徳元年五月 日         奉行   」とある。


(高札2「親子兄弟をはじめ・・・」から始まる)

倉賀野宿の高札よりかなり具体的に、
一般庶民にわかり易く書いてある。

最後の一行は

「右の各条相守るべし、若し之に相違背するものにおいては
 罪科行わるべき者也。」と読むのであろうか。


(高札3「人足、荷物駄賃の取り決めの高札)

和田宿の駄賃と人足の料金らしい(読めないところは省略)

「       定

 ・長窪まで    荷物駄賃     八十四文
          ××馬壱疋     五十六文
          人足壱人      四十三文 
 ・下諏訪まで   荷物駄賃      三百五拾文
          ××馬壱疋     二百二拾八文
          人足壱人      百七拾五文
          
 (途中に文章が入っていますが読めませんので省略しました。
  次回訪問の折にはシッカリ読んでこようと思います。)」

下諏訪までと長窪までとでは駄賃、
人足一人、馬一匹、ですべて四倍になっており、
距離にして下諏訪まで22km、長久保まで8km と換算すると、
下諏訪までが3倍でしかるべきであるが割高になっているのは、
和田峠の難所の部分が賃料に入っていると思われる。

コメント (10)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Potora!  NTTグループ運営!