連盟の選挙に関する裁判の内容が少しずつ公開されているが
http://www.fivenine.com/
http://www.newjarl.com/
選挙権を持たない会員へ投票用紙を送った事実はあるのか?
免許切れの会員を正員として投票用紙を送った可能性は十分です。
これは総会でも会長は否定してない。「わからない」?と素直に答弁(笑)
事実は明解です。
定款
第7条
正員 電波法に規定するアマチュア局の免許を有する者
第10条
正員であってもアマチュア局の免許を失った者は、准員とする。
規則第21条
選挙権は、選挙告示のあった翌月7日現在の会員台帳に
登録され、かつ、会費を納入している正員である者が有し
連盟の言い訳(爆笑)
規則21条が定める選挙権者の要件は、①選挙告示のあった翌月7日現在の会員台帳に登録されている正員であること②会費を納入している正員であることの2つであるから、被告(JARL)は上記①及び②の要件を充足する正員に対し、会員台帳記載の住所宛に投票用紙を発送すれば足りるのである。
言い訳の中で何度も正員であることを繰り返しているのに?
では正員って誰を指すのだろう?定款に謳ってあるじゃん。
何と矛盾した反論だろう
免許切れでも局免許を持っていなくても会員台帳が優先するとは、定款に謳ってあることを否定して主張しているようなもの、もっとましな言い訳は無いのか
会員登録方法に落ち度があったならば、その部分を素直に認めて対応策を会員に対して打ち出せば良いのに
さて来年の総会で、このような実態をも「異議なし」と社員は認めるのだろうか?これじゃ連盟に明るい未来はないですね。
2013年最後の最後でこの様な投稿ですが、これも今年で最後、来年度は社員として連盟の事に関してこのBLOGで触れる事はないと思います。
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http://www.newjarl.com/
選挙権を持たない会員へ投票用紙を送った事実はあるのか?
免許切れの会員を正員として投票用紙を送った可能性は十分です。
これは総会でも会長は否定してない。「わからない」?と素直に答弁(笑)
事実は明解です。
定款
第7条
正員 電波法に規定するアマチュア局の免許を有する者
第10条
正員であってもアマチュア局の免許を失った者は、准員とする。
規則第21条
選挙権は、選挙告示のあった翌月7日現在の会員台帳に
登録され、かつ、会費を納入している正員である者が有し
連盟の言い訳(爆笑)
規則21条が定める選挙権者の要件は、①選挙告示のあった翌月7日現在の会員台帳に登録されている正員であること②会費を納入している正員であることの2つであるから、被告(JARL)は上記①及び②の要件を充足する正員に対し、会員台帳記載の住所宛に投票用紙を発送すれば足りるのである。
言い訳の中で何度も正員であることを繰り返しているのに?
では正員って誰を指すのだろう?定款に謳ってあるじゃん。
何と矛盾した反論だろう
免許切れでも局免許を持っていなくても会員台帳が優先するとは、定款に謳ってあることを否定して主張しているようなもの、もっとましな言い訳は無いのか
会員登録方法に落ち度があったならば、その部分を素直に認めて対応策を会員に対して打ち出せば良いのに
さて来年の総会で、このような実態をも「異議なし」と社員は認めるのだろうか?これじゃ連盟に明るい未来はないですね。
2013年最後の最後でこの様な投稿ですが、これも今年で最後、来年度は社員として連盟の事に関してこのBLOGで触れる事はないと思います。