市民交流プラザの「多目的ホール」の使用料徴収を巡って争われていた、市民団体「唐津シネマの会」の映画上映の過少徴収について、佐賀地裁に次いで、福岡高裁でも唐津市は敗訴し、市民の主張の一部を認め、市に379万円を徴収するよう命じました。
内容は、市民団体が有料で上映会を開いていることを市は承知した上で「料金を徴収しない場合」を適用し、徴収する場合の「半額」徴収を続けていたものです。
福岡高裁は、市が主張する「市長が特に認めたとき」という但し書きについて、「具体的に裏付ける証拠は見当たらない」と指摘し、「条例の根拠なくして、差額に相当する部分の徴収を怠ったもの」と判決を下しました。
峰市長は、「判決は残念であるが、結果を真摯に受け止め、今後の対応を協議したい」とコメントしています。
元々公務員には、「法令遵守」が課せられています。条例を勝手に解釈し、団体に有利な取り扱いを図ることに間違いがあります。
団体への支援が必要ならば、別のメニューで支援すべきです。それを、陰に隠れたような支援ではまともな自治体とはいえません。
私の3月議会の質問で、峰市長は「手続きに不備があった」と認めていましたので「控訴すべきではない」と福岡高裁への控訴に反対しました。
写真は、佐志の大型農道から糸島方面が珍しくくっきりと見えたのでパチリ。