法務問題集

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個情法 > ガイドライン(通則編)

2018-08-03 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. ガイドライン(通則編)は、個人情報の適正な取り扱いの確保に係る事業者の活動の支援を目的として、具体的な指針として策定された。

02. ガイドライン(通則編)の事項に従わなかった場合でも、個情法違反と判断され得ない。

03. ガイドライン(通則編)の事項に従わなかった場合、個情法違反と常に判断される。

04. ガイドライン(通則編)で「しなければならない」や「してはならない」と記述されている事項に従わなかった場合でも、個情法違反と判断され得ない。

05. ガイドライン(通則編)で「努めなければならない」、「望ましい」等と記述されている事項に従わなかった場合、個情法の規定違反と判断される。

06. ガイドライン(通則編)で「努めなければならない」、「望ましい」等と記述されている事項は、取り組まなくともよい。

07. ガイドライン(通則編)は、公益上必要な活動までも制限するものではない。

08. ガイドライン(通則編)は、正当な事業活動までも制限するものではない。

09. ガイドライン(通則編)に記述されている具体例は、事業者の理解を助けることを目的としている。

10. ガイドライン(通則編)に記述されている具体例は、典型的なものを示したものである。

11. ガイドライン(通則編)に記述されている具体例は、全事案を網羅したものではない。

12. 事業者団体等は、事業の実態や特性を踏まえて会員企業等を対象とした自主的ルールを作成・変更し得る。

13. ガイドライン(通則編)は、事業者の業種を問わず、個人情報取扱事業者等に該当する事業者に適用される。

14. ガイドライン(通則編)は、原則として、10年に1度見直すよう努めなければならない。

15. ガイドライン(通則編)は、複数回改正されている。

【解答】
01. ○: ガイドライン(通則編)1-1「目的」

02. ×: ガイドライン(通則編)1-1「目的」
(略)本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性がある。(略)

03. ×: ガイドライン(通則編)1-1「目的」
(略)「努めなければならない」、「望ましい」等と記述している事項については、これらに従わなかったことをもって直ちに法違反と判断されることはないが、(略)

04. ×: ガイドライン(通則編)1-1「目的」
(略)本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性がある。(略)

05. ×: ガイドライン(通則編)1-1「目的」
(略)「努めなければならない」、「望ましい」等と記述している事項については、これらに従わなかったことをもって直ちに法違反と判断されることはないが、(略)

06. ×: ガイドライン(通則編)1-1「目的」
(略)「努めなければならない」、「望ましい」等と記述している事項については、(略)、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが望まれるものである。(略)

07. ○: ガイドライン(通則編)1-1「目的」

08. ○: ガイドライン(通則編)1-1「目的」

09. ○: ガイドライン(通則編)1-1「目的」

10. ○: ガイドライン(通則編)1-1「目的」

11. ○: ガイドライン(通則編)1-1「目的」

12. ○: ガイドライン(通則編)1-1「目的」

13. ○: ガイドライン(通則編)1-2「適用対象」

14. ×: ガイドライン(通則編)7.「ガイドラインの見直し」
(略)本ガイドラインは、法の施行後の状況等諸環境の変化を踏まえて、必要に応じ見直しを行うものとする。

15. ○

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia