(1)2015年12月から、従業員50人以上の会社で、メンタルヘルスケアが義務づけられる。改正労働安全衛生法による「ストレスチェック制度」だ。
この制度は、
(a)年に一度、労働者が質問形式の「ストレスチェック調査票」に回答する。
(b)結果は、ストレスの度合いを図表化、数値化した形で労働者に伝えられる。ストレスの度合いを労働者自身に気づいてもらうわけだ。
(c)高ストレスという判定結果が出た労働者に対して、医師の面接指導の受診を促す。
なお、守秘義務が課せられるので、ストレスの度合いが会社に知られてしまう心配はない。
(2)ストレスチェックは、会社、つまり人事部門や上司ではなく、医師など法律で定める「実施者」が行う。労働者個人の結果は、直接本人に通知する。会社側は、本人の同意がなければ知ることができない。
ストレスチェックで発生する事務作業(<例>調査票の回収、個々の回答をデータ入力)を社内で行う場合、人事権を持たない人に限り「実施事務従事者」となり、担当できる。むろん、この従事者にも守秘義務が課せられる。
このように情報の取扱方法が厳しく制限されているため、ストレスチェックの実施から労働者への通知まで、すべて外注することで守秘義務を徹底するという会社が多いようだ。
(3)高ストレスという判定が出た労働者は、
(a)まず、医師による面接指導が促される。
(b)受診しない場合、受診が勧奨される(これができるのは実施者または従事者)。ただし、面接指導の申込みは会社にするので、結果として、高ストレス判定が出ていることが会社に知られることになる。
(c)会社は、面接指導の申込みをした労働者が、面接指導の該当者であるかどうかを、実施者に確認することができる。
(d)会社は、面接指導を行った医師に、このまま通常勤務でよいか、就業制限や休業が必要であるか、といった就業上の措置に対する意見を聞くことになっている。
(4)労働者は、ストレスチェックを拒否することはできる。
また、面接指導を受けるか否かを決めるのは労働者自身だ。
ストレスチェックの受検や面接指導の受診の有無によって懲戒、退職勧奨、解雇することは不利益取扱いで、禁止されている。
「強制でなければ受けない」と思う人もいるかもしれない。しかし、自分の身を守るのは自分自身だ。業務上、ストレスを感じていないかどうかを知り、ストレスの度合いが高いのであれば、まずは会社に知ってもらうことが第一歩だ。
心の体調を崩した場合、専門医のサポートを受けることが重要だ。医師による就業上の措置は、
「あらかじめ労働者の意見を聞き」
「話し合いを通じて」
「労働者の了解を得る」
ことが指針で示されている。強制ではない。
(5)ストレスチェック制度の対象外の人(従業員50人未満の会社員)は、日本産業カウンセラー協会が運営する
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
に「5分でできる職場のストレスセルフチェック」があるので、年に一度、自己チェックできる。
□稲毛由佳(社会保険労務士/ジャーナリスト)「自分のストレス度合いを知って早めにケア ストレスチェック制度の有効活用をおすすめします」(「週刊金曜日」2015年11月13日号)
↓クリック、プリーズ。↓
この制度は、
(a)年に一度、労働者が質問形式の「ストレスチェック調査票」に回答する。
(b)結果は、ストレスの度合いを図表化、数値化した形で労働者に伝えられる。ストレスの度合いを労働者自身に気づいてもらうわけだ。
(c)高ストレスという判定結果が出た労働者に対して、医師の面接指導の受診を促す。
なお、守秘義務が課せられるので、ストレスの度合いが会社に知られてしまう心配はない。
(2)ストレスチェックは、会社、つまり人事部門や上司ではなく、医師など法律で定める「実施者」が行う。労働者個人の結果は、直接本人に通知する。会社側は、本人の同意がなければ知ることができない。
ストレスチェックで発生する事務作業(<例>調査票の回収、個々の回答をデータ入力)を社内で行う場合、人事権を持たない人に限り「実施事務従事者」となり、担当できる。むろん、この従事者にも守秘義務が課せられる。
このように情報の取扱方法が厳しく制限されているため、ストレスチェックの実施から労働者への通知まで、すべて外注することで守秘義務を徹底するという会社が多いようだ。
(3)高ストレスという判定が出た労働者は、
(a)まず、医師による面接指導が促される。
(b)受診しない場合、受診が勧奨される(これができるのは実施者または従事者)。ただし、面接指導の申込みは会社にするので、結果として、高ストレス判定が出ていることが会社に知られることになる。
(c)会社は、面接指導の申込みをした労働者が、面接指導の該当者であるかどうかを、実施者に確認することができる。
(d)会社は、面接指導を行った医師に、このまま通常勤務でよいか、就業制限や休業が必要であるか、といった就業上の措置に対する意見を聞くことになっている。
(4)労働者は、ストレスチェックを拒否することはできる。
また、面接指導を受けるか否かを決めるのは労働者自身だ。
ストレスチェックの受検や面接指導の受診の有無によって懲戒、退職勧奨、解雇することは不利益取扱いで、禁止されている。
「強制でなければ受けない」と思う人もいるかもしれない。しかし、自分の身を守るのは自分自身だ。業務上、ストレスを感じていないかどうかを知り、ストレスの度合いが高いのであれば、まずは会社に知ってもらうことが第一歩だ。
心の体調を崩した場合、専門医のサポートを受けることが重要だ。医師による就業上の措置は、
「あらかじめ労働者の意見を聞き」
「話し合いを通じて」
「労働者の了解を得る」
ことが指針で示されている。強制ではない。
(5)ストレスチェック制度の対象外の人(従業員50人未満の会社員)は、日本産業カウンセラー協会が運営する
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
に「5分でできる職場のストレスセルフチェック」があるので、年に一度、自己チェックできる。
□稲毛由佳(社会保険労務士/ジャーナリスト)「自分のストレス度合いを知って早めにケア ストレスチェック制度の有効活用をおすすめします」(「週刊金曜日」2015年11月13日号)
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(1)マニキュアに含まれる有害成分が問題になっている。
日本では10月22日、百均ショップ大手の「ダイソー」のマニキュア「エスポルールネイル」に配合禁止の防腐剤「ホルムアルデヒド」が入っていて、回収騒ぎとなった。
(2)米国では10月19日、環境団体「環境ワーキンググループ(EWG)」が、
<マニキュアに使われる可塑剤「リン酸トリフェニル(TPP)」に環境ホルモン作用があり、爪に使用することで吸収され、体内濃度が7倍になる>
というショッキングな研究結果を発表した。
可塑剤とは、マニキュアを塗りやすくし、乃至はがれにくくする成分のことだ。EWGの報告によれば、米国では市販の約半数のマニキュアに、可塑剤として「リン酸トリフェニル」が使用されている。かなりポピュラーな成分らしい。
(3)「リン酸トリフェニル」は、日本のマニキュアにも使用されているのか。
植田武智・科学ジャーナリストが調べたところでは見つかっていないが、今回回収されたダイソーのマニキュアには使用されていた。
「リン酸トリフェニル」を含むマニキュアで、日本で販売されているのは、
・米国化粧品最大手の「メイベリン ニューヨーク」の「カラーショーネイル」
・「レブロン」の「ネイルアートサンキャディ」
・「オーピーアイ」の「ネイルラッカー」
・「エッシー」の「ネイルポリッシュ」
(4)そもそも「リン酸トリフェニル」は、マニキュアの可塑剤の外にも、住宅や家具のウレタンフォームなどの難燃剤として広く使われている。そのため、住宅内の塵や埃からも高頻度に検出され、人の体内にも吸収されやすい。
米国では大人の95%、子どもの100%の尿からも検出されている。
日本でも、母親の母乳を分析した調査で、86%の母乳から検出されている。
また、「リン酸トリフェニル」の体内濃度について、女性の方が男性の2倍も多い、という研究もある。化粧品など、女性が多く使う製品からの曝露が疑われ、今回の研究発表につながった、という。
(5)「リン酸トリフェニル」は、従来の動物実験のデータでは毒性は低い、と考えられてきた。
日本難燃剤協会は、一般の人より多い労働環境での曝露量でも、ラットを使った実験で有害影響が出なかった投与量と比較すると23万分の1程度なので安全だ、と説明している。
(6)しかし、ここ数年間の研究で、「リン酸トリフェニル」に微量であっても体内のホルモンを撹乱することで有害影響を示す環境ホルモン作用を示すものが発表されてきている。一般の人の曝露量レベルでも影響が出ている可能性が指摘され始めた。
米国人男性を対象とした調査で、「リン酸トリフェニル」の曝露量が高いほど精子の濃度が減少していることが示された。
(7)性モルモンへの影響だけではなく、生活習慣病の原因となる、という研究もある。
(a)細胞実験だが、「リン酸トリフェニル」が体内で骨髄細胞に働きかけ、骨の形成を減らし、逆に脂肪細胞の生成を促進する作用があり、将来的な骨粗鬆症や肥満のリスクを上げる可能性が示唆されている。
(b)妊娠中のラットに「リン酸トリフェニル」も含む複合難燃剤を投与した実験で、生まれてきた子どものラットが成長後に肥満になる、という結果も示されている。要注意だ。
□植田武智「米大手化粧品会社のマニキュアに環境ホルモン 妊娠中の使用で子どもの生活習慣病リスク増大」(「週刊金曜日」2015年11月6日号)
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日本では10月22日、百均ショップ大手の「ダイソー」のマニキュア「エスポルールネイル」に配合禁止の防腐剤「ホルムアルデヒド」が入っていて、回収騒ぎとなった。
(2)米国では10月19日、環境団体「環境ワーキンググループ(EWG)」が、
<マニキュアに使われる可塑剤「リン酸トリフェニル(TPP)」に環境ホルモン作用があり、爪に使用することで吸収され、体内濃度が7倍になる>
というショッキングな研究結果を発表した。
可塑剤とは、マニキュアを塗りやすくし、乃至はがれにくくする成分のことだ。EWGの報告によれば、米国では市販の約半数のマニキュアに、可塑剤として「リン酸トリフェニル」が使用されている。かなりポピュラーな成分らしい。
(3)「リン酸トリフェニル」は、日本のマニキュアにも使用されているのか。
植田武智・科学ジャーナリストが調べたところでは見つかっていないが、今回回収されたダイソーのマニキュアには使用されていた。
「リン酸トリフェニル」を含むマニキュアで、日本で販売されているのは、
・米国化粧品最大手の「メイベリン ニューヨーク」の「カラーショーネイル」
・「レブロン」の「ネイルアートサンキャディ」
・「オーピーアイ」の「ネイルラッカー」
・「エッシー」の「ネイルポリッシュ」
(4)そもそも「リン酸トリフェニル」は、マニキュアの可塑剤の外にも、住宅や家具のウレタンフォームなどの難燃剤として広く使われている。そのため、住宅内の塵や埃からも高頻度に検出され、人の体内にも吸収されやすい。
米国では大人の95%、子どもの100%の尿からも検出されている。
日本でも、母親の母乳を分析した調査で、86%の母乳から検出されている。
また、「リン酸トリフェニル」の体内濃度について、女性の方が男性の2倍も多い、という研究もある。化粧品など、女性が多く使う製品からの曝露が疑われ、今回の研究発表につながった、という。
(5)「リン酸トリフェニル」は、従来の動物実験のデータでは毒性は低い、と考えられてきた。
日本難燃剤協会は、一般の人より多い労働環境での曝露量でも、ラットを使った実験で有害影響が出なかった投与量と比較すると23万分の1程度なので安全だ、と説明している。
(6)しかし、ここ数年間の研究で、「リン酸トリフェニル」に微量であっても体内のホルモンを撹乱することで有害影響を示す環境ホルモン作用を示すものが発表されてきている。一般の人の曝露量レベルでも影響が出ている可能性が指摘され始めた。
米国人男性を対象とした調査で、「リン酸トリフェニル」の曝露量が高いほど精子の濃度が減少していることが示された。
(7)性モルモンへの影響だけではなく、生活習慣病の原因となる、という研究もある。
(a)細胞実験だが、「リン酸トリフェニル」が体内で骨髄細胞に働きかけ、骨の形成を減らし、逆に脂肪細胞の生成を促進する作用があり、将来的な骨粗鬆症や肥満のリスクを上げる可能性が示唆されている。
(b)妊娠中のラットに「リン酸トリフェニル」も含む複合難燃剤を投与した実験で、生まれてきた子どものラットが成長後に肥満になる、という結果も示されている。要注意だ。
□植田武智「米大手化粧品会社のマニキュアに環境ホルモン 妊娠中の使用で子どもの生活習慣病リスク増大」(「週刊金曜日」2015年11月6日号)
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