【問題】
01. 貸金業者は、暴力団員等を業務に従事させてはならない。
02. 貸金業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用してはならない。
03. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
04. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、業務停止命令を受ける。
05. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。
06. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、1年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)
02. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)
03. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項
04. ×
05. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項5号
06. ○: 貸金業法48条(罰則)1項1号
01. 貸金業者は、暴力団員等を業務に従事させてはならない。
02. 貸金業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用してはならない。
03. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
04. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、業務停止命令を受ける。
05. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。
06. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、1年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)
02. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)
03. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項
04. ×
05. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項5号
06. ○: 貸金業法48条(罰則)1項1号