法務問題集

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会更法 > 更生手続きの開始 > 申し立て等

2015-06-03 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産手続き開始の原因となる事実の発生の恐れがある会社は、更生手続きの開始を申し立てられる。

02. 破産手続き開始の原因となる事実の発生の恐れがある会社の総株主の議決権の1/10以上を有する株主は、更生手続きの開始を申し立てられる。

03. 弁済期の債務を弁済すると事業継続に著しい支障を来す恐れがある会社は、更生手続きの開始を申し立てられる。

04. 使用人の過半数で組織する労組がある会社の更生手続きの開始が申し立てられた場合、原則として、裁判所は申し立ての決定前に労組の意見を聴かなければならない。

05. 更生手続きの開始が申し立てられた場合、申し立ての決定までの間、裁判所は更生手続き開始の決定前に更生会社の財産に既にされている強制執行等の手続きの中止を命令できる。

06. 更生手続きの開始が申し立てられたが、個別の中止命令では更生手続きの目的を充分に達成できない恐れがあると認める特別の事情がある場合、申し立ての決定までの間、裁判所は包括的禁止を命令できる。

07. 更生手続きの開始が申し立てられた場合、申し立ての決定までの間、裁判所は利害関係人の申し立てや職権で会社の業務や財産について会社財産の処分禁止の仮処分等を命令できる。

08. 更生手続きの開始が申し立てられた場合、更生手続き開始の決定後に限って、商事留置権は管財人の請求で消滅する。

【解答】
01. ○: 会更法17条(更生手続開始の申立て)1項1号

02. ○: 会更法17条(更生手続開始の申立て)2項2号

03. ○: 会更法17条(更生手続開始の申立て)1項2号

04. ○: 会更法22条(意見の聴取等)1項

05. ○: 会更法24条(他の手続の中止命令等)1項2号

06. ○: 会更法25条(包括的禁止命令)1項本文

07. ○: 会更法28条(開始前会社の業務おび財産に関する保全処分)1項

08. ×: 会更法29条(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)1項
開始前会社の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合において、当該財産が開始前会社の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、開始前会社は、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、留置権者に対して、当該留置権の消滅を請求することができる。

【参考】
会社更生法 - Wikipedia