おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は「森林吸収量の算定方式」についてみましたが、今日は64ページから伐採木材製品をみます。
第1約束期間のルールでは、木材中の炭素は木材が森林から伐採・搬出された時点で大気中に排出されたとみなされていました。
これに対して、日本は木材利用の推進を通じて森林と木材の持つ気候変動の緩和便益を最大化すべきとの観点から、搬出後の木材(伐採木材製品(HWP、Harvested Wood Productsの略))について炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上すべきとの主張をしてきました。
COP17では我が国の主張が反映され、第2約束期間では各国が住宅等に使用されている木材に貯蔵されている炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上できることとなっています。
これにより、木材製品による炭素貯蔵量の増加が地球温暖化防止に効果を有することが国際ルールの中で評価されることとなった訳です。
昨日は「森林吸収量の算定方式」についてみましたが、今日は64ページから伐採木材製品をみます。
第1約束期間のルールでは、木材中の炭素は木材が森林から伐採・搬出された時点で大気中に排出されたとみなされていました。
これに対して、日本は木材利用の推進を通じて森林と木材の持つ気候変動の緩和便益を最大化すべきとの観点から、搬出後の木材(伐採木材製品(HWP、Harvested Wood Productsの略))について炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上すべきとの主張をしてきました。
COP17では我が国の主張が反映され、第2約束期間では各国が住宅等に使用されている木材に貯蔵されている炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上できることとなっています。
これにより、木材製品による炭素貯蔵量の増加が地球温暖化防止に効果を有することが国際ルールの中で評価されることとなった訳です。