党委員長を辞任=「先制攻撃排除」に反発-小池元防衛相(時事通信) - goo ニュース
刑法の第三六条には、急迫不正の侵害に対して、自己又は他者の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」とあります。国際社会においても、侵略行為は”不正の侵害”に当たりますので、国家もまた、侵略に対する正当防衛の権利を保有していると解されているのです。正当防衛が要する場合には、先制攻撃=侵略とは見なされないのです。
しかしながら、自民党の国防合同会議は、国防計画大綱の作成に際して、あたかも自国の正当防衛の権利を放棄するような意見を提言しようとしているようです。もちろん、予防的先制攻撃については、”脅威が顕在化する前の攻撃”とする解釈がありますので(6月10日付産経新聞朝刊)、”脅威が顕在化した後の攻撃”については、国際法上、正当防衛として認められることになりましょう。そうではありますが、わざわざ「予防的先制攻撃は行わない」という一文を提言書に書き込む必要は、全く無いのではないでしょうか。
議論するとしましたら、それは、合法的に正当防衛を行うための手続きや(相手国への警告、関係諸国や国際機関への事前通告・・・?)、先制攻撃の手段や範囲なのではないかと思うのです。国連の能力には限界がありますので、国家の自己救済の権利まで否定しますと、抑止力も防衛力も弱体化してしまうのではないでしょうか。
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刑法の第三六条には、急迫不正の侵害に対して、自己又は他者の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」とあります。国際社会においても、侵略行為は”不正の侵害”に当たりますので、国家もまた、侵略に対する正当防衛の権利を保有していると解されているのです。正当防衛が要する場合には、先制攻撃=侵略とは見なされないのです。
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議論するとしましたら、それは、合法的に正当防衛を行うための手続きや(相手国への警告、関係諸国や国際機関への事前通告・・・?)、先制攻撃の手段や範囲なのではないかと思うのです。国連の能力には限界がありますので、国家の自己救済の権利まで否定しますと、抑止力も防衛力も弱体化してしまうのではないでしょうか。
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