指定弁護士、上告断念か=期限前の上訴権放棄も―陸山会裁判(時事通信) - goo ニュース
昨日12日小沢氏の「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で東京高裁が小沢一郎氏(70)の(一審)無罪を指示し控訴を棄却しました。
指定弁護士は上告を検討するようですが、上告は(憲法問題を含まないので)困難な見通しだそうです。小沢氏無罪が早めに確定する可能性大とか。
年末解散には「潔白の身?」になって衆院選に臨めそうです。
早速「検察審査会制度」の見直し論が出ています。もともと日本の司法感覚に沿った制度でなく戦後の米国流の司法制度ですから教育委員会と並びしっかり見直しが必要かもしれません。
今朝ウエブニュースでこの報道を探しましたが石原新党の話と衆院解散の話題で小沢氏の記事は見当たりませんでした。
小沢氏の復権は有りますかね? 自民党の石場幹事長は「国会で説明を」とコメントしていました。確かに「4億円の処理は政治資金規正法違反」でないにしても多額の金の動きに一言説明する必要はありそうです。国会で「子分を養うには多額の金が要る」と言い切れば良いと思うのですがね。
小沢氏は昨年3月以降の東日本大震災の復興に率先地元の救援に努力したとか福島原発事故に奮闘したとかの活動が見られませんでした。
そこから見ると小沢氏の政治力は峠を越えてしまった様に見えます。
どうでしょか?
もう少し見守りが必要ですね。
写真:会見する弘中弁護士
時事通信:
資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京高裁が12日、小沢一郎「国民の生活が第一」代表(70)の無罪を支持したことで、今後は検察官役の指定弁護士が最高裁に上告するかが注目される。上告に踏み切るのは極めて困難とみられ、期限の26日より前に上訴権を放棄し、判決が確定する可能性もある。
上告審は法律審のため、上告理由は、一、二審判決に憲法違反や最高裁判例違反がある場合などに限られる。このため検察側が高裁の無罪判決に対して上告するのは例外的だ。
指定弁護士3人は14日に上告について話し合い、結論が出なければ19日に改めて協議する予定。検察は通常、無罪主張に転じた場合を除いて上訴権の放棄はしないが、指定弁護士は上告を断念した場合、期限前に確定させることも視野に対応を検討するとみられる。
(引用終わり)
昨日12日小沢氏の「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で東京高裁が小沢一郎氏(70)の(一審)無罪を指示し控訴を棄却しました。
指定弁護士は上告を検討するようですが、上告は(憲法問題を含まないので)困難な見通しだそうです。小沢氏無罪が早めに確定する可能性大とか。
年末解散には「潔白の身?」になって衆院選に臨めそうです。
早速「検察審査会制度」の見直し論が出ています。もともと日本の司法感覚に沿った制度でなく戦後の米国流の司法制度ですから教育委員会と並びしっかり見直しが必要かもしれません。
今朝ウエブニュースでこの報道を探しましたが石原新党の話と衆院解散の話題で小沢氏の記事は見当たりませんでした。
小沢氏の復権は有りますかね? 自民党の石場幹事長は「国会で説明を」とコメントしていました。確かに「4億円の処理は政治資金規正法違反」でないにしても多額の金の動きに一言説明する必要はありそうです。国会で「子分を養うには多額の金が要る」と言い切れば良いと思うのですがね。
小沢氏は昨年3月以降の東日本大震災の復興に率先地元の救援に努力したとか福島原発事故に奮闘したとかの活動が見られませんでした。
そこから見ると小沢氏の政治力は峠を越えてしまった様に見えます。
どうでしょか?
もう少し見守りが必要ですね。
写真:会見する弘中弁護士
時事通信:
資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京高裁が12日、小沢一郎「国民の生活が第一」代表(70)の無罪を支持したことで、今後は検察官役の指定弁護士が最高裁に上告するかが注目される。上告に踏み切るのは極めて困難とみられ、期限の26日より前に上訴権を放棄し、判決が確定する可能性もある。
上告審は法律審のため、上告理由は、一、二審判決に憲法違反や最高裁判例違反がある場合などに限られる。このため検察側が高裁の無罪判決に対して上告するのは例外的だ。
指定弁護士3人は14日に上告について話し合い、結論が出なければ19日に改めて協議する予定。検察は通常、無罪主張に転じた場合を除いて上訴権の放棄はしないが、指定弁護士は上告を断念した場合、期限前に確定させることも視野に対応を検討するとみられる。
(引用終わり)