動物取扱責任者の講習では、動物愛護法の改正についてのこともありました。
今回の動物愛護法の改正は、今年の9月からの実施となるようですが、まだ細かなところで
決まっていないところもあるみたいです。
ただ、今までと違う一本筋の通ったところを感じました。
それは「終生飼養の徹底」というところです。
終生飼養。
つまり、ペットとして飼った動物は、終生。つまりその子の一生をちゃんと飼養する。
一生飼って養うことの徹底という点です。
今まではそれがなかったから、欲しくて購入したワンコなのに
いらなくなったら捨てたり、保健所に持ち込むなんていう心ない人たちを増殖させてきた。
でも今回の動物愛護法は、「終生飼養の徹底」というひとつの筋が通っていて
それに基づく法改正がされているので納得感がありました。
だから、罰則規定も以前よりも厳しくなっています。
愛護動物、つまりペットを捨てたら(遺棄したら)、100万円以下の罰金だし
エサや水を与えず、衰弱させる
病気になったり、怪我をしているのに放置されるなどの
虐待も100万円以下の罰金。
みだりに傷つけたり、ましてや殺したりしたら、2年以下の懲役又は、200万円の罰金!!
そして、今までは飼えなくなった犬猫を行政に持ち込む(保健所に処分してもらう)ことが
理由に関係なくできたんだけど、これからは理由によっては行政も拒否できるみたいで
飼い主は、譲渡先探しなどの努力義務があるとか。
これは、販売業者にも言えることで、売れ残りの犬猫を保健所に処分依頼したいた業者もあったそう。
でもこれからは、ショップにも「終生飼養の徹底」が求められるので
売れ残った子の命もちゃんと責任もって飼養するか譲渡してくださいってことになるんだって。
ちょっとホッとしますよね。
そうそう、ニュースとしては
動物取扱業の制度が変わって「第二種動物取扱業」というのが創設されるんですって。
今までの動物取扱業、販売目的のペットショップやブリーダーさんとかは、「第一種動物取扱業」になるんだけど
じゃあ「第二種」って何?って感じでしょ。
それは、営利目的じゃなく動物を取扱っているところが対象になるみたい。
営利目的じゃない、そうボランティアでやっている動物愛顧団体などが対象になるみたいです。
確かに、保護犬などを預かっているし、動物を飼養しているもんね。
シェルターの規模や預り頭数などによって、「第二種動物取扱業」の届け出が必要になるらしいんだけれど、まだ具体的なラインが決まっていないみたい。
どういう環境で飼養していて、管理はどうなっているかなど、ちゃんと届けることになるから、保護犬たちにも安心かぁ。
この機会に、ペットを求める時は「第一種動物取扱業」の犬猫販売業者だけじゃなく、
「第二種動物取扱業」の保護犬からも捜すというのが当たり前になればいいな。
最後まで、読んでくださって、ありがとうございます。
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今回の動物愛護法の改正は、今年の9月からの実施となるようですが、まだ細かなところで
決まっていないところもあるみたいです。
ただ、今までと違う一本筋の通ったところを感じました。
それは「終生飼養の徹底」というところです。
終生飼養。
つまり、ペットとして飼った動物は、終生。つまりその子の一生をちゃんと飼養する。
一生飼って養うことの徹底という点です。
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いらなくなったら捨てたり、保健所に持ち込むなんていう心ない人たちを増殖させてきた。
でも今回の動物愛護法は、「終生飼養の徹底」というひとつの筋が通っていて
それに基づく法改正がされているので納得感がありました。
だから、罰則規定も以前よりも厳しくなっています。
愛護動物、つまりペットを捨てたら(遺棄したら)、100万円以下の罰金だし
エサや水を与えず、衰弱させる
病気になったり、怪我をしているのに放置されるなどの
虐待も100万円以下の罰金。
みだりに傷つけたり、ましてや殺したりしたら、2年以下の懲役又は、200万円の罰金!!
そして、今までは飼えなくなった犬猫を行政に持ち込む(保健所に処分してもらう)ことが
理由に関係なくできたんだけど、これからは理由によっては行政も拒否できるみたいで
飼い主は、譲渡先探しなどの努力義務があるとか。
これは、販売業者にも言えることで、売れ残りの犬猫を保健所に処分依頼したいた業者もあったそう。
でもこれからは、ショップにも「終生飼養の徹底」が求められるので
売れ残った子の命もちゃんと責任もって飼養するか譲渡してくださいってことになるんだって。
ちょっとホッとしますよね。
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動物取扱業の制度が変わって「第二種動物取扱業」というのが創設されるんですって。
今までの動物取扱業、販売目的のペットショップやブリーダーさんとかは、「第一種動物取扱業」になるんだけど
じゃあ「第二種」って何?って感じでしょ。
それは、営利目的じゃなく動物を取扱っているところが対象になるみたい。
営利目的じゃない、そうボランティアでやっている動物愛顧団体などが対象になるみたいです。
確かに、保護犬などを預かっているし、動物を飼養しているもんね。
シェルターの規模や預り頭数などによって、「第二種動物取扱業」の届け出が必要になるらしいんだけれど、まだ具体的なラインが決まっていないみたい。
どういう環境で飼養していて、管理はどうなっているかなど、ちゃんと届けることになるから、保護犬たちにも安心かぁ。
この機会に、ペットを求める時は「第一種動物取扱業」の犬猫販売業者だけじゃなく、
「第二種動物取扱業」の保護犬からも捜すというのが当たり前になればいいな。
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