幾らかの理事・支部長は「支部長が社員であっても全く問題ない」と主張しているらしい。と云うのも全員の声を聞いたわけでもないので。
雰囲気的にも理事会・評議員会では、支部長=社員の件に関しては多勢に無勢であった。
私の疑問点は以下の通りです。長くなりますので興味ある方は読んでみて、賛成・反対etcなんでもコメントで感想を聞かせてもらえたら有難いです。公開の場でなく個人的に伝えたい方はjarl.comへどうぞ。
① 支部長が支部の会員の意見を連盟に反映させる観点からどうなのか?
支部長の職務と会員の意見を反映させるシステム
確かに、規則第38条2項に、支部長の職務として「支部の会員の意見、要望を掌握に努めること」とあります。
これらの意見・要望を連盟の運営に反映させる方法として、地方毎に行われる支部長会議において発言し、さらに地方本部長がその意見を集約し、理事会・連盟の運営に反映させるシステム、つまりトップダウンでなく、会員から執行部に向かっていくボトムアップ方式が構築されていると考えます。
実際、ホームページなどで活動報告などを見ますと、地方本部長によっては会員の意見の集約に積極的に取り組んでおられると思っています。これは地方本部長の役割の一つだと規則第37条の地方本部長の職務として記載してあります。
とはいえ現状では
「以前は、会員の意見を集約する場として支部単位で決算事業報告のために支部大会というのが義務的にありました。現在は開催の義務はありません。支部によっては本当に会員の意見を集約出来ているのかという疑問もあります。」「どれだけの地方本部長がエリアの支部長を掌握しているのか?」
② JARL版ガバナンスの観点からどうなのか?
私も支部長を経験し、会員側に立って連盟に意見を述べていましたので、気持ちは会員側でした。しかし、組織として見た場合に規則の第36条では、支部長は地方本部役員という位置付けになっています。また、支部長は支部の事業計画・予算を立案し、それに基づいて事業と予算を執行する責任がありますので、
社員としてガバナンスする立場というよりは、どちらかと言えば会員からガバナンスされる側と考えた方が正しいのではないかと考えるのです。
ガバナンスの意味は幾つかありますが、そのひとつに監視と云う意味合いもあります。何か悪いことをやるのではないだろうと疑いの意味で監視しているということではなくて、
会員の望んでいる方向、会員にとって有益な方向へ引っ張って行ってくれているだろうかを見守っているシステムと捉えています。
③ 支部長の職務と社員として役割を兼任することはどうなのか?
役割の区別
支部長・社員の役割の混同は避けなければなりません。役柄上、支部長に必要な資質と社員として必要な資質は区別して考える必要があると思います。であるにもかかわらず、社員と支部長という異なる役割の人を同じ選挙で選出することは会員にとって判断し難い状況を作り出していると考えます。
例えば、Aさんは面倒見が良くて、牽引力があるので支部長になって欲しい。Bさんは、普段は先頭に立って引っ張ると言うよりは、普段あまり口出ししないけど、組織運営に関しては的確な意見を述べている。
など会員の中には支部長に適任、社員として適任と云うように、適材適所に相応しい人材がたくさんいると思うのです。
支部長として相応しい人、社員として相応しい人を区別して、会員に選択できる状況を会員に提供すべきではないでしょうか。
③ 支部長にために予約された社員枠はデメリットになっていないのか?
すでに述べたように支部長が会員の意見を反映させるシステムは既に確立されています。それでありながら、支部長の肩書を持って社員としても社員総会で意見を述べるために社員枠を占有することは、社員の枠を狭きものにすることと考えます。
原案では社員数は84人+54人(支部長)で138人の社員が存在することになります。
それで支部長枠を外した場合には、支部長という肩書のない社員を選出することで、エリア毎の社員84人、その他の社員54人(支部長枠を削除分)が総会で議決権を行使でき、それに加えて 社員でない支部長54人は地方本部を通じて会員の意見を反映させることができるので、合計192人となり、より多くの会員が連盟の運営に意見を反映させることが可能になりますので、こちらの方が会員にとっても有益だと考えます。
最後に
ネット見たっり、耳に入ってくるのは殆ど理事・支部長の主張なのです。
「ぜひ支部長も社員になって我々の意見を連盟に反映させてください」と会員の声が聞こえ始めれば、会員のと支部長の信頼関係が成り立っていることが確信でき、支部長=社員への疑問は消すことが出来るでしょう。ある意味期待しています。
追加
総会での採決方法について
「挙手では委任状を加えない、投票では加える」どちらをとるかは、現行では議長判断です。この件について質問しました。こんな大事なことみなさんあまりピンと来られなかったようです。総会で関係された方にも直接伝えましたので、公正に採決がなされるように、何あらかの処置が講じられるでしょう。
せっかく理事の意見も聞けるのかと期待した評議員会でしたが、評議員の質問に直接答えることを制限されて、我々の向かい側にお雛様状態で座っていた理事達も何か言いたかっただろうに。
雰囲気的にも理事会・評議員会では、支部長=社員の件に関しては多勢に無勢であった。
私の疑問点は以下の通りです。長くなりますので興味ある方は読んでみて、賛成・反対etcなんでもコメントで感想を聞かせてもらえたら有難いです。公開の場でなく個人的に伝えたい方はjarl.comへどうぞ。
① 支部長が支部の会員の意見を連盟に反映させる観点からどうなのか?
支部長の職務と会員の意見を反映させるシステム
確かに、規則第38条2項に、支部長の職務として「支部の会員の意見、要望を掌握に努めること」とあります。
これらの意見・要望を連盟の運営に反映させる方法として、地方毎に行われる支部長会議において発言し、さらに地方本部長がその意見を集約し、理事会・連盟の運営に反映させるシステム、つまりトップダウンでなく、会員から執行部に向かっていくボトムアップ方式が構築されていると考えます。
実際、ホームページなどで活動報告などを見ますと、地方本部長によっては会員の意見の集約に積極的に取り組んでおられると思っています。これは地方本部長の役割の一つだと規則第37条の地方本部長の職務として記載してあります。
とはいえ現状では
「以前は、会員の意見を集約する場として支部単位で決算事業報告のために支部大会というのが義務的にありました。現在は開催の義務はありません。支部によっては本当に会員の意見を集約出来ているのかという疑問もあります。」「どれだけの地方本部長がエリアの支部長を掌握しているのか?」
② JARL版ガバナンスの観点からどうなのか?
私も支部長を経験し、会員側に立って連盟に意見を述べていましたので、気持ちは会員側でした。しかし、組織として見た場合に規則の第36条では、支部長は地方本部役員という位置付けになっています。また、支部長は支部の事業計画・予算を立案し、それに基づいて事業と予算を執行する責任がありますので、
社員としてガバナンスする立場というよりは、どちらかと言えば会員からガバナンスされる側と考えた方が正しいのではないかと考えるのです。
ガバナンスの意味は幾つかありますが、そのひとつに監視と云う意味合いもあります。何か悪いことをやるのではないだろうと疑いの意味で監視しているということではなくて、
会員の望んでいる方向、会員にとって有益な方向へ引っ張って行ってくれているだろうかを見守っているシステムと捉えています。
③ 支部長の職務と社員として役割を兼任することはどうなのか?
役割の区別
支部長・社員の役割の混同は避けなければなりません。役柄上、支部長に必要な資質と社員として必要な資質は区別して考える必要があると思います。であるにもかかわらず、社員と支部長という異なる役割の人を同じ選挙で選出することは会員にとって判断し難い状況を作り出していると考えます。
例えば、Aさんは面倒見が良くて、牽引力があるので支部長になって欲しい。Bさんは、普段は先頭に立って引っ張ると言うよりは、普段あまり口出ししないけど、組織運営に関しては的確な意見を述べている。
など会員の中には支部長に適任、社員として適任と云うように、適材適所に相応しい人材がたくさんいると思うのです。
支部長として相応しい人、社員として相応しい人を区別して、会員に選択できる状況を会員に提供すべきではないでしょうか。
③ 支部長にために予約された社員枠はデメリットになっていないのか?
すでに述べたように支部長が会員の意見を反映させるシステムは既に確立されています。それでありながら、支部長の肩書を持って社員としても社員総会で意見を述べるために社員枠を占有することは、社員の枠を狭きものにすることと考えます。
原案では社員数は84人+54人(支部長)で138人の社員が存在することになります。
それで支部長枠を外した場合には、支部長という肩書のない社員を選出することで、エリア毎の社員84人、その他の社員54人(支部長枠を削除分)が総会で議決権を行使でき、それに加えて 社員でない支部長54人は地方本部を通じて会員の意見を反映させることができるので、合計192人となり、より多くの会員が連盟の運営に意見を反映させることが可能になりますので、こちらの方が会員にとっても有益だと考えます。
最後に
ネット見たっり、耳に入ってくるのは殆ど理事・支部長の主張なのです。
「ぜひ支部長も社員になって我々の意見を連盟に反映させてください」と会員の声が聞こえ始めれば、会員のと支部長の信頼関係が成り立っていることが確信でき、支部長=社員への疑問は消すことが出来るでしょう。ある意味期待しています。
追加
総会での採決方法について
「挙手では委任状を加えない、投票では加える」どちらをとるかは、現行では議長判断です。この件について質問しました。こんな大事なことみなさんあまりピンと来られなかったようです。総会で関係された方にも直接伝えましたので、公正に採決がなされるように、何あらかの処置が講じられるでしょう。
せっかく理事の意見も聞けるのかと期待した評議員会でしたが、評議員の質問に直接答えることを制限されて、我々の向かい側にお雛様状態で座っていた理事達も何か言いたかっただろうに。