【問題】
01. 個人信用情報の対象とならない契約は、原則として、除外契約に該当する。
02. 個人顧客の既存債務の弁済に係る貸付契約で、契約の1ヶ月の負担が既存債務に係る1ヶ月の負担を上回らず、顧客が契約に基づいて将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額を上回らないものは、除外契約に該当する。
03. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の緊急に必要と認められる医療費の支払いに係る貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、除外契約に該当する。
04. 事業を営む個人顧客への貸付に係る契約であって、事業の実態が確認されていて、かつ、顧客の返済能力を超過しない貸付に係る契約であると認められるものは、除外契約に該当する。
05. 金融機関から貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約であって、金融機関から貸し付けられることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1ヶ月を超過しないものは、除外契約に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項8号
02. ×
03. ×
04. ×
05. ×
01. 個人信用情報の対象とならない契約は、原則として、除外契約に該当する。
02. 個人顧客の既存債務の弁済に係る貸付契約で、契約の1ヶ月の負担が既存債務に係る1ヶ月の負担を上回らず、顧客が契約に基づいて将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額を上回らないものは、除外契約に該当する。
03. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の緊急に必要と認められる医療費の支払いに係る貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、除外契約に該当する。
04. 事業を営む個人顧客への貸付に係る契約であって、事業の実態が確認されていて、かつ、顧客の返済能力を超過しない貸付に係る契約であると認められるものは、除外契約に該当する。
05. 金融機関から貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約であって、金融機関から貸し付けられることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1ヶ月を超過しないものは、除外契約に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項8号
02. ×
03. ×
04. ×
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