法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 返済能力の調査 > 信用情報の使用

2023-06-05 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 法人顧客等と貸付の契約を締結するために顧客等の返済能力を調査する貸金業者は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

02. 個人顧客等と貸付の契約を締結するために顧客等の返済能力を調査する貸金業者は、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

03. 個人顧客等と極度方式基本契約を締結するために顧客等の返済能力を調査する貸金業者は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

04. 個人顧客等と極度方式貸付に係る契約を締結するために顧客等の返済能力を調査する貸金業者は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

05. 個人顧客等と個人信用情報の対象とならない契約を締結するために顧客等の返済能力を調査する貸金業者は、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

06. 個人顧客等との極度方式基本契約の極度額を増額するために顧客等の返済能力を調査する貸金業者は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

07. 信用情報の使用規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。

08. 信用情報の使用規定に違反した貸金業者は、刑事罰を科される。

【解答】
01. ×: 貸金業法13条(返済能力の調査)2項
貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

02. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)2項

03. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)2項

04. ×: 貸金業規10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)1号
法第13条第2項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、次に掲げる契約とする。
 1 極度方式貸付けに係る契約
 (略)

05. ×: 貸金業規10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)2号
法第13条第2項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、次に掲げる契約とする。
 (略)
 2 第1条の2の3第2号から第5号までに掲げる契約

06. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)2項準用

07. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号

08. ○: 貸金業法48条(罰則)1項1の4号