法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 暴力団員等の使用の禁止

2024-04-27 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、暴力団員等を業務に従事させてはならない。

02. 貸金業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用してはならない。

03. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。

04. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、業務停止命令を受ける。

05. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。

06. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、1年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)

02. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)

03. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項

04. ×

05. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項5号

06. ○: 貸金業法48条(罰則)1項1号

貸金業法 > 業務 > 従業者名簿 > 記載事項

2024-04-25 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 従業者の氏名は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

02. 従業者の住所は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

03. 従業者の証明書の番号は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

04. 従業者の生年月日は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

05. 従業者の主たる職種は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

06. 従業者が主任者であるか否かの別は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

07. 従業者が主任者である場合、登録番号は従業者名簿の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

02. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

03. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

04. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項1号

05. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項2号

06. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項3号

07. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項4号

貸金業法 > 業務 > 従業者名簿 > 備え付け

2024-04-24 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備えなければならない。

02. 従業者名簿は、最終の記載日から5年間保存しなければならない。

03. 従業者名簿は、営業所等を廃止するまで保存しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

02. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

03. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

貸金業法 > 業務 > 証明書 > 様式等

2024-04-23 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者の商号等は、証明書の絶対的記載事項である。

02. 貸金業者の住所は、証明書の絶対的記載事項である。

03. 貸金業者の登録番号は、証明書の絶対的記載事項である。

04. 従業者の氏名は、証明書の絶対的記載事項である。

05. 証明書の番号は、証明書の絶対的記載事項である。

06. 証明書には、従業者の写真を貼付しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号イ、2号イ

02. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号イ、2号イ

03. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号イ、2号イ

04. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号ロ、2号ハ

05. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号ハ、2号ニ

06. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項柱書