【問題】
01. 顧客等と貸付の契約を締結しようとする貸金業者は、顧客等の返済能力を調査しなければならない。
02. 極度方式基本契約の極度額を増額しようとする貸金業者は、原則として、相手方の返済能力を調査しなければならない。
03. 極度方式基本契約の極度額を増額しようとする貸金業者は、相手方の利益の保護に支障を生じなくとも、相手方の返済能力を調査しなければならない。
04. 返済能力の調査規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
05. 返済能力の調査規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)1項
02. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)1項準用
03. ×: 貸金業法13条(返済能力の調査)5項前段括弧書
04. ○: 貸金業法24条の6の3(業務改善命令)1項、24条の6の4(監督上の処分)1項2号
05. ×
01. 顧客等と貸付の契約を締結しようとする貸金業者は、顧客等の返済能力を調査しなければならない。
02. 極度方式基本契約の極度額を増額しようとする貸金業者は、原則として、相手方の返済能力を調査しなければならない。
03. 極度方式基本契約の極度額を増額しようとする貸金業者は、相手方の利益の保護に支障を生じなくとも、相手方の返済能力を調査しなければならない。
04. 返済能力の調査規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
05. 返済能力の調査規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)1項
02. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)1項準用
03. ×: 貸金業法13条(返済能力の調査)5項前段括弧書
前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について準用する。
04. ○: 貸金業法24条の6の3(業務改善命令)1項、24条の6の4(監督上の処分)1項2号
05. ×