日々雑感「点ノ記」

備忘録(心の軌跡)

竪穴式(たてあなしき)住居跡と掘立て柱住居跡の出土

2012年09月09日 | インポート
先週の金曜日の午後、大村市竹松遺跡の発掘現場の一画にて、作業員を集めての説明があった。

竪穴式(たてあなしき)住居跡が出土したという事で、作業員がその区域を取り囲むような形で、調査員Mさんからの説明があった。

言われてみれば土の色が周りと違って黒っぽい。

その竪穴式(たてあなしき)住居の建物跡とおぼしき区域の中には、土器の破片も何点か見えているし、木製の鋤(スキ)の先端部に付いていたという錆びた鉄も見えている。

竪穴式というからには柱を立てた跡があるはずだが、そのような痕跡は私の目では捉える事が出来ない。

調査員の方には、長年の経験により、そのような痕跡が判るらしい。

建物跡の大きさからして、作業小屋のような性質の建物ではないだろうかという、調査員Mさんの現状における見解だった。

掘立て柱建物の跡は既に別の区域で出土している。

それの方は、柱の跡とおぼしき円形の、土の色が黒い範囲が規則性を持って配置されているので、すんなりと受け入れる事が出来る。

その掘立て柱建物の柱跡とおぼしき穴の配列位置は、方眼北の方向に対して、およそ13度の傾きを有している。

方眼北というのは、私たちの作業現場で、直交するように20メートルピッチで打設されている、頭が赤色のプラスチック杭を結ぶ線上の、南北方向を結ぶ線の方向の事を示す。

方眼北は、座標北ともいう。

ある地点において、その地点を通り極北方向に向う地球上の線の事を子午線というが、公共座標系の座標原点を通る子午線と平行になるように設定している平面直角座標における南北の線の北方向の事を方眼北もしくは座標北という。

日本の公共座標系は、現在19の原点を持つ座標系に区分されていて、ガウス・クリューゲル等角投影(横軸等角円筒図法)という地図投影法が適用されており、それぞれの座標系における距離の投影誤差が、1万分の1以内に収まるような座標系の区割りになっている。

角度の相互関係が、地図上でも現地でも同じとなるような等角性を有した地図投影法である。

現在の、国土地理院が発行している2万5千分の1地形図などの地図投影法は、ユニバーサル横メルカトル図法(略してUTM図法)と呼ばれるものだが、ガウス・クリューゲル等角投影における地球上の区域の設定の仕方を、そのエリアにおける距離の投影誤差が、中央経線上で1万分の4になるようにしてあるという違いだけで、地図投影法(図法)は横軸等角円筒図法である。

私たちが発掘作業をさせてもらっている大村市竹松遺跡の現場は、公共座標系で言えば、第Ⅰ(だいいち)系の中の第2象限の区域に存在している。

縦軸をX軸とし、横軸をY軸とする測量座標系で言えば、大村市竹松遺跡の発掘現場は、座標系の原点よりも東側(右側)で、かつ南側(下側)の区域に存在していることになる。

座標値で表現すれば、発掘区域の中央付近で、X座標値がマイナス4860メートル、Y座標値がプラス41620メートルになっている。

座標系の中の象限の決め方も、数学座標と測量座標とでは異なる。

数学座標では第1象限を基準にして左回りに第2、第3、第4象限というふうに呼ぶが、測量座標では、第1象限を基準にして右回りに第2、第3、第4象限と呼ぶ。

要するに、北方向を上側、東方向を右側として表現する平面図上において、座標系の原点に対して右上方向の区画を第1象限と呼ぶ事は数学座標でも測量座標でも同じであるが、数学座標の第2象限は測量座標では第4象限と呼び、数学座標の第4象限は測量座標では第2象限と呼ぶ。
第3象限は、数学座標でも測量座標でも同じ区画の場所を指し、座標系原点の左下側の区画をいう。

ガウス・クリューゲル等角投影(図法)は、横軸等角円筒投影(図法)であり、、ガウスさんとクリューゲルさんという別々の人が、ほぼ同じ時期に考案した地図投影図法であるという事からそのような呼び方になったという事。

このブログの別の所で書いたが、学問や技術の分野では、別々の場所で同時発生的に同じような考え方や技術が存在していたのではないかという私見の背景になる一つの事例でもある。

磁針(羅針盤)が北を指し示す方向を磁北というが、磁北は極北の方向を指し示してはいない。

現在の日本においては、磁北は極北よりも西側を示しており、この事を「磁針偏差」といい、地域によって少しずつ異なる。

磁気偏差ともいい、真北(座標北方向)と磁北とのなす角度をいう。

日本では大阪で真北に対して磁北が西に(西偏という)6度50分、神戸で7度、京都で7度10分など地域で異なり、北に上がるほど大きくなり、北海道では9~10度となっている。

また時間とともにも変化しており、17世紀中ごろは東偏8度ぐらいに達しており、徐々に変化し、19世紀初めに西偏となり、現在でも西偏が進んでいる。

要するに磁石の針が示す北方向は、地球の北極点の方向を示しているのでは無く、地域によってもその偏角の角度は異なり、年代によっても変化しているものであるという認識を持っておいた方が良い。

陰陽道(おんみょうどう)などで吉凶の方角などを占うらしいが、陰陽師(おんみょうじ)と呼ばれる特殊な能力を持つと言われている人たちは、その根拠とする方角はどのようにして知りえていたのか興味深い。

鏡や磁針、水晶玉などを、陰陽道の七つ道具として持ち歩いていたのかもしれない。

などと空想すれば、建物を建てる際の建物の向きも、その時々の磁針方位によって決めていたのかもしれないなどと空想は膨らんで行く。

いにしえの遺構の出土によって、様々な事柄の関連を想像する事が出来る。


本日の現実。

諫早市飯盛町結の浜での釣果は、コノシロの子が26匹、カワハギの子が23匹。
使った餌代370円。
要した時間は、午前11時頃から午後3時半頃まで。

午後5時には、恩義ある知人Mさんが、事務所の整理のために、私が関わらせてもらった測量成果の報告書や図面を持って訪れた。

私たち人類は、進化の過程で魚だったという話が印象的だった。
だから、塩と水が不可欠なのだと。

熱中症対策にも水分と塩分が必要なのは、その事に起因するのかななどと勝手に連想してしまった。

色々と興味深い話をされるMさんとの会話の時間は、またたく間に過ぎてしまう。

2時間半が過ぎていた。

良い休日だった。



豊田一喜






























上弦の月とコオロギ

2012年09月08日 | インポート
夜明け前の3時頃、空を見上げると、上側が欠けた半月が黄色く光っている。

おわんを立てたような、上弦の月という表現がぴったりのお月様の見え方。

夜明け前のお月様を、天頂より少し低い位置にいただく静寂の空間では、コオロギの澄んだ鳴き声が、あちこちから競うように聞こえる。

昼間はクマゼミの、生を惜しむようなあわただしい鳴き声で、余計に暑さを感じていたような季節は、クマゼミの地上に出てからの短い一生が終わる事によって過ぎ去りつつあり、コオロギの澄んだ鳴き声が次の季節を連れてきている。

朝晩は過ごしやすくなってきた。

夏ばてを知らない体の食欲は、さらに旺盛になり、大村市竹松遺跡発掘の現場作業で微減気味だった体重が、元に戻りつつある。

肥満は万病の元だと、医者からよく言われる。

本人としては、わが身は筋肉の上を、脂身が少しだけ取り巻いている体だという認識しかない。

が、客観的に見れば肥満気味の体型である事は、同窓会の集合写真を見れば分かる。

8月14日に、諫早農高農業土木課の同窓会をした際に、オートタイマーで撮影した記念写真の出力色の調整をフォトショップでやっているが、なかなか納得の行く写真にならない。

早く送ってやりたいのは山々だが、魚釣りなどの楽しい事に費やす時間が多すぎて・・・・・・。

そういうことで、作業靴を洗って干したあと、本日も昼前頃から諫早市飯盛町の結の浜防波堤に走った。

雷雨のために休みだった水曜日と同じく、アジゴを釣りたいという目的だったが、アジゴは一匹も釣れなかった。

オモリカゴにアミを詰めたさびき仕掛けで、コノシロの子が53匹、渓流仕掛けの青イソメのえさ釣りで小さなカワハギの子が13匹の釣果だった。

4時間ぐらいを、えさ代370円で楽しめるような安上がりで健康にも良い趣味が実行できる浜辺まで、車で30分走れば到着できる。

きょうは、結の浜漁港の隣りの、結の浜マリンパーク(結の浜海水浴場)のトイレを使わせてもらったが、広々として清潔な施設だった。

家族連れで魚釣りなどを楽しむのにはもってこいの場所だと思う。

魚釣りに飽きたら、屋根つきのバンガローの下で、海でも眺めながら、優雅に読書などをして過ごすのも良し、いろいろな楽しみ方が出来る浜辺であると思う。

上弦の月がきれいで、コオロギの鳴き声が聞こえる季節に変わっても、私の趣味は変わらない。


豊田一喜










Wさんとのお別れ

2012年09月07日 | インポート
朝礼の時の挨拶と終礼の時の挨拶で、私たち作業員に働く気力に繋がる言葉をかけて下さっていた現場代理人のWさんが、家庭の都合ということで今週いっぱいで実家に帰られて、実家の近くで勤務されるという事になった。

6月4日の大村市竹松遺跡の発掘調査開始以降、3ヶ月の間、現場代理人として、率先して土で汚れるような作業をこなされていた姿が印象的だった。

口先で他の者に指示だけをするのではなく、自らの行動で作業の流れを引っ張って行かれているような人だった。

家庭の事情だということだから、最近の心中の苦悩は相当な物だっただろうが、それを表情にも出さずに、現場の責任者として200人近い作業員の組織を動かしてこられた。

通勤車の作業員に対しても、各人に声をかけておられた。

毎朝毎夕、必ず会えることが出来ていたお顔の1人がいなくなるという事はさびしい限りではある。

私自身が、この作業現場に通勤する事が楽しくてたまらない要因のひとつは、W氏の人柄の良さと誠実さを毎日感じる事が出来ていたからの様にも思う。

「きょうも一日、安全作業でお願いします。」 「小休止してください。」 「少し早いようですが10時の休憩に入ります。」 「そろそろお願いします。そろそろお願いします。」 「お昼休憩に入ります。お昼休憩にしてください。」 「3時の休憩に入ります。3時休憩してください。」 「はい、そろそろおしまいにします。片付けてください。」 「きょうも一日、お疲れ様でした。ありがとうございました。」 という区切り区切りでハンドマイクから聞こえるW氏の声で、作業現場での時が刻まれていた。

Wさん、ありがとうございました。

そしてお疲れ様でございました。

ご家族の身近におられて、現状の好転のために、じっくりと臨まれたら良いと思っております。。



昼休みの12時40分頃から、以前の約束どおりに、掘り出された「湖州六花鏡」が、現場事務所の前で展示された。

鏡の裏面の、紋様や文字とおぼしきものが見えているような見えていないような感じに私には思えた。

これから正式な分析のために、専門の機関へ送られるという事。

いにしえより土の中に埋もれていた、陰陽道(おんみょうどう)で使われていたかもしれない鏡の力によって、W氏のご家族に幸がもたらされる事を祈っておきたい。



豊田一喜












今日も休みで労基法など

2012年09月06日 | インポート
7時より少し前に、班長さんから本日の作業が中止の旨の連絡があった。

暇が出来たので労働者の1人として、労基法なるものを調べてみた。

以下のような情報を見つけた。


社会通念上、企業で雇用されている労働者をひとくくりに従業員とか社員とか呼びます。

しかしその従業員(社員)は、雇用されている期間が決められている非正社員(契約社員やパートタイマー)とその定めのない(原則として終身雇用)正社員とに分類されています。

さらに非正社員は、雇用期間が終了しても引き続き雇用が予定されているパートタイマーとその予定が無いアルバイターに分かれます。

そして契約社員は嘱託社員、擬似パート期間工などに分かれています。

そして、それぞれの雇用形態に、労働関係の法令や労働条件の違いなどがありますので注意することが必要です。

パートタイマー(短時間労働者)について

パートタイマー(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」とパート労働法2条では定義されています。

しかし労働の現場では実態はパートタイマーであってもアルバイトとされたり、契約社員と呼ばれたり様々なのです。

よってそれらの呼び方はどうであれ、実態がパート労働法の定義に当てはまるのであればパートタイマーとして扱われパート労働法の保護を受けることになります。

パートタイマーはパート労働法の他にも、様々な労働関係の法令が適用されます。

それは、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金方・男女雇用機会均等法などです。

ですからパートだからといって労働法の保護は無いわけではありませんから注意が必要です。

割り増し賃金について

パートの場合であっても所定労働時間を越えた労働には、割り増し賃金が支払われることになります。

1日8時間を越えた場合にはそれについて25%増し以上の賃金であり、法定定休日に労働させる場合には35%増し以上、深夜労働に関しては25%増し以上が、さらに所定労働時間と深夜労働が重なった場合は50%以上、休日と深夜労働が重なった場合は60%以上の割り増し賃金が支払われます。


年次有給休暇について

年次有給休暇もとることはできます。

労働基準法では、6ヶ月間継続勤務して定められた労働日数の80%以上出勤した場合は、この休暇を与える必要があります。
雇用契約が更新され、6ヶ月以上継続して働く場合でも同様の扱いがされます。


年次有給休暇の日数は?

・1週の所定労働時間が30時間以上の場合は正社員と同じ日数が与えられます。
・1週の所定労働時間が30時間未満の場合は・・・
所定労働日数が週5日以上で、又は年間217日以上の場合は正社員と同じ日数です。
所定労働日数が週4日以下で、又は年間216日以下の場合は所定労働日数に応じた日数です。


社会保険の加入について

パートタイマーの場合でも労働時間や労働契約によっては、社会保険の加入を義務付けられる場合がありますので、希望する収入と比較して労働時間を制限することも必要かと思います。

詳細については、各都道府県労働局雇用均等室に問い合わせて見ることをお勧めいたします。


労働契約書について

改正パートタイマー労働法では、義務として「労働条件通知書」を交付するよう明記してありますので、労働条件を明確にする意味でも交付を受けておくことはトラブルを防ぐ意味でも必要です。



パートとアルバイトの違いについて

アルバイトの場合はパートに比べて短期間の雇用契約です。

そしてパートタイマーの場合は雇用期間が終了しても、契約の更新が多いことも異なる点です。

パートタイム労働者等(以下、パートタイマー)の短時間労働者の社会保険(健康保険及び厚生年金)の適用についてご説明いたします。

健康保険も厚生年金も適用条件は通常同じです。(上限年齢に違いはありますが)

まず、パートタイマーの1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の社員の4分の3以上である場合、健康保険、厚生年金の適用を受けます。

例えば、正社員の週所定労働時間が40時間とすれば30時間以上が目安となります。

この場合、健康保険だけとか、厚生年金だけとかいうことはなく、両方適用になります。

配偶者に扶養されているかどうかはこの場合には関係ありません。


さて、所定労働時間4分の3未満の場合にはどうなるでしょうか?

この場合には、配偶者に扶養されているかにより変わってきます。

【年収130万円未満の場合】

原則として、本人の年収が130万円未満の場合には、配偶者に扶養されているとして、配偶者の被扶養者になることができます。

配偶者が健康保険ではなく、国民健康保険の被保険者の場合には、被扶養者という区分がないので、自分も被保険者(被扶養者ではない)となります。

年金については、配偶者が厚生年金の被保険者の場合には、厚生年金の被扶養者となります。

配偶者が国民年金の場合には、自分も国民年金の被保険者となります。(20歳以上60歳未満の場合)

【年収130万円以上の場合】

自分の収入が年収130万円以上の場合には、国民健康保険の被保険者となります。

年金は国民年金の被保険者となります。(第1号被保険者)

【税金】

税金については、課税を判断する年収金額が違ってきます。

社会保険では、130万円が扶養かどうかの判断基準となりますが税金の場合には、103万円になります。

103万円を超えると所得税の課税対象となりますが、税金については、税務署や税理士の方に尋ねてください。



あなたの権利
ちょこっと労基法

9.非常勤・パートタイム労働者

●パートタイム労働者とは
 パートタイム労働法においては、「1週間の所定労働時間が、同じ事業所の通常の労働者(正規労働者)よりも短い労働者」をパート労働者と定めています。
 「非常勤」「パート」「アルバイト」「臨時」と呼び名は違っても、正規労働者より労働時間が短い労働者はすべてパートタイム労働者です。

●「労働基準法」が適用されます
 働いて賃金を得ている人はすべて労働者として「労働基準法」が適用されます。パートタイム労働者は労働時間が短いという以外に通常の労働者と何ら変わることなく、労働基準法が適用されます。
●使用者は、労働契約の内容(賃金、労働時間、その他の労働条件)について明らかにしなければなりません。後々のトラブルを防ぐためにも労働契約は文書で結びましょう。
●使用者は、基本的に残業させないよう努めなければなりませんが、時間外労働・休日労働・深夜労働には割増賃金が支払われます。
●6か月間継続勤務し、決められた労働日の8割以上出勤すれば、年次有給休暇が与えられます。
●パートだからといって勝手に解雇はできません。解雇するには「合理的な理由」と30日以上前の解雇予告が必要です。
●1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用されることが見込まれるなら、雇用保険の対象になります。失業した場合は、失業給付を受けられます。



Ⅰ.労働者の定義

労働者とは次の者をいう。
労基法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。


実際に「労働者」に当たるかどうかの基準は、次のとおりである。
契約の形や名称にかかわらず、実態として民法623条の雇傭契約が締結されていると認められること。

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Ⅱ.雇用契約

民法では、役務を提供する契約として、雇傭(雇用と同じ)、請負、委任、寄託の4類型を定めている。
このうち請負と委任については、雇傭と似ており、その区別が必要になってくる。
民法で定める雇傭、請負、委任はそれぞれ次のとおりである。
民法第623条(雇傭)
雇傭は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約するに因りてその効力を生ず。


民法第632条(請負)
請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約するに因りてその効力を生ず。


民法第643条(委任)
委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生ず。


上記3類型のうち労働基準法の適用があるのは「雇用」と認められた契約だけであるから、その区別は重要である。
三者の概念上の違いは次のとおりである。

        雇傭        委任       請負

契約目的  労務の給付  労務の給付  仕事の完成

裁量権    使用者    労務供給者   労務供給者

言葉で表せば一見明快であるが、現実の契約ではその区別はかなり難しい。それは雇用においても細部の判断については「自らの裁量のもとで処理する」という要素を含んでいるからである。

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Ⅲ.「労働者」の判断基準

昭和60年(1985年)労働基準法研究会報告 「労働基準法の「労働者」の判断基準について」 第1 労働基準法の「労働者」の判断

l、労働基準法第9条は、その適用対象である「労働者」を「・・・・・使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定している.これによれは、「労働者」であるか否か、すなわち「労働者性」の有無は「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態及び「賃金支払」という報酬の労務に対する対償性、すなわち報酬が提供された労務に対するものであるかどうかということによって判断されることとなる。
この二つの基準を総称して、「使用従属性」と呼ぶこととする。

2、しかしながら、現実には、指揮監督の程度及び態様の多様性、報酬の性格の不明確さ等から、具体的事例では、「指揮監督下の労働」であるか、「貸金支払」が行われているかということが明確性を欠き、これらの基準によって「労働者性」の判断をすることが困難な場合がある。このような限界的事例については、「使用従属性」の有無、すなわち「指揮監督下の労働」であるか、「報酬が賃金として支払われている」かどうかを判断するに当たり、「専属度」、「収入額」等の諸要素をも考慮して、総合判斬することによって「労働者性」の有無を判断せざるを得ないものと考える。

3、なお、「労働者性」の有無を法律、制度等の目的、趣旨と相関させて、ケース・バイ・ケースで「労働者」であるか否かを判斬する方法も考え得るが、少なくとも、労働基準関係法制については、使用従属の関係にある労働者の保護を共通の目的とするものであり、また、全国画一的な監督行政を運営していく上で、「労働者」となったり、ならなかったりすることは適当でなく、共通の判断によるべきものであろう。

第2 「労働者性」の判斬基準

 以上のように「労働者性」の判斬に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある場合があるので、その具体的判断基準を明確にしなけれはならない。
 この点については、現在の複雑な労働関係の実態のなかでは、普遍的な判断基準を明示することは、必すしも容易ではないが、多数の学説、裁判例等が種々具体的判断基準を示しており、次のように考えるべきであろう。

1、「使用従属性」に関する判断基準
(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
 労働が他人のは指揮監督下において行われているかどうか、すなわ他人に従属して労務を提供しているかどうかに関する判断基準として、種々の分類があり得るが、次のように整理することができよう。

イ、仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
 「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由を有していれば、他人に 従属して労務を提供するとは言えず、対等な当事者間の関係となり、指揮監督関係を否定する重要な要素となる。
 これに対して、具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して拒否する自由を有しない場合は、一応、指挿監督関係を推認させる重要な要素となる。なお、当事者間の契約によっては、一定の包括的な仕事の依頼を受諾した以上、当該包括的な仕事の一部である個々具体的な仕事の依頼について拒否する自由が当然制限される場合があり、また、専属下請けのように事実上、仕事の依頼を拒否することができないという場合もあり、このような場合には、直ちに指揮監督関係を肯定することはできず、その事実関係だけでなく、契約内容等も勘案する必要がある。

ロ、業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
 業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要姜である。しかしながら、この点も指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない。なお、管弦楽 団員、バンドマンの場合のように、業務の性質上、放送局等「使用者」の具件的な指揮命令になじ まない業務については、それらの者が敗送事業等当該事業の遂行上不可欠なものとして事業組織に組み入れられている点をもって、「他用者」の一般的な指揮監督を受けていると判断する裁判例があり、参考にすべさであろう。
(ロ)その他
 そのほか、「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には、「使用者」の一般的な指揮監督を受けているとの判断を補強する重要な要素となろう。
(ハ)拘束性の有無
 勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な 要素である。しかしながら、業務の性質上(例えば、演奏)、安全を確保する必要上(例えは、建 設)等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある。
(ニ)代替性の有無-指揮監督関係の判断を補強する要素-
 本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか杏か、また、本人が自らの判斬によって補助者を使うことが認められているか否か等労務提供に代替性が認められているか杏かは、指揮監督関係そのもに関する基本的判断基準ではないが、労務提供の代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつとなる。

(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
 労働基準法第11条は、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と規定している。すなわち、使用書が労働者に対して支払うものであって、労働の対償であれば、名称の如何を問わす「賃金」である。この場合の「労働の対償」とは、結局において「労働者が使用者の指揮監督の下で行う労働に対して支払うもの」と言うべきものであるから、報酬が「賃金」であるか否かによって逆に「使用従属性」を判断することはできない。
 しかしながら、報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当か支給される等報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判斬される場合には、「使用従属性」を補強することとなる。

2,「労働者性」の判断を補強する要素
 前述のとおり、「労働者性」が問題となる限界的事例については、「使用従属性」の判断が困難な場合があり、その場合には、以下の要素をも勘案して、総合判断する必要がある。

(1)事業者性の有無
 労働者は、機械、器具、原材料等の生産手段を有しないのが通例であるが、最近におけるいわゆる傭車運転手のように、相当高価なトラック等を所有して労務を提供する例がある。このような事例については、前記1の基準のみをもって「労働者性」を判断することが適当でなく、その者の「事業者性」の有無を併せて、総合判断することが適当な場合もある。
イ、機械、器具の負担関係
 本人か所有する機械、器具が安価な場合には問題はないが、著しく高価な場合には自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」としての性格か強く、「労働者性」を弱める要素となるものと考えられる。
ロ、報酬の額
 報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額である場合には、上記イと関連するが、一般的には、当該報酬は、労務提供に対する賃金では、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」に対する代金の支払と認められ、その桔果、「労働者性」を弱める要素となるものと考えられる。
ハ、その他
 以上のほか、裁判例においては、業務遂行上の損害に対する責任を負う、独自の商号使用が認められている等の点を「事業者」としての性格を補強する要素としているものがある。

(2)専属性の程度
 特定の企業に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特に専属性がないことをもって労働者性を弱めることとはならないが、「労働者性」の有無に関する判断を補強する要素のひとつと考えられる。

イ、他社の業務に従事することか制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難である場合には、専属性の程度が高く、いわゆる経済的に当該企業に従属していると考えられ、「労働者性」を補強する要素のひとつと考えて差し支えないであろう。なお、専属下請けのような場合については、上記イと同様留意する必要がある。
ロ、報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上同定給となっている、その額も生計を維持しうる程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強いと認められる場合には、上記イと同様、「労働者性」を補強するものと考えて差し支えないであろう。

(3)その他
 以上のほか、具体例においては、①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとん同様であること、②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること、③労働保険の適用対象としていること、④服務規律を適用していること、⑤退職金制度、福利厚生を適用していること等「使用者」がその者を自らの労働者と認識していると推認される点を、「労働者性」を肯定する判斬の補強事由とするものがある。

なお、特に疑義の多い「建設手間請け従事者」「芸能関係者」「持込ドライバー」「在宅勤務者」については、更に詳しい判断基準が示されている。

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Ⅳ.個別行政解釈

微妙な契約について、法的に当該契約が雇用契約であるか否か、つまり労働基準法上の労働者であるか否かは、裁判や行政解釈によって個別に判断されている。
微妙な職業、地位、立場、契約にかかる解釈例を挙げると次のとおりである。
法人等の代表者 法人等と委任の関係にあり、労働者ではない。
使用人兼務役員 工場長、部長等の職を有する限りにおいて労働者である。
常勤相談役・嘱託 直接上司の指揮命令に服することなく、一般従業員と異なる待遇を受けている者であっても、一定の時間拘束とそれに対する報酬を受けている場合は労働者である。
使用人として退職金を受領した取締役 退職と同時に取締役に就任し、退職金を受領した者は、従前と同様の職務内容であっても、労働者ではない。
同居親族社員 就労実態、管理が他の労働者と同様に行われている場合に限り、労働者とする。
共同経営の出資者 法人等との間に使用従属関係があり、賃金を受けていれば労働者である。
放送協会専属の管弦楽団員、合唱団員、劇団員、効果団員等 次のいずれにも該当する場合は労働者とする。
①一定の拘束条件の下に労働提供義務を負っている。
②労働の対償として報酬を受けている。
③契約の名称に関わらず、使用関係が実態として存在している。

キャバレーと優先出演契約を結んだ楽団員 労働者である。
クラブと演奏契約を結んだピアノ奏者 労働者である。
放送芸能員 労働者である。
芸能タレント 次のいずれにも該当する場合は労働者ではない。
①提供商品が他人によって代替できず、当人の個性が重要な要素となっている。
②報酬が稼働時間に応じて定められたものではない。
③公演、打合せ等を除き、時間拘束がない。
④契約形態が雇用契約でない。

中央競馬会所属の調教師、厩務員 労働者である。
競輪選手 労働者ではない。
学校用務員 雇用契約であり、労働者である。
学校教員 労働者である。
大学の助手 労働者である。
大学病院の研修医 労働者である。
企業等実習生 主目的が実習である限りにおいて原則として労働者ではない。
看護士養成所の実習生 原則として労働者ではないが、労務実態により次の場合は労働者とする。
①教習に関係のない雑用仕事がある。
②一般看護士と実習生の労働が明確に区別されていない。
外国人技術研修生 一般作業員と同じ作業に従事し、その対価として報酬を受けていれば、労働者である。
生命保険外交員 契約と業務実態により、雇用である場合と委任にあたる場合に区別される。
証券等外務員 外務行為に従事すべき義務を負い、出来高に応じて賃金を得る契約は、委任契約であり、労働者ではない。
ガス料金集金員、電気料金検針員 請負契約形式であっても、雇用契約と認められ、労働者である。
NHK受信料集金員 業務の遂行について裁量権があり、使用従属関係は認められず、労働者ではない。
市町村の固定資産評価員 労働者である。
新聞配達員 賃金が配達部数歩合制になっていても、販売店との間に使用従属関係が存在しており、労働者である。
運送業務従事者 自己所有のトラックや馬を使用し、他の運送業者の業務に従事し、給料の名目で報酬を受け取っていた者は労働者である。
独自の商号を使い、自ら雇う従業員を使用し、他の従業員より高額の出来高制給料を受けている者は、請負契約と見做す。
船長 傭船者との契約は雇用ではない。
大工 請負契約によらず雇用契約により、使用従属関係下にある大工は労働者である。
非常勤の消防団員 労働者ではない。
僧侶等宗教関係者 労務を提供し、賃金を受けていれば労働者であり、修行者・信者であって何らの報酬も受けず奉仕する者は労働者ではない。
労働組合専従職員 企業等が組合専従を認める場合は、企業等を使用者とする労働者とされる。
認めない場合、労働組合を使用者とする労働者となる。
授産施設作業員 一定の公的扶助の下に交わされた契約については、労基法上の労働者とは見做さない。


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Ⅴ.適用の意義と昨今の問題

昨今では、就業形態が多様化して、「雇用」なのか「業務委託(=自営=請負または委任)」なのか不明瞭な契約が増加しています。
就業形態多様化の最大の原因は、平成不況時代に、企業が究極の人件費削減を目指したことです。
従来、社員の区分は、正社員とパートが一般的でした。それに新たに加わったのが、契約社員と派遣社員です。そして更に「請負社員」という形を生み出してしまいました。
企業としては短期的に見れば、正社員を減らしてそれ以外の社員を多用することにより、人件費を大幅に削減することが可能だからです。
このことにより労働者は、働き方の自由な選択肢を得ると同時に、労働環境に一層の困難がもたらされたわけですが、これらのことも合法の範囲内で行っている限り、企業の正常な経営努力として、致し方ない部分があります。
しかしそれが違法契約となれば、話は別。
少なくない企業で、違法な業務委託契約が交わされているのが社会の実態です。
別名「偽装自営」「偽装請負」とも呼ばれており、実態が労働(雇用)契約であるのに、業務委託契約として締結されているものです。
この偽装により、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、社会保険各法等々の適用を免れ、労働者を劣悪な環境の中で酷使しています。
この場合当該契約自体は有効で、その契約内容を労働(雇用)契約と見做して、労働保護法、社会保険各法の適用を受けることができますので、自分の立場が「労働者なのか否か」を各自しっかり見極めて対応することが大切です。





●パートタイマー・アルバイトの社会保険加入要件


社会保険は、次の要件を満たす場合、強制加入になっており、
「パートタイマーとかアルバイトだから加入しなくてもよい」ということはありません。


トラブルを避けるためにも、パートの方を採用する際に、しっかりと社会保険の適用になることを明示する必要があります。


■雇用保険
 

①所定労働時間が週20時間以上見込まれること。

②31日以上雇用されることが見込まれること。




■健康保険・厚生年金


①1日又は1週間の所定労働時間および
②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上

の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても
社会保険の加入義務が生じます。



例えば、
正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、

その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上
の場合、①②の両方の要件を満たしますので、社会保険の被保険者となるのです。


ただし、具体的に判断するのは、年金事務所となりますので、
詳しくはそちらで確認することをおすすめします。








以上、気の向くままに貼り付けてみましたが参考になったでしょうか。

暇があると、よけいなことまで調べてしまう。

私たちはどれに該当するのかな?




豊田一喜





雷のために本日の作業は中止

2012年09月05日 | インポート
朝から雷鳴が轟いていた。

雨は降っていなかったので、7時13分に家を出て、車で2分ほど走った所で胸ポケットの中の携帯電話が震えた。

誰からだろうと思ってチラッと見ると、班長さんからだった。

用件は想像がついたが、付近で車を止めるスペースのある場所を探して駐車し、電話に出る。

用件は想像通りで、アルバイト先の大村市竹松遺跡の発掘作業が本日は中止だということの連絡だった。

次の人に連絡網でその件を伝えなければならないのだが、私から連絡する大村市のMさんの後の連絡網上での作業員であるEさんが、昨日で退職されたと班長さんから聞いた。

Eさんが昨日で退職されたという事は知らなかった。

夏ばて気味の体で、衣服にいつも土をつけながら一生懸命に働いている姿が印象的だったが、自分の将来的な生き方について、色々と葛藤されていたようで、時々そのような話をしたこともあった。

30台半ばの人にとっては、やはり長期的に安定した、年金にも保険にもきちんと加入できるような職業に就きたいと考えるのは当然の事であると思う。

私たちのような年齢になってくると、就職環境は厳しく、いくらこちらが本気であるという事を示しても、腰掛け程度の認識しかないものというように見做されがちで、長期的に安定した職業を見つける事は難しい現実ではある。

Eさんとはわずか3ヶ月の間の交流ではあったが、街角であったならば挨拶ぐらいは出来るし、安定した職業に就かれる事を祈っておきたい。

雷鳴と共に、時折雨が降るような気象状況で、さて、きょうはこれからどんな時間の過ごし方をしようかと思案している水曜日の午前8時32分。

思案した結果、午後1時30分頃まで惰眠をむさぼり、遅い昼食をとり、2時半頃から諫早市飯盛町の結の浜へ出かける。

目的はアジゴ釣り。

3時頃到着し、6時ごろまで釣る。

目的のアジゴは1匹も釣れなかったが、コノシロの子がたくさん釣れた。

持ち帰った数は155匹だったが、釣っているそばで、片足を怪我しているアオサギが、物欲しそうに私の方をじっと見ていたので、15匹ほどおすそ分けをしてやった。

だから総数では170匹釣った事になる。

うろこを取って頭を落とし、腹の底の部分を切り落として内臓を取り出し、水洗いしてから氷を入れた塩水につけておく。

塩水に浸ける事によって魚のいたみを防ぎ、魚に塩味も付く。

キッチンペーパーで水気を拭き取り、素揚げにする。

これから何日間かは、我が家の食卓にはコノシロ(寿司ネタで言えばコハダ)の子の素揚げが並ぶ事になる。

下は本日の釣果の写真。

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豊田一喜










4本から3本に

2012年09月04日 | インポート
大村市竹松遺跡の発掘作業中に、1日で飲むお茶の量が、500ミリリットルのペットボトルで、4本から3本に減ってきている。

気温の方は本日も36度ぐらいまで上昇したそうだが、少し前の頃に比べるとずいぶんと凌ぎ易くなってきている。

朝は7時10分頃に自宅を出ているが、その頃の時間帯には涼しさを感じるようにもなってきた。

本日は、水路跡とおぼしき掘削断面の中の立面図作成のための礫の形状を記録するための計測作業をやらせてもらった。

投影面の基準となるセクションポイントを2点設置して、その2点の三次元座標値を取得するための観測をトータルステーションにて実施する。

掘削断面の中に分布している礫の三次元座標値を取得するための観測を行い、後からの計算処理にて、Z座標値とX座標値を入れ替えてから、表示する断面図の基準となるセクションポイントを結ぶ直線で構成する鉛直面に投影するための座標変換を行い、掘削断面の平面図を出力するという流れになる。

ここのところ2日間ほどは、一部区域における礫の分布と形状を把握するための測量作業が主だったが、本日の午後からは通常の、遺構ピットのセクションポイントの観測と略測の測量作業をやらせてもらった。

その後、適度に分布した掘削地面の標高値の把握のための測量(単点測量)を実施した。

それぞれの地点の標高把握のために単独で計測される点の事を単独標高点というが、通常はそれを略して単点という。

それらのランダムに分布した単点にて構成される三次元の三角面を生成し、それから等高線を発生させるという説明は、以前のこのブログの「TIN(ティン)の話」において説明している。

作業終了間際になって、トータルステーションの調子がおかしいと、器械観測マンのK君が言う。

何の予兆も無く、いきなり器械の記録装置の電源が切れてしまうとのこと。

器械にも夏場の疲れが蓄積しているのかもしれない。

原因は不明であるが、明日の測量作業には支障無きように復活してくれていればよいのだが。

消費するペットボトルのお茶の量が、4本から3本になり、私たちの現場にも秋が少しずつ近付いてきている気配がある。



豊田一喜










満杯

2012年09月03日 | インポート
私たちが使ってもらっている大村市竹松遺跡の発掘作業員の、大成エンジニアリング株式会社からの追加募集20名の受付は、9月3日の午前中ぐらいで、21名をもって満杯となり、受付が終了されたとの事。

8月31日(金)の終礼の際に、発掘作業員の追加募集がある事を友人知人等に紹介してくださいという会社側からのお願いがあっていたが、その事による作業員からの口コミ効果があったのかもしれない。

先週の8月29日から募集を開始した、扇精光株式会社の竹松遺跡発掘作業員の90名の新規募集の方も、本日の午前中の時点で、正しいのかどうかは分からないが、既に65名に達しているとの情報も耳に入っている。

わずか半日程度で、21名の求職希望者が集まるという現実や、数日足らずで65名もの人たちが応募するという現実は、私たちが生活している地域において、いかに失業者や求職希望者が多いのかという事を物語っているのではなかろうか。

昼間の仕事で時間給が900円で、年齢制限も無くて、土日祝祭日が休みだという就労条件は、私たちが生活している地域においては、なかなか見つける事が出来ないような好就労条件ではある。

都市部の人たちが聞いたら「えっ」と驚かれるかもしれないが、長崎県内ではそのような現実である。

隣接する作業区域となる扇精光株式会社の90名の発掘作業員の方々は、9月12日からの就労だということだが、大成エンジニアリング株式会社の既存の作業員数との合計で、およそ300人近い人数が通勤する事になる。

通勤時間帯における発掘現場周辺の交通の混雑が予測される。

発掘現場の周辺に居住されている一般の方々の通勤の足に、悪影響を与えることになりはしないだろうかなどと思ったりもしている。

公共事業費の削減という事が謳われて久しいが、少なくとも長崎県に新幹線が通るという公共事業により、現時点において、およそ300名の地域住民とその家族の胃袋を満たすぐらいの効果は創出されている。

本当に削減すべきは、地域住民の生活の一助となるような公共事業費ではなく、税金によって優雅な生活をしている人々の貰いすぎている報酬を削減すべきなのだが、そのような既得権益を手中にしている組織は狡猾にその権益を維持し続けている。

そして、その既得権益を維持し続けるために、もらいすぎている一人当たりの報酬単価を引き下げるのではなくて、総枠の人数を減らすという単純な算数で切り抜けようとしている。

一人当たりの報酬単価を引き下げれば、人数の総枠は減らさずとも組織は維持できるのに、そのような選択はしようとはしない。

既成政党のほとんどは、それぞれの政党に所属する議員の報酬も含めて、そのような報酬アップのための容認機関でしかなかった。

要するに長年にわたり、議会というフィルターを通すことによって、その権利を増長させ続けてきた。

その結果が、そのような組織の財政を逼迫させる事に繋がり、しなくても良いような組織の再編へと舵を切ったという流れになってしまった。

その原因を、自分たちのそれではなく、他の何かのせいにすりかえなければならない。

そこで登場するのが自分たちの既得権益は維持したままで、公共事業費の削減という、何となく納得させられてしまう流れへと持っていってしまう。

地場産業の少ない地域においては、公共事業は地域住民の胃袋を満たすための命綱のような存在であるのに、自分たち以外の民間人の生活など知った事では無い。

自分たちは特別の選ばれた人種でありますと言わんばかりの振舞い方である。

私たち一般庶民の、そのような組織に対する鬱積した不信と不満は満杯に達しているように思う。

しかし、私たち庶民の満杯に達している不信と不満は、選挙におけるささやかな一票でしか表現できない。



豊田一喜














角度の1秒の話

2012年09月02日 | インポート
角度の表し方には、1回転を360度で表し、度、分、秒という単位で刻んで表示する方式と、1回転を400グラードという単位で表示する方式と、半径と同じ長さの円弧を挟む角度を1ラジアンという単位で表示する方式がある。

度、分、秒で表示する方式は60進法で、1度は60分、1分は60秒という事になっている。

1回転を400グラードという単位で表す方式は、航空写真測量の分野などで用いられている。

1ラジアンという単位は、円周率をパイとすれば、直径のパイ倍が全円周長だから、半径に2倍のパイを掛けた長さが全円周長になるから、360度の単位の表し方の方式に換算する場合には以下の式で計算できる。

1ラジアンの角度:半径=360度:全円周長

全円周長は、2×パイ×半径 だから

1ラジアンの角度:半径=360度:(2×パイ×半径)

上の式で、内項の積と外項の積は等しいから

1ラジアンの角度×2×パイ×半径=半径×360度

左辺と右辺を半径で割ると

1ラジアンの角度×2×パイ=360度 になる。

ゆえに、1ラジアンの角度=360度÷(2×パイ) という事になる。

計算すると57.29・・・・度になる。

秒に直すと、206265秒になる。

1ラジアンは、206265秒になるということ。

この1ラジアンが206265秒ということを利用すれば、1秒という角度がどのようなものかを計算する事が出来る。

例えば、1秒という角度で挟む距離が、ある地点から50メートル先ではどの程度になるかという計算をしてみる。

1秒という角度で挟む50メートル先での距離をS(メートル)とすれば、半径が50メートルの円弧に関して以下の比例式が成り立つ。

S(メートル):50(メートル)=1秒:206265秒

上の式から

S(メートル)=50(メートル)÷206265

計算すると 0.24ミリメートルになる。

1秒という角度は、50メートル先で0.24ミリメートルの円弧長を挟む角度であるから、500メートル先では2.4ミリメートルの円弧を挟む角度ということになる。

さらに、1キロメートル(1000メートル)先では、4.8ミリメートルの円弧を挟む角度ということになる。

微小角の場合には、その角度で構成される円弧長と弦長とは近似的に等しいと見做せる。

1秒といえば、時間を表す単位としての認識の方が一般的には多いようで、世界的な短距離走者であれば1秒間におよそ10メートルの距離を走っている計算になるが、測量作業においては角度の単位として用いられ、座標値の計算では1秒という角度の単位の認識が必要になる。

1度の360分の1の大きさの角度である1秒という角度は、1キロメートル先においても、およそ5ミリメートルの長さを挟むぐらいの微小な角度である。

別の表現をすれば、測角の誤差が1秒あったとしても、1キロメートル先でおよそ5ミリメートルの平面位置の誤差にしかならないということ。

以上、普段はほとんど意識することの無い、1秒という角度に関する話だが、大村市竹松遺跡の測量作業においても、トータルステーションという測量器械の中では、そのような1秒という単位の角度を器械が認識しながら計測が行なわれている。


豊田一喜







何も足さない、何も引かない

2012年09月01日 | インポート

毎週土曜日の毎日新聞の朝刊に、野坂昭如氏の「七転び八起き」という文章が掲載されている。

本日の分で連載138回となっている。

本日のテーマは「教訓」。

以下にその文章の部分抜粋を転写する。



 本日は関東大震災の日。

一年に一度思い出され、記念日の如くなっているのは仕方がないことかも知れないが、地震は必ず来る。

 東日本大震災以後、いくらか地震についての意識は高まった。

想像を絶する天災を目の当たりにし、自然の力を思い知らされた。

だがやはり、日がたつにつれ忘れてしまう。

非被災地の人間の震災前と後の暮らしぶりに、どれくらいの変化があるのか。


 一方で、あれだけの震災があったのだから、国として何か手立てを講じているはずだと思い込む。

原発についても同じ。

あってはならない事故が起こり、原発の恐ろしさが身にしみた。

原発の下にある活断層の存在も身の毛のよだつ話。


 これまで原発を推進してきた国や、関係機関への不信感も抱いている。

デモという形で原発反対の声を上げる市民も少なくない。

それでもやはり、今の生活は変えられない。

危険については誰かがどうにかすると決めこんでいる。

だがお上は何もしていないに等しい。

やったことと言えば、事故の原因を棚に上げたまま、原発をどうしていくか示さないまま、さっさと再稼動させただけ。

世間を唖然とさせ続けることで、無関心さに拍車をかけているようだ。


 残念ながら関東大震災の教訓は、もはや生かされていない。

阪神淡路大震災も神戸の復興とともに人々の脳裏から去った。

東日本大震災を含め、ぼくらは過去の惨事から、どれだけたくさんの教訓を得る事ができるのか。

防災といわれるが、災いというものは、防げないもの。

減災を心すべきだろう。


 これは個人がそれぞれ、あるいは地域で考えるべき問題が多い。

国家に頼るのは、のちのあれこれと考えた方がいい。

聞く耳持たぬお上の動くのを待っていてもはじまらない。

自分の命、家族は自分たちで守る。

そして、ご近所、町内会の取り組みを見直す方が大事。



 危機管理がいわれる。

だが危機など管理できない。

できるのなら危機とは言わないのだ。

お上の危機に対する意識の低さは、事あるごとに露呈、その認識の甘さをマスコミは指摘。

世間もこれを認め、あきれている。

日本はこの繰り返しだ。



以上は、本日の毎日新聞朝刊に掲載された、野坂昭如氏の「七転び八起き」という文章からの部分抜粋。

何も足さない、何も引かない、全くそのとおりだと思う。


豊田一喜



続 告知(大村市竹松遺跡発掘作業員募集の件)

2012年09月01日 | インポート
大村市竹松遺跡の発掘作業員の募集情報。

自分のパソコンを持っている人は、ハローワークインターネットサービスで、以下の基本条件を入力すれば検索できます。

求人情報の種類   一般(パート)
賃金          時給900円以上
希望する職種    運搬、清掃、包装等の職業
都道府県       長崎県


以上の基本条件の内容を入力して検索すれば、大村市竹松遺跡の発掘作業員を募集しているページが表示されます。

扇精光株式会社の募集情報が8月29日に受理されていて、大成エンジニアリング株式会社の募集情報が8月31日に受理されています。

両方の雇用条件を比較すると、若干異なっているようです。

雇用期間の定めに関しては、扇精光株式会社の方は4ヶ月以上となっており、大成エンジニアリング株式会社の方は4ヶ月未満となっています。

週所定労働日数に関しては、扇精光株式会社の方は週4日以内となっており、大成エンジニアリング株式会社の方は週5日以内となっています。

この情報は、平成24年9月1日の午前11時50分に閲覧した情報です。

もしかしたら、扇精光株式会社の週所定労働日数が4日以内となっているのは、今年の3月までの竹松遺跡の発掘調査(試掘調査)の際に、長崎県の監督官の方の現場駐在の関係で4日以内になっていたのを、そのままの形でハローワークに申し込んだという事も考えられます。

もしかしたら扇精光の週所定労働日数も、5日間以内というのが正しいのかもしれませんが、そうなのかどうかはわかりません。

詳細は面接の際に確認した方が良いと思います。

ハローワークは土日は休みなので、月曜日の朝一番で紹介状を出してもらいに行った方が良いと思います。

長崎県内の昼間の仕事で、時給が900円で採用の年齢制限もないような仕事は、他ではまず無いと思った方が良いでしょう。

早目に応募しないと、面接枠がなくなってしまうかもしれません。



豊田一喜