法務問題集

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個情法 > 総則 > 定義 > 個人情報データベース等 ★

2018-08-12 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 個人情報を含まない情報の集合物は、個人情報データベース等に該当しない。

02. 利用方法から見て個人の権利利益を害する恐れが少ないものは、個人情報データベース等に該当しない。

03. 電子計算機等で特定の個人情報を容易に検索できないものは、個人情報データベース等に該当しない。

04. 特定の個人情報が体系的に構成されていないものは、個人情報データベース等に該当しない。

05. メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力して電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳は、個人情報データベース等に該当しない。

06. 個人情報と関連付けて管理されているユーザIDとユーザが利用した取引のログ情報は、個人情報データベース等に該当しない。

07. 従業者が会社所有の業務用PCの表計算ソフトで名刺の情報を入力・整理したものは、個人情報データベース等に該当しない。

08. 従業者が私有の業務用PCの表計算ソフトで名刺の情報を入力・整理したものは、個人情報データベース等に該当しない。

09. 氏名を五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付してファイルしている人材派遣会社の登録カードは、個人情報データベース等に該当しない。

10. 従業者が自身の名刺入れを他人が自由に閲覧可能な状態にしていても、他人には容易に検索できない独自の分類方法で名刺を分類している場合、個人情報データベース等に該当しない。

11. 氏名や住所等で分類・整理されていない状態のアンケートの戻り葉書は、個人情報データベース等に該当しない。

12. 市販の人名録は、原則として、個人情報データベース等に該当しない。

【解答】
01. ○: 個情法16条1項「個人情報データベース等」柱書

02. ○: 個情法16条1項「個人情報データベース等」柱書括弧書

03. ○: 個情法16条1項「個人情報データベース等」各号

04. ○: 個情法16条1項「個人情報データベース等」各号

05. ×: ガイドライン(通則編)2-4「個人情報データベース等」該当する事例1) 括弧書

06. ×: ガイドライン(通則編)2-4「個人情報データベース等」該当する事例2)

07. ×: ガイドライン(通則編)2-4「個人情報データベース等」該当する事例3)

08. ×: ガイドライン(通則編)2-4「個人情報データベース等」該当する事例3) 括弧書

09. ×: ガイドライン(通則編)2-4「個人情報データベース等」該当する事例4)

10. ○: ガイドライン(通則編)2-4「個人情報データベース等」該当しない事例1)

11. ○: ガイドライン(通則編)2-4「個人情報データベース等」該当しない事例2)

12. ○: ガイドライン(通則編)2-4「個人情報データベース等」該当しない事例3)

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia