市民団体「唐津シネマの会」が主催する映画上映会で、会場使用料が過少になっていると市民が、唐津市に追加徴収を求めた控訴審判決が8月31日に3月の佐賀地裁に続き福岡高裁でも「379万円を徴収するよう」命じました。
訴状などによると、団体は有料で上映会を開いていることを市は承知しながら、条例で定めた使用料区分の「料金を徴収しない場合」の適用(徴収する場合の半額)を続けていたものです。
市は、「市長が特に認めたとき」に当たると主張しましたが、判決では「具体的に裏付ける証拠は見当たらない」と指摘し、「法令または条例の根拠なくして、差額に相当する部分の徴収を怠った」と判断したものです。
この判決を受けて唐津市の対応が注目されていました。
市は11日、市議会全員協議会を開き「控訴しない」ことを表明し、団体に判決の379万円を請求することを説明しました。支払期日は、判決確定後60日以内となっています。
私は、この不祥事がなぜ起きたのか、平成24年に異動してきた職員が「疑問に感じ上司に質しても、それを握りつぶしました。法律や条例の遵守が求められる市職員にあるまじき行為で、公益通報制度も活用されなかった」と質問しました。
答弁に立った久我部長は、「法と条例を守るのが公務員の勤め、公益通報制度を含め法令遵守と再発防止に務めたい」と答弁しました。
驚いたことに市は、控訴理由書で「職員らが条例規則などを認識している必要はない」と主張していたことです。
久我部長は、「弁護士が裁判用語を用いたもので、職員の法令遵守を否定したものではない」と説明しましたが、どう見ても法令遵守の謙虚さは伝わりません。
市民団体も「補助参加申出書」を提出しています。
その中で、「申請書なども市に従ったまでで、減免申請書の提出も求められたことはない」と述べています。
ということは、「減免措置」は市の判断と指示で団体に伝えられたもので、団体の立場からすれば、「市からの指示にしたがったまでで、なぜ追徴金を払わなければなりませんか」と意見が出そうです。
このように、条例を無視してまで、市民団体の上映会を支援しなければならなかったのか、支援の経緯や両者間の不透明な関係の解明はされないまま「幕引き」では済まされません。
写真は、福島原発事故があった3月11日を忘れないために「11行動」として、毎月11日を原発反対のアピール行動です。